ささき しんすけ
佐々木 晋輔弁護士
佐々木・北野法律事務所
扇町駅
大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室
不動産・住まいでの強み | 佐々木 晋輔弁護士 佐々木・北野法律事務所
【弁護士歴15年以上】【東梅田駅徒歩10分】不動産相続、不動産・設備工事業界に精通!【個人】土地の境界、建築・リフォーム等問題【法人】家賃滞納等による明け渡し請求、契約トラブルなど。迅速・丁寧な解決をサポート【初回相談30分無料】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産トラブルの解決実績多数!
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私は2007年に弁護士になり、それ以来、多数の不動産に関する問題を解決してまいりました。
◇賃貸借:オーナーが入居者の家賃滞納と退去を求め、訴訟を提起したところ、2ヶ月ほどで入居者が任意で退去し、滞納家賃については分割で支払う旨の合意を取り交わした
◇契約トラブル:不動産の売買契約を締結した相手方(売主)が契約の取消しを主張した。取消しを受け入れる引換えに相当額の違約金を支払ってもらった
◇相続:不動産の遺産分割協議や相続登記もせずに長年放置していたので、相続人が十数人に増えていたが、遺産分割協議を成立させて登記も完了した
◇境界:隣地所有者から境界確定訴訟を提起されたものの、相談者がこれまでどおり土地を使用できる等の内容で和解した
◇共有:離婚時にマンションの所有権を2分の1に分割したものの相手が家賃を支払わなくなり、退去と売却を求め、共有物分割訴訟を提起したところ、相手方は任意に退去し、マンションを売却でき、さらに未払い家賃も回収できた
【2】個人:借地権、賃貸借、共有、境界、建築・リフォーム問題はお任せください
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「弁護士に相談しなくても自分たちで解決できるのでは」など悩まれると思いますが、不動産に関するトラブルは専門的知識が必要となることが多いです。
また長期化すると損害が増加し、解決が難しくなることがあります。
お早めに弁護士にご相談ください。
詳しくお話を聞かせていただいた上で、問題点や見通し等を丁寧に説明いたします。またご依頼いただく場合の弁護士費用、交渉や訴訟等の手続も説明いたします。
相続や離婚で、不動産が問題となっている事案も対応いたしますのでご相談ください。
【3】法人:不動産・建設・設備工事業界に精通
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私は大学卒業後、電気工事会社に就職し、屋内配線工事や屋外での電気設備作業などの現場仕事に携わっておりました。
弁護士になってからも、不動産・建設・設備工事等を取り扱う会社からのご相談やご依頼、顧問契約を多数いただいており、業界に精通しております。
また、貸主・借主のどちらの立場からもご相談やご依頼を受けて解決した実績があります。そのため、相手方の立場でどう対応するかを想定して、解決に向けて適切な方針を選択することができます。
家賃の滞納・明け渡し・賃料の増額、売買代金・工事代金の未払い、仮登記の抹消など不動産に関する問題はご相談ください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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◇賃貸借◇
・貸主側
「住居用なのに店舗として使用している。契約を解約したい」
「賃借人が亡くなった。部屋の物を処分してもいいか」
「原状回復費用を支払ってくれない」
「賃料を増額したい」
◇借主側◇
「家賃を遅延なく払っているのに、退去を求められた」
「借地上の建物を処分したい」
「部屋の設備が壊れたが、家主が対応してくれない。家賃の減額などしてもらえないか」
◇契約トラブル◇
「工務店に建築を依頼したが、工期内に完成させてくれなかったので損害が発生した」
「工務店です。施主の依頼でリフォーム工事をしたが、追加工事の代金を払ってくれない」
「自宅を購入した。雨漏りやその他にも不具合がある。売主に修理してほしいと伝えているが対応してくれない。」
◇相続関係◇
「不動産を売却したいが、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない」
「事業は長男に継がせたいので、遺言書を作って店舗を長男に渡したい」
「建物の登記が十数年前に亡くなった親族のままなので登記を変更したい」
※相続登記は義務化されました。
◇権利関係◇
「共有不動産を処分したいが、共有者が協力的ではない」
「道路拡張のため、市が私の土地を買収すると言っている。提示している金額は妥当か」
「夫と離婚したい。自宅は夫の単独名義だが妻にも権利はあるか」
など
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┃◆┃不動産トラブルのQ&A
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【Q】家賃を払わない賃借人に対し、どう対応すればいいですか。
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【A】まずは内容証明郵便で請求し、それでも支払われない場合は民事調停、支払督促、訴訟、強制執行などの手続きを通して家賃の回収を目指します。
保証人がいる場合は、保証人にも支払いを請求することができます。
賃貸借契約の継続を望まないのであれば、契約を解除して明渡しを求めることも考えられます。
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┃◆┃トラブルによる損失を最小限にするため尽力
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不動産に関する問題が生じた時、「弁護士に相談や依頼すると費用がかかってしまう」と考えて相談を躊躇する方もいらっしゃると思います。
もっとも、例えば家賃を支払ってもらえないままズルズルと時間が経過してしまうと、本来なら家賃をきちんと支払ってくれる別の人に貸すことができたのに、その期間の家賃が得られない状況になってしまいます。
滞納した家賃は法律上支払ってもらうことはできますが、滞納の金額が大きくなってしまうと全額を回収できない可能性も考えられます。
また、不動産は評価額が高いため、トラブルになった場合の金額も高くなる場合がありますし、時間が経過すれば、例えば建物の状態や隣地との現状の確認など、証拠となりえるものが失われることもあります。
お早めにご相談いただければ、早期に損失をできるだけ抑えた解決ができる可能性が高まることがあります。
ご相談お待ちしております。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側