金銭トラブルです。証言者はいますが、文書等交わしていません。
マンション購入に関する公正証書の内容、養育費について合意した内容や支払いの経緯等を確認する必要がありますが、ご相談内容を見る限り、元配偶者に売却金の支払いを求めることは可能だと思います。
マンション購入に関する公正証書の内容、養育費について合意した内容や支払いの経緯等を確認する必要がありますが、ご相談内容を見る限り、元配偶者に売却金の支払いを求めることは可能だと思います。
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
質問1)について、契約書の他に、 土地と建物の所有者などを確認するために、「全部事項証明書(登記簿)」 固定資産税の金額や支払等を確認するために「固定資産税通知書・納付書」 「測量図」などが考えられます。 質問2)について、弁護士に...
業者との契約解除に関しては、契約書の記載内容を確認してください。 不明点があれば業者に聞いてみてもいいと思います。気になるようでしたら、法律相談で弁護士に聞くのでもいいと思います。 マンションの売却に関しては不動産業者に相談するのがい...
まずはカード会社に連絡してどういう処理がされた確認。 鍵屋の誤りがあるのであれば、電話が繋がらなければ郵送で連絡、さらにはオーナーに連絡の上で、後は様子を見ることになるでしょう。 カード会社の処理内容、如何では、別の検討が必要かもしれ...
法的に権利を明確にして、立ち退きなどを求めていくしかないように思います。 自分所有でも、貸している建物には無断で入れませんので、鍵屋の利用もすべきではないでしょう。 おっしゃるとおり「固定資産税、火災保険も私が現在払っていて、自分...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...
こちらの掲示板は個別の法律相談を申し込む場ではなく、また、行政書士・司法書士による回答は想定されていないので、インターネットなどで最寄りの司法書士等をお探しになるとよいでしょう。
退去についての連絡を所有権者から行い、それでも退去しないようであれば裁判により退去を求め最終的には強制執行により強制退去を求める形となるでしょう。
定期借地権付き建物とありますので、定期借地契約を書面で締結していることと存じます。 定期借地契約がしっかりと締結されている場合、建物買取請求権が排除されており、借主側からの建物の買取りの求めはあくまで地主側へのお願いに過ぎない可能性...
借地契約の内容と抵触しないのであれば、同意するしないは自由です。 もっとも、同意しなくても、自治体や事案によっては売買(払い下げ)を進めることはあります。 なお、関係が悪くなっているということですが、借地人と地主という関係性は今後も...
登記利用というのが具体的にどのような状況かがはっきりしませんが、 用法義務違反というよりは、例えば、当該法人がその場所を賃借しているというのであれば、賃借人から転貸しているか、あるいは無断使用しているということになります。 転貸してい...
実際に売買があったのであれば架空の売買ではないはずです。
>>事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか? そのような結果になると不条理ですね。。。 そのため、仮に契約書に明確に解体を終わらせる時期が記載され...
返還義務は実際に移管を受けるか否かによって結論は変わりません。 1年以上の方に関して、不返還の条項が有効であるか否かが争点となります。 別途徴収していることからすると、無効のように思われますが。 1年未満の方に関しては、返還を拒否...
本来であれば、相談者さんが撤去を望む動産の所有者であるA氏と交渉し、自発的に物を処分してもらうことが望ましいと思われますが、なかなか困難な状況とお見受けします。 この場合、所有権に基づく妨害排除請求権の行使が検討対象となり得ます。 ...
以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。 それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。 その点を弁護士に相談されることをお勧めします。 (時効中断についてのご説明) 差押え...
前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないとこ...
母親からの退去の請求になると思います。調停などをお母様から起こしてもらえばどうでしょうか。 あるいは、もうあなたが出るかでしょう。
抽象的にご回答できる内容ではありません。 管理に関する契約を確認して個別にご相談されるべきです。 放置した場合は、提訴・差押えのリスクがあります。
管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
ご指摘の【物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇】が客観的に認定できるのでしたら、最終的に裁判となっても増額が認められる余地がありそうです。 特に【近隣家賃の上昇】は同じ物件...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
各地の条例までは分かりませんが、 人が出入りするような居住スペースや事務所でなければ、特に規制はないはずです。
退職後の労働者の競業避止義務を定めた合意は、公序良俗に反して無効とされることがありますが、その有効性に関する判断基準について確立した判例は未だありません。したがって、ご質問の誓約書が有効か否かを断定的に回答することはできません。 た...
以前も投稿されていた方だと思われますが、 明け渡し請求するのであれば、 大家がすべきであり、早期に確実にということであれば訴訟を選択することになります。 管理会社ができる範囲を超えています。