たけなか しょう
竹中 翔弁護士
Earth&法律事務所
池袋駅
東京都豊島区東池袋2丁目45番4号 メロス学園ビル2階
不動産・住まいの事例紹介 | 竹中 翔弁護士 Earth&法律事務所
取扱事例1
- オーナー・売主側
工事請負契約書の作成、リーガルチェック
依頼者:法人
【相談前】
条項を個別に精査までは出来ていないまま、ひな形の契約書をそのまま利用し、使用していた。
【相談後】
個別の事情、事例に沿って、会社の事情、取引先の事情を考慮し、各契約条項を修正、整備し、対象工事の紛争の予防に備えることが出来た。
【弁護士のコメント】
工事契約書、約款等のリーガルチェックを行うことで、ご依頼者の予防法務に資することが出来ました。
条項を個別に精査までは出来ていないまま、ひな形の契約書をそのまま利用し、使用していた。
【相談後】
個別の事情、事例に沿って、会社の事情、取引先の事情を考慮し、各契約条項を修正、整備し、対象工事の紛争の予防に備えることが出来た。
【弁護士のコメント】
工事契約書、約款等のリーガルチェックを行うことで、ご依頼者の予防法務に資することが出来ました。
取扱事例2
- 住民・入居者・買主側
建物明け渡し請求を排斥した事案
依頼者:個人事業主
【相談前】
店舗の運営を行っているが、賃貸人から建物の老朽化、建て替えを理由に賃貸借契約の終了、店舗の明け渡しを求められている。
【相談後】
更新拒絶について正当事由がないこと、また、借地借家法により無効と判断される賃貸人の主張する特約を争い、賃貸人の主張を排斥した。
【弁護士のコメント】
裁判例、借地借家法の解釈から無効と判断される賃貸人の主張を排斥し、依頼者のご希望どおり賃貸借契約の継続をすることが出来ました。
店舗の運営を行っているが、賃貸人から建物の老朽化、建て替えを理由に賃貸借契約の終了、店舗の明け渡しを求められている。
【相談後】
更新拒絶について正当事由がないこと、また、借地借家法により無効と判断される賃貸人の主張する特約を争い、賃貸人の主張を排斥した。
【弁護士のコメント】
裁判例、借地借家法の解釈から無効と判断される賃貸人の主張を排斥し、依頼者のご希望どおり賃貸借契約の継続をすることが出来ました。
取扱事例3
- 不動産賃貸借契約
賃借人側での立退料の交渉(当初の提示額から倍の金額の立退料を獲得)
依頼者:個人
【相談前】
賃貸人側から、経年劣化を理由に建物取壊しの計画があるとして、不随意の立退きを依頼者は求められていた。
【相談後】
これまでの賃貸借契約の経過、更新時における当事者間でのやり取りの事情、賃借人の建物利用の必要性の事情、移転に伴って生じる損失などに関して主張及び交渉を重ね、当初の賃貸人からの提示された金額から倍の金額へと増加した立退料の支払いを条件とする内容での合意を獲得することが出来た。
【弁護士からのコメント】
最終的にご依頼者が希望していた金額である立退料を獲得することができ、ご依頼者が納得する結果を得ることが出来ました。
賃貸人側から、経年劣化を理由に建物取壊しの計画があるとして、不随意の立退きを依頼者は求められていた。
【相談後】
これまでの賃貸借契約の経過、更新時における当事者間でのやり取りの事情、賃借人の建物利用の必要性の事情、移転に伴って生じる損失などに関して主張及び交渉を重ね、当初の賃貸人からの提示された金額から倍の金額へと増加した立退料の支払いを条件とする内容での合意を獲得することが出来た。
【弁護士からのコメント】
最終的にご依頼者が希望していた金額である立退料を獲得することができ、ご依頼者が納得する結果を得ることが出来ました。
取扱事例4
- 不動産売買契約
不動産売買後の買主からの不具合の是正工事費用等の請求への対応
依頼者:個人(売主)
【相談前】
マンションの売却後に、買主から、対象物件に不具合が多数ある等の主張を受け、数百万円の是正工事費用の請求等を受けた。
