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いけだ なおき
池田 直樹弁護士
上本町総合法律事務所
大阪上本町駅
大阪府大阪市天王寺区東高津町11−9 サムティ上本町ビル 6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

事前に御予約いただければ、平日夜間、もしくは土曜日曜祝日でも御相談を承ります。現在の所、初回面談無料は、借金債務整理案件のみとさせていただいております。また、電話相談、メール相談、ビデオ面談についても、借金債務整理案件のみとさせていただきます。

不動産・住まいでの強み | 池田 直樹弁護士 上本町総合法律事務所

【大阪上本町駅徒歩5分】【借主・貸主双方対応可】賃貸未払い問題でお悩みの方はすぐに弁護士へ!賃貸借トラブルに関するお悩みを解決します!家賃未払い対応/立退・建物の明け渡し請求/境界問題/近隣トラブルなど幅広く対応【夜間土日対応可】
◆家賃の未払い対応は家主との信頼関係がポイント
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1ヶ月家賃を滞納しただけで立退きを要求されるケースもありますが、その程度では立退きが認められる可能性は低いです。
ポイントは、「家主との信頼関係が壊れたといえるかどうか」ということ。
たとえば失業や病気などが理由で一時的に家賃を支払えないといった事情があれば、そのことをきちんと家主に説明しましょう。
滞納金額や滞納の理由によっては、信頼関係が壊れたとまでは認められないことも多いものです。
このように家賃を滞納したからといって、即退去しなければならないわけではありません。
家賃未払いが原因で立退きを迫られ、困っているという借主の方は、ぜひ私にご相談ください。
私が弁護士として家主と交渉し、みなさんの権利をお守りします。


◆立退き・明け渡し請求には正しい手続きが必要
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立退き・明け渡し請求は、一般的に以下のような手順でおこなわれます。

①現地調査
②内容証明郵便の送付
③占有移転禁止の仮処分
④賃料請求・建物明渡訴訟
⑤強制執行

このように立退き・明け渡しにはきちんとした段取りがあります。
家主の勝手な立退き請求は認められないので、不当な立退き要求に対しては私が借主のみなさんの代わりに家主と話し合いをします。

逆に家主側としては、正当な理由があってもきちんとした手続きをとらなければ立退きが認められないこともあるので、注意してください。

私は借主側・家主側双方からのご相談を受け付けているので、立退き・明け渡し請求に関してはどちらの側でもぜひご相談ください。


◆境界線の争い、不動産相続等のご相談も承ります
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賃料未払いや立退き・明け渡し以外にも、不動産トラブルにはさまざまなものがあります。
たとえば以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

「土地の造成に関して隣家と揉めている」
「不動産相続に関して親族間での話し合いがうまくまとまらない」
「近隣住民とのトラブルが絶えない借主がいる」

私はこれまで不動産分野において豊富な実績を積んできたため、境界線トラブルや遺産相続関係などの問題も解決することができます。
ですから「こんな相談をしてもよいのか」と考えず、どんなことでもまずは一度ご相談いただければと思います。


◆ご依頼までの流れ
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①ご相談予約
初回相談料は,債務整理案件は無料,その他の案件は30分当たり5500円(税込み)です。
相談するほどのことではないかもしれないと思ったときこそ、ご相談ください。
ページ右側の「お電話」または「メールでお問い合わせ」のフォームよりご予約いただけます。

②法律相談
事務所にて、ご事情を十分にお伺いした後、弁護士から、相談内容について、法的な見通しや解決策を説明させていただきます。
分かりやすく、丁寧に説明するよう心がけていますが、分かりにくいことや気になることがあれば、遠慮なく、どんなことでも、何度でも、ご質問ください。

③方針と費用のご提示
弁護士に事件をご依頼いただいた方がよい場合は、「どのような方針で事件を解決に導くか」「必要となる費用」を具体的に説明させていただきます。
この場での契約を促すことは致しません。
ご自宅でご検討いただき、後日お返事いただくことも可能です。
案件やご事情に応じて、分割支払い・完全報酬制も採用させていただいております。

④事件のご依頼(ご契約)
弁護士の提示した方針と費用にご納得いただいた場合には、相談を担当した弁護士に事件をご依頼ください。
費用を明示した委任契約書を作成し、お客様の委任状を頂戴します。
その後、着手金のお支払いが確認できた段階で、事件の解決に向けて動き出します。

不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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050-7587-0561
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。