土佐堀通り法律事務所
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民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。 裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。 読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはありません。 したがって、このまま放置しておくと、お父様が敗訴する可能性があります。 身に覚えがないことであっても、裁判所に答弁書を提出するなど対応するべきです。
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