【相談後】
相手方の主張する根拠が不動産売買契約書の条項からして不合理であることや、引き渡し時の確認書の内容や、契約不適合責任等に関する契約書の内容、解釈などを主張し、相手方弁護士との間で交渉を行った結果、請求金額の90%以上を減じた少額の解決金をもって、早期に示談交渉の方法で、解決を図ることが出来た。
【弁護士からのコメント】
解決にあたっては請求金額の大部分を減じた少額の解決金での解決を早期に図ることができ、ご依頼者に満足していただける結果を得ることができました。
マンションの売却後に、買主から、対象物件に不具合が多数ある等の主張を受け、数百万円の是正工事費用の請求等を受けた。
【相談後】
相手方の主張する根拠が不動産売買契約書の条項からして不合理であることや、引き渡し時の確認書の内容や、契約不適合責任等に関する契約書の内容、解釈などを主張し、相手方弁護士との間で交渉を行った結果、請求金額の90%以上を減じた少額の解決金をもって、早期に示談交渉の方法で、解決を図ることが出来た。
【弁護士からのコメント】
解決にあたっては請求金額の大部分を減じた少額の解決金での解決を早期に図ることができ、ご依頼者に満足していただける結果を得ることができました。
取扱事例5
- 明渡し・立退交渉
【賃借人側】家賃150カ月分を超える金額の立退料を獲得できた事案
依頼者:法人
【相談前】
ビルの老朽化に伴う建て替えを理由に、賃貸人から不随意の立退きを求められた。
【相談後】
立退料について、賃貸人と交渉を行い、当初の賃貸人の提案額から、家賃100カ月分以上を上乗せした大きな金額の立退料を獲得することが出来ました。
【弁護士からのコメント】
不動産鑑定士の協力も得たうえで、立退料の積算、検討を項目ごとに精緻に行いました。移転に伴う依頼者側の損失についての具体的な事情の主張、交渉を粘り強く重ねました。交渉の結果として、依頼者が提示した希望の立退料の条件を相手方が全面的に承諾する結果となり、当初の提示額から大幅に増加した家賃150カ月分を超える大きな金額の立退料を獲得することができ、依頼者の意向に沿った解決を図ることが出来ました。
ビルの老朽化に伴う建て替えを理由に、賃貸人から不随意の立退きを求められた。
【相談後】
立退料について、賃貸人と交渉を行い、当初の賃貸人の提案額から、家賃100カ月分以上を上乗せした大きな金額の立退料を獲得することが出来ました。
【弁護士からのコメント】
不動産鑑定士の協力も得たうえで、立退料の積算、検討を項目ごとに精緻に行いました。移転に伴う依頼者側の損失についての具体的な事情の主張、交渉を粘り強く重ねました。交渉の結果として、依頼者が提示した希望の立退料の条件を相手方が全面的に承諾する結果となり、当初の提示額から大幅に増加した家賃150カ月分を超える大きな金額の立退料を獲得することができ、依頼者の意向に沿った解決を図ることが出来ました。
取扱事例6
- オーナー・売主側
強制執行手続による建物明渡し
依頼者:物件個人オーナー
【相談前】
所有するマンションを売却したいが、マンションには複数の占有者がいる状態であり、また、任意の明け渡しを行ってもらえない。
【相談後】
裁判所に建物明渡の訴訟を提起し、認容判決を得たうえで、強制執行手続により、建物の明け渡しを実現した。
【弁護士からのコメント】
裁判所からの判決の獲得、強制執行手続を遂行し、ご依頼者のご意向に沿った解決を図ることが出来ました。
所有するマンションを売却したいが、マンションには複数の占有者がいる状態であり、また、任意の明け渡しを行ってもらえない。
【相談後】
裁判所に建物明渡の訴訟を提起し、認容判決を得たうえで、強制執行手続により、建物の明け渡しを実現した。
【弁護士からのコメント】
裁判所からの判決の獲得、強制執行手続を遂行し、ご依頼者のご意向に沿った解決を図ることが出来ました。