アパート敷地内での借主の立ち小便、法律的対応の可能性について
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります...
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります...
使用貸借は通常、特別な人間関係を前提に行われることを踏まえ、目的に従った使用収益を終えたとき、または目的に従った使用収益をするのに十分な期間を経過したときには貸主から使用貸借関係は終了の主張ができます(民法597~598条)。 あな...
ご相談のケースでは、契約書がなくても、家賃を継続して受け取っている以上、基本的には賃貸借契約が成立していると考えられます。 今から契約書を作成することも可能です。ただし、既に長期間続いている賃貸借ですので、単純に新しい契約を結び直すの...
契約書第20条の定めに則って「賃料月額の3ヶ月分」の違約金を支払い、法的な手続きを踏んで解約を進めようとされている立場は正当です。サブリース会社がレントロール(実際の入居者の家賃一覧表)の開示を頑なに拒絶する背景には、物件の適正な市場...
居住用の建物所有が賃貸借契約の目的ですので、現在の契約を前提としても賃借人がそれ以外の目的で土地を使うことは禁止されています。 上記をより際立たせる意味で、新しい契約書に事業用として用いることを禁止する旨を明記することは理に適ったも...
法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑...
法人登記に際して、借地を本店とする場合に地主の許可が必要という決まりはありませんので、登記自体は可能です。 そのため、用法違反を理由として借地契約の解除や損害賠償等が認められるかどうかが問題になると思われます。具体的には、「住宅用」と...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
権利者が反社ということであれば、弁護士会の民暴委員会で活動されている弁護士へ依頼して対応するのが適切かもしれません。 弁護士事務所のホームページを検索する等して民暴対策に強い弁護士を探すか、あるいは弁護士会で弁護士を紹介してもらえない...
先行して敷金返還請求の訴訟を行っており、既に先方との紛争が顕在化しているようですので、内容証明を送って原状回復費用または損害賠償の請求をするということでよいかと思います。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
少額訴訟を検討しております。訴訟に際し、弁護士照会(23条照会)を行いたいと思っております。何人かの弁護士様に弁護士照会を依頼したのですが、少額訴訟のためか前向きな御返事が頂けませんでした。少額訴訟の弁護士照会を受けて頂ける弁護士様と...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
基本的に契約書の文言が全てだとお考えください。 仮に、それと矛盾する内容のメール等が存在する場合には、契約書作成までの経緯等との関連でその効力について将来争いとなる可能性はありますが、直ちに契約書の文言に優先するわけではありません。 ...
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合...
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
ご質問を拝見する限り、貴殿には弟に対し家の明渡しを求める権利はなさそうなので、お父さんが弟へ立ち退きを請求できるかどうかというご質問になるかと思いますが、固定資産税や借金(これは弟が借りた借金と言うことでしょうか)を支払っているからと...
被告の住所地とは、被告本人の住所地であって、代理人弁護士の事務所住所は何ら関係ありませんし管轄の判断には影響しません。そもそも、少額訴訟を提起した時点では、被告の代理人弁護士には民事訴訟法の訴訟代理人としての地位はまだないからです。
地方公務員法38条、35条に違反するおそれがありますので、法的リスクを避けるためには、報酬を受け取らないことが安全かと思います。また、受け取る場合は、兼業許可をとるのが安全です。ご参考にしてください。
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
訴訟にて登記引取請求を行うことが考えられます。 登記手続が行われないことで固定資産税を払うことになった場合は、損害賠償請求もしくは立替金請求も可能かと思われますが、実際に買主が負担しているということですので、相談者様のケースでは当ては...
客観的な証拠が乏しいのであれば低額での和解にとどまる可能性も否定はできません。より詳しい証拠をお見せいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
上記事情からするとマンションで犬を飼うこと自体は許されていることを前提にしますと、犬の鳴き声の大きさが「騒音」とされるレベルにあるかどうかによります。そのために、まず証拠化が必要かと思います。環境省の環境基準によると、専ら住居の用に供...
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
契約書を文字通り読めば、エコキュートが給排水設備に含まれ、借主の方で、家主の了承を得た上で、 修理・交換が必要になってしまいますね…。 本来は、給湯器の交換となれば、大きな工事であり、かつ、居住の継続に必要な工事として大家が負担すべ...
>裁判で訴えることは容易なのでしょうか? 容易か難しいかは主観となるのでなんとも言えませんが、少なくとも弁護士に契約書などの資料を見てもらって相談をしてみる価値はあると思います。 当初の契約において、設計が名義貸しかどうかももちろん...