定期借家契約とその契約更新について
2年単位の定期借家契約でテナント物件を借りています。
契約時によほどの事がない限りは契約は更新するからというお話でした。
先日管理会社の社長さん(以外Aさん)に怒られてしまい、
その際に次回の更新は絶対にしない。
出ていけ。と言われてしまいました。
怒らせてしまった理由としては、
火災保険(以後火災保険と担当さんはBさん)で修繕するしないで私は火災保険の営業の方から使えると言われたので使おうとしたところAさんがそれは火災保険を使ったらいけない。
ということをBさんに言ったらしく、Bさんからそれを電話で言われたのでAさんとトラブルになるのは嫌なのでそれであれば自社負担で直します。
ということで終わりました。
その3日後に別の方を介してAさんが怒っていて契約を切ると言ってると言われ初めて怒ってるのを知りAさんに電話を入れました。
散々怒鳴られたので面食らってしまい、
怒鳴るのはやめてもらいたいと言ってしまいさらに怒らせてしまいました。
その後にお前は生意気だ。誰に向かって口を聞いている。等々で結果次回の更新はしないと宣言されました。
私としてはとにかくひどいと思いましたが更新されないと困ってしまうので電話や直接オフィスに行きましたが、
お前とはもう口を聞かない。会う気もないし、関わりたくもないから。
と言われ、会いに行ってももちろん門前払いで電話も出ません。
定期借家はいかなる理由でもこちらが継続するのは難しいのでしょうか?
もし追い出されてしまうと飲食店のためにお店継続ありきで受けた融資による借金や内装等にかかったコロナ中の費用も含めて多額の借金だけが残ってしまいます。
何か方法等あればぜひお力をお貸しください。
借地借家法第38条3項の契約の更新がない旨記載された書面の説明•交付がなされていたかを確認してみて下さい。
「建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする」とされており(同条5項)、定期建物賃貸借だと思っておても、手続きにミスがあり、契約更新の余地がある場合もあります。
なお、判例上「借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。」とされています( 平成24年9月13日 最高裁判所第一小判決 民集第66巻9号3263頁)。
法律•判例のルールがよくわからない場合には、契約関係書類を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。
【参考】借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
定期借家は契約書のほかに定期借家の説明書面を作成して1部借主にわたす
ことが必要ですがそれはありますかね。
契約時のよほどのことがないかぎり更新すると言う説明もおかしいですね。
貸主は定期借家にする理由がないようですね。
お近くの弁護士に相談するといいでしょう。