賃貸マンションの排水管清掃時の無断立入りは合法か?

先日、マンションの排水管清掃がありました。私は清掃の日時を把握しておらず当時は朝から仕事に行っていました。仕事終わり帰っている時に親から連絡があり、午前中に大家さんから親に連絡が入り排水管清掃をしたいが私が不在で連絡がつかないので連帯保証人である親の許可があれば部屋に入れるので許可が欲しいと言われ承諾したと言われました。ですが私の親は連帯保証人ではありません。その事を不審に思い不動産屋に連絡した所、大家さんの行動は妥当だと言われました。連帯保証人ではない人の許可で部屋に入るのは妥当なのでしょうか?
《疑問点》
①親は緊急連絡先であり連帯保証人ではない

②連帯保証人は保険会社を利用

③賃貸契約書の立入権は建物の保全・衛星・防犯・防火等管理上必要がありやむを得ないと認められた時は借主の同意を得て本物件に立ち入り、必要な処置を講ずることができる。但し、緊急の必要がありやむを得ないと認められた時は、借主の同意を得ることを要しない。と記載

④年に一度の排水管清掃は立入権に記載されている緊急性がありやむを得ないと認められるのか

事前に各部屋のポストにお知らせのチラシを投函していたとの事でした。毎日ポストは回収していましたが私も全く気づいていなかったので勿論、私にも十分責任はあります。大家さんにもすぐに謝罪の連絡を入れました。ただ不動産屋の発言がどうしても気になり、こんなにも簡単に部屋に入る事ができるものなのかそれなら何か理由をこじつけて入られるのではないかと不安になりこちらで意見を聞きたく投稿させて頂きました。
ご意見よろしくお願いいたします。

大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。
したがって、一般論として、賃貸人が賃借人の同意なく賃貸物件に立ち入ると違法と評価される可能性があります。

他方で、相談者さんのケースですと、立入目的、立入の事前通知、(連帯保証人ではないとしても)親御さんへの連絡確認等の措置を賃貸人である大家さんは取っておられる様ですので、民事上の不法行為や債務不履行が成立するか否かを検討すると、私見ですが困難な印象を受けます。