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ささき しんすけ
佐々木 晋輔弁護士
佐々木・北野法律事務所
扇町駅
大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談30分は無料です。30分を超える場合は5500円(税込)の相談料をお願いいたします。

不動産・住まいでの強み | 佐々木 晋輔弁護士 佐々木・北野法律事務所

【弁護士歴10年以上】【東梅田駅徒歩10分】【個人】土地の境界、建築・リフォーム問題【法人】家賃滞納等による明け渡し請求、契約トラブル、土地の境界などの相談に対応。迅速かつ丁寧な解決をサポートします【初回相談30分無料】
相談者様のお話をしっかりお聞きします
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産トラブルの実績多数!
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2007年に弁護士になり、それ以来、多数の不動産問題を扱ってまいりました。

◇オーナーが入居者の家賃滞納と退去を求め、訴訟を提起したところ、2ヶ月ほどで入居者が任意で退去し、滞納家賃については分割で支払う旨の合意を取り交わした
◇隣地所有者から境界確定訴訟を提起されたものの、相談者がこれまでどおり土地を使用できる等の内容で和解した
◇離婚時にマンションの所有権を2分の1に分割したものの相手が家賃を支払わなくなり、退去と売却を求め、共有物分割訴訟を提起したところ、相手方は任意に退去し、マンションを売却でき、さらに未払い家賃も回収できた
上記のような事案を解決してまいりました。

【2】個人:境界線・欠陥住宅トラブルはお任せ
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・隣人と境界線で揉めており、土地を活用できない
・購入したマイホームの壁がひび割れしている
・頻繁に雨漏りが起こる など

「弁護士に相談しなくても自分たちで解決できるのでは」など悩まれると思いますが、放置しておくと、長期化して将来に渡る問題になりえます。
ご相談いただきましたら、迅速な問題解決に向けて、交渉や訴訟等の手続など丁寧に説明した上でサポートいたします。

【3】法人:不動産・建設・設備工事業界に精通
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私は大学卒業後、電気工事会社に就職し、屋内配線工事や屋外での電気設備作業などの現場仕事に携わっておりました。
弁護士になってからも、不動産・建設・設備工事業界の顧問契約をしており、業界に精通しております。

不動産の明渡しや境界、建物の瑕疵(契約不適合)、不動産の売買契約等のトラブルなど、ご相談ください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「家賃を何ヶ月も滞納している。退去してもらいたいと考えている」
「明渡し訴訟を起こしたいが、どうすればよいか」
「隣地の塀は、私の所有地の境界を越えているのではないか」
「共有している不動産を処分したいが、共有者が協力的でない」

これまでの経験を活かして数々の問題をサポートしてまいりました。
家賃滞納による明渡しの請求は、長期化すると解決までの時間や損失が大きくなるため、できるだけ早めにご相談することをおすすめします。


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┃◆┃不動産トラブルのQ&A
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【Q】家賃を払わない賃借人に対し、どう対応すればいいですか。
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まずは内容証明郵便で請求し、それでも支払われない場合は民事調停、支払督促、訴訟、強制執行などの手続きを通して家賃の回収を目指します。
保証人がいる場合は、保証人に滞納した賃料を請求してもよいでしょう。
賃貸借契約の継続を望まないのであれば、契約を解除して明渡しを求めることも考えられます。


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┃◆┃トラブルによる損失を最小限にするため尽力
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不動産に関する問題が生じた時、「弁護士に相談や依頼すると費用がかかってしまう」と考えて相談を躊躇する方もいらっしゃると思います。
もっとも、例えば家賃を支払ってもらえないままズルズルと時間が経過してしまうと、本来なら家賃をきちんと支払ってくれる別の人に貸すことができたのに、その期間の家賃が得られない状況になってしまいます。
滞納した家賃は法律上支払ってもらうことはできますが、滞納の金額が大きくなってしまうと全額を回収できない可能性も考えられます。
また、不動産は評価額が高いため、トラブルになった場合の金額も高くなる場合がありますし、時間が経過すれば、例えば建物の状態や隣地との現状の確認など、証拠となりえるものが失われることもあります。
お早めにご相談いただければ、早期に損失をできるだけ抑えた解決ができる可能性が高まることがあります。
ご相談お待ちしております。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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050-7587-0140
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。