水漏れによる休業補償の法的義務と適切な対処法について教えてください
今月初め頃、急な強い雨が降った。
水漏があったため、夜の営業は休んだとの理由で休業補償を請求された。(粗利ではなく、売上額請求)
仲介してもらった不動産会社や相談機関に相談したところ、
通常家賃減額で対応するとの助言でしたので、そのようにお答えしました。しかし承服していただけず、「弁護士さんから書面で通達して下さい」と返事がきました。
妥協案として、今回限りとの条件で、粗利計算で支払うのはどうかと考えています。
ただし、昨年と今年が同じ売上とは思えず、今後何かと補償を求められることは阻止したいです。
雨漏りに対して休業補償をする項目は契約書にはありません。
質問
1.雨漏りに対して休業補償をする法的義務はあるか。
2.あるとすれば、どのように対処すれば良いですか。
3.今回限り粗利計算で支払うという妥協案は妥当ですか。
4.弁護士先生に文書を作成していただくことは可能ですか。
5.弁護士先生の文書を差し出すように、との相手の要求に釈然としません。このような場合、私の方から差し出すべきなのでしょうか。文書を送付しても、それに承服しないと言われたらどう対処すれば良いでしょうか。
何卒よろしくご教示お願い申し上げます。
早速ご回答ありがとうございました。
再度質問です。
「弁護士に依頼しない場合でも、通知書の中身だけ、法律相談等でみてもらうという方法」
について、法律相談はどこで受けられるか、費用などご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
1・賃貸物件の管理不備で建物に雨漏りが発生したとすれば、賠償義務が発生する可能性があります。
2・どこから、どの程度の雨漏りが生じ、それによって、どのような理由で休業を余儀なくされたのかの聞き取り・証拠等の確認が必要かと思われます。
3・質問文だけでは判断できません。営業を実施しなかったことで支出を免れた経費は損害ではないので支払う必要がありません。たとえば、飲食店であれば、
日持ちする食品(お酒とか)等は使わないことになるので、その分の経費を免れているので、売上から差し引くことになるでしょう。
4・代理人を立てれば弁護士から受任通知を送る等の対応になるでしょう。また、弁護士に依頼しない場合でも、通知書の中身だけ、法律相談等でみてもらうという方法
はありえます。
5・弁護士をたてるということは着手金や相談料がかかる話ですので、相手に強制されることではありません。弁護士をたてる義務というものはありません。
相手にこちらの言い分を伝えても、納得してもらえないなら、相手が、弁護士を立てるなり、裁判をするなり考える話になると思われます。