もり なおや
森 直也弁護士
WILL法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル6階
不動産・住まいでの強み | 森 直也弁護士 WILL法律事務所
【大阪弁護士会の副会長の経験あり】【弁護士歴20年以上】【オーナーさまの強い味方】未払い家賃の回収、部屋の明け渡し、契約書の作成など。数々の不動産企業のご相談を受けた経験を強みに、業界の慣習を考慮した解決策をご提案します【淀屋橋駅8分】
┃◆┃弁護士・森 直也のご紹介
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2000年の弁護士登録後、「法人様」「企業様」「オーナー様」からのご相談に注力し対応してきました。
現在も私個人で20社以上の企業さまを担当しています。
また、2020年度には大阪弁護士会の副会長も勤めていました。
ご相談の際には、依頼者さまには分かりやすい説明を心がけています。
TV番組のレギュラーコメンテーターとして出演していた経験や、下記のような著書もございます。
<著書>
『わかりやすい会社法の手引き』(新日本法規出版・共著)
『中小企業の会社法実務相談』(商事法務・共著)
『コンメンタール公判前整理手続』(現代人文社・共著)など多数あり
不動産経営、オーナー様の伴走者として、適切な不動産事業運営のお手伝いをさせていただければと思います。
経営者の皆さま、企業の最前線で活躍する皆さまの生の声を大事に、弁護士として第三者の視点を持ちながら、企業さまの健全な成長を後押ししていきたいと思っています。
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┃◆┃オーナー様からのご相談に対応しています
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「家賃の未払いが続く住人に退去してほしい」
「未払いの家賃を回収したい」
「契約書のリーガルチェックをしてほしい」
「購入したビルに瑕疵があった」
「老朽化による取り壊しのため、立退交渉を住人としてほしい」
「不動産業界に精通した顧問弁護士がほしい」
未払い家賃の回収、部屋の明け渡し、立退交渉、契約書のリーガルチェックなど不動産オーナーさまからのご相談に対応しております。
不動産売買におけるトラブルも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】豊富な経験に基づく知識
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弁護士になって以来、さまざまな企業さまの法律相談に対応してきました。
そのなかでも不動産仲介業者、不動産販売、建築業者など、不動産に関わる業者の方々の顧問経験が豊富にございます。
不動産案件について、顧問先からのご相談も含めれば年間40〜50件は対応しており、スポットのご依頼から顧問契約を結ばれる方も少なくありません。
経験で培ったノウハウをもとに、相談者さまにとって最善のご提案ができるよう努めます。
【2】クライアントファーストの精神
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依頼者さまにとって満足度の高い解決を目指し、日々の業務に臨んでおります。
法律相談にこられる方々は、すでにトラブルと直面されている方がほとんどです。
そんな相談者さまのお力になるべく、クライアントファーストの精神で事件に臨んでまいります。
紛争が激化して相談者さまに負担をかけないために、できるだけ交渉でまとめるなど、総合的な観点で依頼者さまにとって最善の解決を目指します。
【3】柔軟な連絡体制
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不動産オーナーさまによっては、営業時間内の面談が難しい場合もあるでしょう。
当事務所では営業時間外である18時以降、土日祝日のご相談も、事前にご予約いただければ柔軟に対応が可能です。
ご連絡手段は電話やメールZoom、LINE、チャットツールなどを利用いただくことができ、
ご連絡をいただいた際には可能な範囲で素早いレスポンスを心がけています。
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┃◆┃現場の生の声を聞き、満足度の高い解決を
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不動産問題は、多額な資産が絡む問題です。
トラブルを放置してしまえば、不動産オーナーさまの被害金額がどんどん大きくなってしまいます。
そのため、不動産トラブルの悪化を防ぐためには、早期の弁護士へのご相談が肝要です。
私は不動産会社の顧問弁護士を担当している経験もあり、不動産業界独特の慣習も熟知していると自負しております。
長年のキャリアで磨いた感性と、現場の生の声を大事にする姿勢で、最善の解決に向けて尽力します。
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┃◆┃メッセージ
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依頼者さまに寄り添い、決して諦めないことです。
ご相談に来られる方のなかには、正直「これは難しいな」と思えるような案件もあります。
しかし、初めから無理だと決めつけず、いろいろな確度から事案を検討し、最後の最後まで諦めずに知識をひねるのが、弁護士としてすべきことだと考えています。
ご相談いただく案件の中には、過去の裁判例からすれば、必ずしもご相談者の意に沿う結論に至らないと思えるものもあります。
しかし、たとえ過去の裁判例や学説上の通説とは異なる主張であったとしても、そこで簡単に諦めずに、ご相談者の望む結論に辿り着けるような理論構成を考え、主張していくことが重要だと考えます。
少なくとも、悩んだ末にご相談に来ている方に「判例がこうだから無理ですよ」と安易に答えるような弁護士ではいたくないと思っています。
ご相談者と一緒に、最高裁の判例であっても怯まず、判例変更するくらいの気持ちで頑張らないといけないと、私は思っています。ぜひ頼りにしてください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側