賃貸契約の土地の返還について

土地を事業店舗用(店舗と併設する)の専用駐車場として貸しております。
契約は20年です。契約上、事業用定期借地権として公正証書はありません。契約書のみです。
契約としては、土地を貸借する旨がありますが、駐車場という言葉はございません。
現在、契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。
建物はありません。

駐車場として固定資産税や収益の悪さ、将来の相続を考え
近い将来、この土地を自宅及びアパート経営を考えておりますが
店舗側の契約は存じませんが、店舗側契約が優先され返還は無理でしょうか?
店舗の土地(他人)にも若干駐車スペースがあるものの、単独では十分ではありません。

解約申入れの日から1年経過により契約は終了します(民法617条1項)
は、当てはまらないのでしょうか?

民法617条1項は、柱書にあるとおり、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったとき」に適用される規定であり、本件は、期間が20年と定められているので、原則として一方的な解約はできません。例外は、02datacwtj様の側に解約権を特に留保したとき(民法618条)と、信頼関係を破壊するほどの債務不履行(代表的には賃料不払いや用法違反)があって「解除」するときくらいです。

ご回答ありがとうございます。
「契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。」
この場合は、どうなるのでしょうか?

大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。
お詫びして訂正いたします。

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました。