漏水事故時の、将来において、因果関係が認められた損害に対する補償及び示談内容
2カ月前にマンションで発生した漏水事故の被害者です。こちらに瑕疵はありません。
貸している部屋の上階から、漏水が発生しました。加害者も過失を認め、工事会社の見積もりを保険会社が満額で認めてくれました。
ただ、「将来の不安を考えた時、将来発生した損害で今回の事故との因果関係が認められる場合には、保険会社が全額補償する」という一文を示談書に入れたいと保険会社に伝えましたが、将来の補償はできない、都度協議だと言われました。
被害者が費用負担するのは納得できないので、補償されない分を加害者が支払っていただく事を加害者に直接お願いする、と保険会社に伝えた所、「今後の交渉窓口は弁護士となる」と一方的に通告されました。
弁護士から通知が来ないので、保険会社に「将来何か問題が発生したら、保険会社は逃げられても、上階に住む加害者の所には必ず相談に上がる事になり、御社だけが責任逃れをすることになるのではないか」と伝えております。
質問は下記となります。
①「将来の不安を考えた時、将来発生した損害で今回の事故との因果関係が認められる場合には、保険会社が全額補償する」という一文を示談書に入れる事は可能もしくは一般的でしょうか?
②「将来何か問題が発生したら、保険会社は逃げられても、上階に住む加害者の所には必ず相談に上がる事になり、御社だけが責任逃れをすることになるのではないか」とメールで保険会社に伝えておりますが、これは、将来損害が発生した際に、加害者に損害請求した際に保険会社がこの一文を仮に説明していない場合は、保険会社の故意の説明義務違反となりますでしょうか?なぜなら、保険会社は将来リスクが発生する事を予見していたのに、自社で補償するのを避ける目的でメールの内容を伝えておらず、実質的に契約者が費用を負担する事になるからと考えるからです。
③現在取り交わしているメール内容は、将来損害等が発生した場合、事実関係資料として効力はありますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
①
可能かどうか?は相手方が応じるかどうかによりますので、応じないと言われているのであればできません。
なお、一般的とはいえません。
②③
今回どのような内容の示談になるかにもよりますが、将来何かしらの損害が生じた場合、因果関係をあなたが明らかにしていく必要があります。その際に現在やりとりしているメールの内容が影響してくることは基本的にはないかと思います。