不動産の売買契約に関して

家の売買契約に関して。
家を売る側の人間です。
2022年11月購入してくれるかたが見つかりました。相手はご自分で不動産屋を連れて来て売買契約してくれました。ところがお金が工面出来ず、200万の手付金を入れるから2023年4月まで待ってほしいと言われました。
了承し2023年3月に引っ越しました。
その後…お金の工面が出来ないと待つよう言われ、その間のローン代は出して頂きました。2023年11月にこちらの対応が悪いと急に言われ、違う物件を購入したと言われました。
その際の不手際と言うのが、購入者さんが連れて来た不動産屋さんが契約書を紛失した事にありました。こちらは言われるがまま待ち、不動産屋さんを信じていたので全く意味が分からず仕舞いです。
その後他の不動産屋を連れて来て…さらには2023年12月からのローンは支払わないと言われ、30万円貸すからそれで支払ってその間に売り手を探すと言われました。
その際に約束書とされる契約書を書かされ、30万の借金と売買の所有権は購入者さんにあるように書かれてました。
その後も売れる気配がないため、2024年4月に他の不動産屋さんを探して買い取って頂きました。
他の不動産さんが買い取って頂いたことが分かると、全額返還請求訴訟を起こすとメッセージが来ました。
自分たちは、相手の言う通り払うと言われた言葉を信じてマンション購入して手付金払っては売買契約が完了せずに諦めてを2度繰り返してやっと売買が終わったと思ったら…。
ずっと我慢してもちろん30万は返金しますが全額返還請求にはどうしても理解出来ません。向こうは会社経営者で顧問弁護士で対応すると言われてます…こちらは弁護士さんにお願いするだけのお金がもうありません…どうすれば良いですか。

質問文を読ませて頂きましたが、どの不動産の問題について何が問題となっている話なのか、ローン代とは何の話なのか
状況の把握ができませんでした。
かなり複雑なトラブルに巻き込まれたのかと思慮されますので、関係資料一式もって、法律事務所に一度相談に行かれてそこで時系列に沿って資料を示しながら相談された方がよろしいと思います。
どうぞ、よろしくお願い致します。

初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をすることから初めてみてはいかがでしょうか。掲示板ではなかなか把握することが難しい事案のようです。

弁護士の皆様、早速の返信ありがとうございます。ローンは家賃の住宅ローンです。全額返還請求は相手が支払った手付金の200万と向こうの都合で伸ばされてた半年分の家賃です。どちらにしても弁護士事務所へ行くとなると…50万ほどかかると言われました。やはり無料でお話し聞いてくれると言うのは難しそうですね。悪いことなど全くしてないのに途方に暮れます。

【質問】ローンは家賃の住宅ローンです。全額返還請求は相手が支払った手付金の200万と向こうの都合で伸ばされてた半年分の家賃です。どちらにしても弁護士事務所へ行くとなると…50万ほどかかると言われました。やはり無料でお話し聞いてくれると言うのは難しそうですね。悪いことなど全くしてないのに途方に暮れます。

【回答】法律相談をするだけだれば、初回は無料で対応をしてくれるところはあるし、また、仮に相談料がかかるとしても、5500円/30分が相場です。50万円というのは、訴訟事件を受任するとした場合の着手金ではないでしょうか。

家賃の住宅ローンというのは何でしょうか?、きちんと弁護士にヒアリングをしてもらわないと事実関係が把握できないと思われます。

鈴木弁護士返信ありがとうございます。
家賃ではなく住宅ローンです毎月支払っているものです。すみません。
訴訟すると言われましたのでおそらく弁護士先生にお願いしなければならないですし…50万なんていう大金どうすれば良いのかわかりません。
早く終わらせて普通に暮らしたいです。
相手はお金はあるけど勝手に売った事が気に入らないって言ってます。金持ちならさっさと引いてくれたら良いのにと思います。

やりとりをみさせてもらいましたが、
そもそも誰から50万円の話を出されているのか分かりません。
ルイージさん自身が誰かに今騙されている可能性もありますので、
必ず弁護士の相談を受けることをお勧め致します。

お金の面が心配であれば、「市役所の弁護士無料相談(例:https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000385776.html)」もしくは「法テラスの無料法律相談(https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-osaka/)」
いずれかのご利用をご検討ください。