賃貸契約の土地の返還について

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土地を事業店舗用(店舗と併設する)の専用駐車場として貸しております。 契約は20年です。契約上、事業用定期借地権として公正証書はありません。契約書のみです。 契約としては、土地を貸借する旨がありますが、駐車場という言葉はございません。 現在、契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。 建物はありません。 駐車場として固定資産税や収益の悪さ、将来の相続を考え 近い将来、この土地を自宅及びアパート経営を考えておりますが 店舗側の契約は存じませんが、店舗側契約が優先され返還は無理でしょうか? 店舗の土地(他人)にも若干駐車スペースがあるものの、単独では十分ではありません。 解約申入れの日から1年経過により契約は終了します(民法617条1項) は、当てはまらないのでしょうか?

02datacwtj さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 民法617条1項は、柱書にあるとおり、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったとき」に適用される規定であり、本件は、期間が20年と定められているので、原則として一方的な解約はできません。例外は、02datacwtj様の側に解約権を特に留保したとき(民法618条)と、信頼関係を破壊するほどの債務不履行(代表的には賃料不払いや用法違反)があって「解除」するときくらいです。
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  • 02datacwtj
    02datacwtjさん
    ご回答ありがとうございます。 「契約は既に満了したままです。5年経過。賃料もいただいております。」 この場合は、どうなるのでしょうか?
  • 大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫びして訂正いたします。
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  • 02datacwtj
    02datacwtjさん
    早速のご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

この投稿は、2023年11月2日時点の情報です。
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