離婚後の住宅ローンについて

離婚後の住宅ローン支払いについて質問です。

現在、不動産屋を通して家の売却をしています。
名義は元夫と私で、支払い口座は元夫から引落としされています。
調停離婚で、家が売却されるまで私がローンの半分を元夫に振り込むと決まりました。調停では振り込み日は決めておらず、22日にローン引き落とし、今までは25日くらいに元夫に振り込んでいました。

先日、元夫より「金融機関の期日を守ってください。
今月も遅れています。今後も遅れるようであれば、こちらから裁判所に訴えます。」とメッセージがありました。

日付を決めていなくても、法的にローン引き落とし日までに元夫に振り込みが必要なのか教えていただけると助かります。

ご回答よろしくお願いします。

>日付を決めていなくても、法的にローン引き落とし日までに元夫に振り込みが必要なのか教えていただけると助かります。

調停調書を直接見ていないので、回答が難しいです。
調停調書を持って、面談相談に行ってみるのがいいと思います。

ご回答ありがとうございます。
調停では住宅ローンについては本人同士で話し合うということになり、調書にはローンの半分を元夫に振り込むということ含め住宅ローンについては一切記載がありません。
(これからもローンは元夫の口座にきちんと振り込みます)

口約束ですが、元夫への支払日は決めていません。

論点としては、ローン引き落とし前に両者お金を揃えた状態にするということが一般的ではありますが、上記内容でローン引き落とし後に振り込むのは法的に問題があるのか、訴えられてしまう内容なのかお伺いしたいです。

調停条項に記載がないというのであれば、
ローン引き落とし前の日付での送金義務があるか、ということを、具体的に検討することになります。
(詳しくは面談相談に行ってみてください。)

一般的には、数日遅れでの入金で訴訟することは少ないと思いますが、

多分元夫としては、相談者さんもご指摘の通り「ローン引き落とし前に両者お金を揃えた状態にするということが一般的」
というあたりを言いたいのだと考えられます。

迅速に対応いただきありがとうございます。
裁判所では、裁判ではなく元夫が住宅ローンについての取り決めの調停を申し込むことが考えられるとのことでしたので、やはり直接裁判というのは可能性が低いんですね。

「調書に記載された決定事項以外の期限やお金に関する要望には基本的に答えられない」と元夫にメッセージを送ってしまいました。

それについては、「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか?

>「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか?

・法的な問題の有無については、最終的には裁判で双方の主張等を吟味して判断されるので、この場ではっきりしたことは言えない

・調停が来たら話し合った方がいいと思う。

・相談者さんのお気持ち次第ではありますが、もし支払日を早めても問題ないなら、
 経済的には払った方が調停にかかる時間や労力(相手が訴訟に踏み切るならそれへの対応)を考えれば得だと思います。