コンビニオーナーからの賃借料値下げ要求への対応策はありますか
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
権利者が反社ということであれば、弁護士会の民暴委員会で活動されている弁護士へ依頼して対応するのが適切かもしれません。 弁護士事務所のホームページを検索する等して民暴対策に強い弁護士を探すか、あるいは弁護士会で弁護士を紹介してもらえない...
先行して敷金返還請求の訴訟を行っており、既に先方との紛争が顕在化しているようですので、内容証明を送って原状回復費用または損害賠償の請求をするということでよいかと思います。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
少額訴訟を検討しております。訴訟に際し、弁護士照会(23条照会)を行いたいと思っております。何人かの弁護士様に弁護士照会を依頼したのですが、少額訴訟のためか前向きな御返事が頂けませんでした。少額訴訟の弁護士照会を受けて頂ける弁護士様と...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
基本的に契約書の文言が全てだとお考えください。 仮に、それと矛盾する内容のメール等が存在する場合には、契約書作成までの経緯等との関連でその効力について将来争いとなる可能性はありますが、直ちに契約書の文言に優先するわけではありません。 ...
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
ご質問を拝見する限り、貴殿には弟に対し家の明渡しを求める権利はなさそうなので、お父さんが弟へ立ち退きを請求できるかどうかというご質問になるかと思いますが、固定資産税や借金(これは弟が借りた借金と言うことでしょうか)を支払っているからと...
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
地方公務員法38条、35条に違反するおそれがありますので、法的リスクを避けるためには、報酬を受け取らないことが安全かと思います。また、受け取る場合は、兼業許可をとるのが安全です。ご参考にしてください。
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
訴訟にて登記引取請求を行うことが考えられます。 登記手続が行われないことで固定資産税を払うことになった場合は、損害賠償請求もしくは立替金請求も可能かと思われますが、実際に買主が負担しているということですので、相談者様のケースでは当ては...
客観的な証拠が乏しいのであれば低額での和解にとどまる可能性も否定はできません。より詳しい証拠をお見せいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
上記事情からするとマンションで犬を飼うこと自体は許されていることを前提にしますと、犬の鳴き声の大きさが「騒音」とされるレベルにあるかどうかによります。そのために、まず証拠化が必要かと思います。環境省の環境基準によると、専ら住居の用に供...
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
契約書を文字通り読めば、エコキュートが給排水設備に含まれ、借主の方で、家主の了承を得た上で、 修理・交換が必要になってしまいますね…。 本来は、給湯器の交換となれば、大きな工事であり、かつ、居住の継続に必要な工事として大家が負担すべ...
>裁判で訴えることは容易なのでしょうか? 容易か難しいかは主観となるのでなんとも言えませんが、少なくとも弁護士に契約書などの資料を見てもらって相談をしてみる価値はあると思います。 当初の契約において、設計が名義貸しかどうかももちろん...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...
①強制退去 強制退去(=賃貸借契約を解除して出ていってもらう)ためには、賃貸借を継続するための前提となる、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。 本件で信頼関係が破壊されたかを判断するためには、悪臭を放...
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使...
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用...