サブリ-スでの賃料滞納について
サブリ-スで貸家を貸している大家です。
サブリ-スでの賃料支払いが、相手の連絡により1週間後に振り込むことでしたが
振込ありませんでした、
即時契約解除して、直接入居者からの賃料振込にしようと思うのですが
即、大家から入居者へ事情を説明し、直接徴収してもいいですか?
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。
ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借契約を締結することをお勧めします。
サブリース契約にも借地借家法が適用されます。
その結果、信頼関係破壊(=背信性がある)まで至っていないとサブリース契約の解除は認められません。また、催告(支払えと督促すること)も必要で、無催告解除(即時解除)は、滅多に認められません。
本件では、1週間の賃料の支払いが遅れているとのことですが、この事情だけですと、現時点では、サブリース契約の即時解除も催告解除はできないのではと考えられます。
なお、賃貸人から転借人(サブリース会社からの借主)に対する賃料請求は民法の規定に基づき原則として可能です(民法613条1項)。
詳しくは、サブリース契約の確認も必要と思われますので、一度、お近くの弁護士に相談されてください。