少額訴訟の簡易裁判所は、被告の代理弁護士の所在地が管轄になりますか?
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
地方公務員法38条、35条に違反するおそれがありますので、法的リスクを避けるためには、報酬を受け取らないことが安全かと思います。また、受け取る場合は、兼業許可をとるのが安全です。ご参考にしてください。
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
訴訟にて登記引取請求を行うことが考えられます。 登記手続が行われないことで固定資産税を払うことになった場合は、損害賠償請求もしくは立替金請求も可能かと思われますが、実際に買主が負担しているということですので、相談者様のケースでは当ては...
客観的な証拠が乏しいのであれば低額での和解にとどまる可能性も否定はできません。より詳しい証拠をお見せいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
上記事情からするとマンションで犬を飼うこと自体は許されていることを前提にしますと、犬の鳴き声の大きさが「騒音」とされるレベルにあるかどうかによります。そのために、まず証拠化が必要かと思います。環境省の環境基準によると、専ら住居の用に供...
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
契約書を文字通り読めば、エコキュートが給排水設備に含まれ、借主の方で、家主の了承を得た上で、 修理・交換が必要になってしまいますね…。 本来は、給湯器の交換となれば、大きな工事であり、かつ、居住の継続に必要な工事として大家が負担すべ...
>裁判で訴えることは容易なのでしょうか? 容易か難しいかは主観となるのでなんとも言えませんが、少なくとも弁護士に契約書などの資料を見てもらって相談をしてみる価値はあると思います。 当初の契約において、設計が名義貸しかどうかももちろん...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...
①強制退去 強制退去(=賃貸借契約を解除して出ていってもらう)ためには、賃貸借を継続するための前提となる、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。 本件で信頼関係が破壊されたかを判断するためには、悪臭を放...
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使...
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用...
① 更新拒否の現実的な可否について 更新拒否が現実的に可能か否かは、最終的に「正当事由」が認められるかどうかによります。 借地借家法第28条によれば、正当事由の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。 建物の賃貸人及び賃...
一部の例外を除いて、契約は、口頭の合意のみで成立します。 したがって、実家(建物)の譲渡の合意があるのであれば、契約は成立しているといえるでしょう。 なお、既に移転登記済みということで、移転登記手続きには、贈与契約などの書面が必要と...
有効な解除ならそうですし、信頼関係を破壊する債務不履行がないとか正当事由がないとかの場合は、そうはならないでしょう。 事案次第にはなってしまいます。
事業か否かについては、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の第2条第2号関係で挙げられている、以下の判断基準を総合して判断されます。 媒介を依頼する場合は、事業性が低いと判断する方向の事情ですが、その他の事情と総合的に考...
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
「強く」のとらえ方にもよると思いますが、交渉で相手にしてもらえない不誠実な相手であれば、弁護士名義の内容証明という段階を踏んで(←これは、踏まなくてもいいです。)、訴訟・差押えというのが、(弁護士の感覚からすると)オーソドックスな流れ...
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバ...
ごみ集積場所を変更するには、役所に届出が必要な自治体が多いそうです。 その際、ゴミ捨て場に面することになる利用者の承諾も必要となる場合があります。 ただ、これは、自治体によってルールが異なる可能性はあります。 たとえば、下記は堺市の例...
不動産会社との間で締結する媒介契約(仲介契約)には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、キャンセル時の違約金の取り扱いは契約の種類によって異なります。 一般媒介契約: 基本的に違約金は発生しません。 ただし、特...
「住んでますか」の趣旨によると思います。賃貸借契約が継続しているか、ということであれば、保証契約がそれに連動するので、答える義務がありそうです。これに対し、居住実態があるか、ということであれば、個人情報になるので、ご自身で確認してくだ...
詐欺の可能性があります。 使用できないのに、貸し出す行為は第三者に対する詐欺になりますし、使用できるのであれば、ご相談者に対する詐欺になります。 個別に弁護士相談の上、刑事告訴することを検討しても良いと思います。
それであれば、売買契約の目的は、土地だけということになります。 市街化調整区域かどうかについては、不動産業者であれば調査して説明する必要がありますが、業者でもない売主であれば、その義務は原則としてありません。 従って、土地の売買として...