ジムの騒音トラブルに対する法的アプローチと対応策は?
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
個人でやりとりをされたとはいえ、 不動産ですので登記の関係で契約書を作成されたと思われます。 当該契約書の内容を踏まえる必要があるでしょう。 木の損害賠償は理屈上は可能ですが、 金額をどう見積もるかは悩ましいところです。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
① 可能かどうか?は相手方が応じるかどうかによりますので、応じないと言われているのであればできません。 なお、一般的とはいえません。 ②③ 今回どのような内容の示談になるかにもよりますが、将来何かしらの損害が生じた場合、因果関係をあ...
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借...
住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
契約の解除が有効になされているなら、賃料相当損害金ですね。 解除が有効になされていないなら、家賃ですね。
正しくありません。 業法上の説明義務は買主に対してのものです。
・「今の入居者から退去時に、壁を少し押したら大きな穴あいていたと伝えられました。」 まずはこの事実関係を精査すべきでしょう。 入居時に気づいた時ではなく、退去時にという点からすると、 ここは確認が必要です。 そして、他の入居者によ...
>契約書面の特約には、「敷地内土留めを解体撤去」と記載されていますが、土留めが擁壁を指すとの認識がございませんでした。 土留めと擁壁が同一かどうかという点は問題があるのかもしれませんが、擁壁が敷地内の建造物であるのであれば、それを撤...
1・賃貸物件の管理不備で建物に雨漏りが発生したとすれば、賠償義務が発生する可能性があります。 2・どこから、どの程度の雨漏りが生じ、それによって、どのような理由で休業を余儀なくされたのかの聞き取り・証拠等の確認が必要かと思われます。 ...
一般論として言えば、請求できません。 検討すべきは、”退去に関する”貸主と借主のやりとり、合意内容です。 ご自身でも記載されていらっしゃるように、 借主側からの解約申し入れでも、貸主側からの契約解除でもなく、 合意解除ですので、短...
明確な回答をさせていただくことができないのですが、 消防と協議をして、連絡をしてもらう、文書送付をしてもらうといった対応ができないかを検討したり、 内容証明で、設置に応じない場合、契約解除をせざるを得ない旨などを伝えるといった対応にな...
具体的にどの程度という回答はできません。 香料に関しては、付着した物質を除去するのが困難なため、 該当箇所を新品に変更するなどの対応を余儀なくされます。 臭い自体に関しては、どの程度気にするかは個人差があるので、 数値化するのは難...
契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。 期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。
私の経験からすると、不自然な印象を受けます。 領収書の「預かり証」というのがよくわかりません。 「預かり証」というのは、返還をするために発行しているわけですが、 領収書は返還を前提にしているものではありませんので。 受領していないの...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。 委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
金融機関の判断次第ですが、 連続でというのは難しいのではないでしょうか? ご事情からすると、破産手続きなどをご検討されたほうがよいかと思われます。 一度弁護士会の法律相談をご検討ください。