なかつ けいたろう
中津 慶太郎弁護士
中津法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-6 大拓ビル11 505
不動産・住まいの事例紹介 | 中津 慶太郎弁護士 中津法律事務所
取扱事例1
- 住民・入居者・買主側
関西圏での土地共有物分割訴訟
依頼者:60代女性
【相談前】
高額な土地を親族間で共有していた。
一部の親族だけがその土地から利益を得ており、依頼者は土地の共有持分を有しているものの、そこから何ら利益を得られていないという不公平な状況だった。
【相談後】
土地から利益を得ている共有者に持分の買取りを打診したところ、断られたため、土地共有物分割訴訟を提起。
相手方は土地の買取りを画策したが、資金を準備できず、最終的に当方の希望どおり競売を命じる判決にて終結。
その後、強制競売手続(執行)も担当。
【先生のコメント】
不動産の共有者であるにもかかわらず、一部の人間だけが利益を得ているというのはおかしいですし、このままの状態で相続が始まればそれこそより複雑な共有関係が生じてしまい、収拾がつかなくなるところでした。
まだ手がつけられる内にご相談いただいてよかったです。
高額な土地を親族間で共有していた。
一部の親族だけがその土地から利益を得ており、依頼者は土地の共有持分を有しているものの、そこから何ら利益を得られていないという不公平な状況だった。
【相談後】
土地から利益を得ている共有者に持分の買取りを打診したところ、断られたため、土地共有物分割訴訟を提起。
相手方は土地の買取りを画策したが、資金を準備できず、最終的に当方の希望どおり競売を命じる判決にて終結。
その後、強制競売手続(執行)も担当。
【先生のコメント】
不動産の共有者であるにもかかわらず、一部の人間だけが利益を得ているというのはおかしいですし、このままの状態で相続が始まればそれこそより複雑な共有関係が生じてしまい、収拾がつかなくなるところでした。
まだ手がつけられる内にご相談いただいてよかったです。