父に身に覚えがない訴状が届きました。
父に身に覚えがない訴状が特別送達で届きました。
原告からの請求は慰謝料として400万円を払えとブログなどを開設し、謝罪投稿をして名誉を回復しろです。
原告からの請求の原因と主旨は精神的苦痛によって精神障害を負った傷害、仕事に復帰するまで時間がかかったこと、父が原告の噂を立てたことによる名誉毀損ならびに名誉感情の侵害でした。
父の15年前からの原告に関する行動が細かに記されており、証拠として日記、録音およびテープ起こしした文書、動画が提出されました。
請求の主旨や証拠、証拠説明書、近隣住民及び原告の妻の証言で700ページぐらいになっていました。
それには1個ずつどれが精神疾患の発症に関わったのか、どれが名誉毀損に当たるのかを事細かに書かれていました。
父は身に覚えがなく、YouTubeで裁判官は長い請求の主旨などは読まないという動画を見て勝てるから問題ないと安心しきっています。
弁護士の先生から見て父に勝訴の目はあるのでしょうか?
また、裁判官は長い請求の主旨などは読まないというのは本当なのでしょうか?
民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。
裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。
読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはありません。
したがって、このまま放置しておくと、お父様が敗訴する可能性があります。
身に覚えがないことであっても、裁判所に答弁書を提出するなど対応するべきです。
相手の主張する事実がないのであれば、請求棄却の可能性はあるでしょう。
ただ、訴訟を起こされている以上、きちんと対応すべきだと思います。
弁護士に依頼して進めるのがベターでしょうね。
なお、裁判官が長い訴状を読まないということはありません。