賃貸契約の土地の返還について
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土地を事業店舗用(店舗と併設する)の専用駐車場として貸しております。 契約は20年です。契約上、事業用定期借地権として公正証書はありません。契約書のみです。 契約としては、土地を貸借する旨がありますが、駐車場という言葉はございません。 現在、契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。 建物はありません。 駐車場として固定資産税や収益の悪さ、将来の相続を考え 近い将来、この土地を自宅及びアパート経営を考えておりますが 店舗側の契約は存じませんが、店舗側契約が優先され返還は無理でしょうか? 店舗の土地(他人)にも若干駐車スペースがあるものの、単独では十分ではありません。 解約申入れの日から1年経過により契約は終了します(民法617条1項) は、当てはまらないのでしょうか?
02datacwtj さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 02datacwtjさんご回答ありがとうございます。 「契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。」 この場合は、どうなるのでしょうか?
- 02datacwtjさん早速のご回答ありがとうございます。 勉強になりました。
この投稿は、2023年11月2日時点の情報です。
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