駐車場契約の一方的解除に関する相談
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
契約は合意ですから、理由もなく一方的に解除できません。 ですので、あなたとしては、契約の不履行を確定させるのが良いと思います。 契約書を確認して、 ・現状の間取りや希望の設備を実現した際に、どのくらいの予算になるか教えてもらえない ...
確かに、契約不適合責任の追及を受ける可能性があります。解除されたり(代金返還)、除去費用の損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
前提となる状況がよくわからないのですが、 ローンが残っている状態での持分譲渡は非現実的です。 住宅ローン債権者から契約違反の指摘を受けます。
実際に売買があったのであれば架空の売買ではないはずです。
「質問としては、もし買った場合の賃貸借契約はどうなるのでしょうか? 新たにBと結ばなければならないのでしょうか? 結ばないとどうなるのでしょうか? またAの借金も引き継がれるのでしょうか?」 →Aから建物の持分1/2を買った場合、B...
紛争に巻き込まれる点は、訴訟(≒裁判沙汰)になる可能性があるとのことです。相手方としては錯誤取消を前提に債務不存在確認訴訟、ないし、錯誤取消を理由として売買契約の履行拒否するため、当方からの売買契約に基づく所有権移転登記手続きなどの訴...
電柱の位置が30年の間に変わった、つまり電柱が設置し直されたと言うことなのかも知れません。そのために境界が移動させられたように見えるということなのではないでしょうか。 電力会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
抽象的にご回答できる内容ではありません。 管理に関する契約を確認して個別にご相談されるべきです。 放置した場合は、提訴・差押えのリスクがあります。
管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。 会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。
完全に防げると言うわけではありませんが、売主との間で、口頭合意の内容を書面にし、残しておくと良いでしょう。また、可能であれば約束が破られた場合の違約金も記載しておくと抑止力として期待できるかと思われます。
契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。
まずは、契約書においてどのような取り決めとなっているか精査する必要があります。 契約書の内容を無視して、抽象的な検討をしても意味がありません。 ご自身で判断がつかない場合は、契約書を持って最寄りの法律事務所に直接ご相談ください。
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
「いけないかどうか」については回答ができかねます。 既に弁護士に依頼しているのであれば、よく相談してください。 「所有権移転「時」の賃料等の変更」の解釈ということであれば、他の契約条項の確認などもする必要があるのでなおさら、この場では...
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。
その点を含め、相談してください。
無効ではありません。有効でしょう。 合理的に推認される日を引き渡し日とするか、あらたに 取り決めるかですね。
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
まず疑問なのはなぜ見ず知らずのあなたの夫に不動産会社が査定の連絡ができたのでしょうか。夫に秘匿している査定であれば、夫の連絡先や家の固定電話番号は書かず、あなたの携帯電話のみ申込書に記入すれば夫に連絡できなかっただろうからです。そして...
祖母名義の建物が建っているのであれば、祖母に成年後見人をつけたうえで、後見人の判断で建物の処分を検討する必要があります。 家庭裁判所に成年後見の申立てについて問い合わせてみてはいかがでしょうか。