実家不動産の持ち回り契約での領収書処理のリスクについて質問
実家の不動産の売却で、持ち回り契約の場合の、領収書に関してお尋ねします。 買主は建売業者で、私は売主となり、契約には不動産会社が仲介をされています。 買主が今月7月29日での契約を買主が希望をされ、あわただしく郵送で書面が届きました。 買主は400キロ以上離れた私の自宅を訪問し、手付金を現金で支払うと言われましたが、 遠方から来ていただく必要もないと私が振り込みを希望しました。 ところが、不動産仲介会社から届いた書面一式の中に、手付金領収書が同封されおり、 領収書は振込日の7月29日付で、先日付の書面に署名、および実印押印の上、 契約書面等とともに、契約日前日までの到着に間に合うように、返送を求められています。 先日付の領収書と引き換えに、領収書の「預かり証」が発行され、後に返却するまで保管するようにとの説明でした。 私は、着金を確認後での領収書発行を希望したのですが、 買主が社内手続き上、7月29日に領収書受領が必要なのだそうです。 ① 不動産の持ち回り契約において、このような手続きは日常的になされるものでしょうか? 金品でなく、領収書の保管として「預かり証」を発行する事も一般的なのでしょうか? ② 領収書に実印押印が必要でしょうか? 調べたところ、 領収書の印鑑は法律で定められたものではないので、押印がなくても問題はありませんし、 領収書としては有効です。 とあり、個人の場合は、実印でなく認印で良いように思います。 ③ 上述の処理で起こりうるリスクを避けるには、どのようにすべきでしょうか? 私がリスクを負うような行為は控えたく思います。 不動産にお詳しい弁護士先生のご意見をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士私の経験からすると、不自然な印象を受けます。 領収書の「預かり証」というのがよくわかりません。 「預かり証」というのは、返還をするために発行しているわけですが、 領収書は返還を前提にしているものではありませんので。 受領していないのに領収書(受取証書)を作成するのは、避けるべきです。 もともと持参の話がでていたわけですし、来てもらうという形でよいのではないでしょうか?
- ciakoさんご教示いただきありがとうございます。 先生のアドバイスを参考に、以下をお伝えしたところ、Ⓐの対応となり、無事解決いたしました。 受け渡し時にも同様の問題が発生する可能性を考え、毅然とした態度で臨みました。 Ⓐ 銀行振り込みのため、領収書は省略する。 Ⓑ 領収書発行を希望されるのであれば、着金確認後、送付する。 ・ 領収書は受領後に発行するもの。(御社、あるいは先方は先日付の領収書を躊躇なく発行されますか?) ・ 先日付の領収書を預かり証で処理するのは不当。 ・ 自社の経理処理を理由に、先日付の領収書発行を求めるのは、売主に対する過度かつ、不当な要求。 ・ それでも必要とされるのであれば、26日までに振り込みを済ませるべき。 (持ち回り契約の場合は早めに入金をすべきとの記事もございました。) ・ 酷暑の折、遠方までお越しいただくのは、極めて非合理的であることから選択外。 酷暑の折、遠方までお越しいただくのは、申し訳ないと思うことで、精神的に疲れるので自宅へお越しいただくのは選択外と伝えました。 実は、以前、レインズの登録、報告日が契約違反であることをご相談した際も、先生のアドバイスをいただきました。 左記の件では、契約期限を待ち、契約延長はせず、別の不動産会社に仲介を依頼したところ、すぐに売却が決まりました。 いろいろとアドバイスをいただき助かりました。 ありがとうございました。
この投稿は、2024年7月24日時点の情報です。
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