不動産詐欺被害における合意書の有効性について

合意書について
私は不動産詐欺にあって、
ある方の助言で不動産会社の詐欺行為が発覚。詐欺をした不動産会社が買取をしてもらうことました。
その際、合意書を書きました。
内容は不動産を買い取ることと、助言してくれた方と今後、連絡を取らないと言う内容でした。
合意書は私はその日に私は署名、捺印しましたが、相手はいろいろ理由をつけて、その日に署名、捺印をしてないまま、は私が署名した合意書は相手に渡りました。
後日、私が助言してくれた方と連絡してると聞きつけ、これは合意書に違反してるということで、白紙撤回すると連絡があり合意書は無効になると連絡がありました。
この合意書はその当日に相手が署名、捺印をしておらず、私に渡されてないので合意書の契約内容は無効になりますか?そもそもこの場合、
公序良俗、詐欺にあたるので合意書も無効になりますか?ちなみに、後日、合意書は渡しますとボイスレコーダーに録音してます。
裁判も検討してます。
回答、よろしくお願いいたします。

不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます。ボイスレコーダーに録音をしている「合意書は渡します。」と言う内容では、直ちに合意が成立したということを裏付けられるかというと疑問です。

相手方が「合意書面に違反しているから白紙撤回する。」と主張していることをもって、「合意が成立していたから「白紙撤回」されているのである(成立していないのであれば、合意違反がそもそも生じないはず)」として、その上で、「今後連絡を取らない」ということが契約の解除事由にはならないという主張を組み立てる事になろうかと思います。

ただ、いずれにしても、「不動産を買い取る」というのは、いくらの金額でいつどのように代金が支払われるのかなど具体的な内容が定まっているかどうかが気になるところです。売買契約の主張・立証はかなり難しいのではないかと思料いたします。

【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】
不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます。ボイスレコーダーに録音をしている「合意書は渡します。」と言う内容では、直ちに合意が成立したということを裏付けられるかというと疑問です。

相手方が「合意書面に違反しているから白紙撤回する。」と主張していることをもって、「合意が成立していたから「白紙撤回」されているのである(成立していないのであれば、合意違反がそもそも生じないはず)」として、その上で、「今後連絡を取らない」ということが契約の解除事由にはならないという主張を組み立てる事になろうかと思います。

ただ、いずれにしても、「不動産を買い取る」というのは、いくらの金額でいつどのように代金が支払われるのかなど具体的な内容が定まっているかどうかが気になるところです。売買契約の主張・立証はかなり難しいのではないかと思料いたします。

鈴木先生
貴重な意見ありがとうございます。
売買契約は合意後、決済を実行しています。
自分の協力者に話して、報酬を渡しましたね?白紙撤回して売買契約を白紙にしますよ?今回の件を会社で話さないなら、職場まで行きますよ?みたいな脅しも電話して来てます。
この不動産会社は源泉徴収や各書面の改ざんを行なっており、被害者が多数います。
ですので、今後は被害者同士で集団訴訟まで行う予定です。

【質問】売買契約は合意後、決済を実行しています。自分の協力者に話して、報酬を渡しましたね?白紙撤回して売買契約を白紙にしますよ?今回の件を会社で話さないなら、職場まで行きますよ?みたいな脅しも電話して来てます。この不動産会社は源泉徴収や各書面の改ざんを行なっており、被害者が多数います。ですので、今後は被害者同士で集団訴訟まで行う予定です。

【回答】不動産会社が売買契約を締結して既に決済まで実行しているということは、金銭を受け取っているわけですよね。その後に、被害者同士で集団訴訟を起こすというのは、一体どのような訴訟をするということになるのでしょうか。

はい。売買代金は受け取ってます。
被害者は主に書類の改ざん、契約書の不実告知、売買契約時に重要事項説明書を宅建士が説明してないなどです。