独立当事者参加による、aからcへの直接の所有権移転登記請求
売主がAであり、買主がご自身Cであるのであれば、AからCへの移転登記請求を行うことは可能かと思われますが、Bがどのような立場で仮処分等を行なっているのか、契約内容はどのようなものであったのかも確認の必要があるため、一度個別に弁護士に相...
売主がAであり、買主がご自身Cであるのであれば、AからCへの移転登記請求を行うことは可能かと思われますが、Bがどのような立場で仮処分等を行なっているのか、契約内容はどのようなものであったのかも確認の必要があるため、一度個別に弁護士に相...
いわゆる投資物件の売買で、賃借人の家賃が説明と異なっていた場合、家賃収入は利回りの判断に影響するきわめて重要な内容であるため、契約不適合責任としての代金減額請求が認められる可能性があります。ただ、減額幅の妥当性については、詳細な資料が...
契約書を文字通り読めば、エコキュートが給排水設備に含まれ、借主の方で、家主の了承を得た上で、 修理・交換が必要になってしまいますね…。 本来は、給湯器の交換となれば、大きな工事であり、かつ、居住の継続に必要な工事として大家が負担すべ...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...
土地売買契約書を確認しないことには、アドバイスが難しいですが、勤続年数のやり取りのみを理由に、白紙解約にするのは難しいと思われます。
「売主は地下のコンクリートについて、事前の告知無かったせで、土地の利用性能が下がったので、売主に土地代金減額請求出来ますか?」 可能性はありそうです。図面や契約書等を持参して法律相談を受けてみて下さい。
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
1. 宅建の方にお会いしたり、契約書にサインしたりしていないのですが、本当に損害賠償や違約金は発生しないのでしょうか? ⇒サインをしたという「購入申込書」の内容がどのようなものにもよるでしょう。ただ、契約書にはサインをしていないとのこ...
錯誤取消しを主張できるかどうかになります。 要件を満たしていれば、取消しできますので、代金の返金を求めることができます。 ですが、動機の錯誤が認められるには、その動機が「相手方に表示されて法律行為の内容となった」ことが必要です。 本...
一部の例外を除いて、契約は、口頭の合意のみで成立します。 したがって、実家(建物)の譲渡の合意があるのであれば、契約は成立しているといえるでしょう。 なお、既に移転登記済みということで、移転登記手続きには、贈与契約などの書面が必要と...
事業か否かについては、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の第2条第2号関係で挙げられている、以下の判断基準を総合して判断されます。 媒介を依頼する場合は、事業性が低いと判断する方向の事情ですが、その他の事情と総合的に考...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
不動産会社との間で締結する媒介契約(仲介契約)には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、キャンセル時の違約金の取り扱いは契約の種類によって異なります。 一般媒介契約: 基本的に違約金は発生しません。 ただし、特...
かなり事案が込み合っており、「coconala法律相談」の範疇を超えているものと思われます。最寄りの法テラスや弁護士会等の法律相談をご利用ください。
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
原則として、支払い義務はありません。 しかしながら、契約締結上の過失ありと評価される場合は、損害額として測量費用を払わなければならない場合があります。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。本件は、契約内容について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認め...
競売実施前の交渉の場合、第三者への任意売却であれば不動産の適正価格(時価)を支払って担保抹消と競売の取り下げに応じることが多いですが、交渉相手が親族など(元妻という関係も含む)である場合は条件が厳しくなるケースが多いです(本件はそのケ...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
そして離婚してから5年経った今に突然、その土地を元妻の代理人弁護士より名義を元妻名義にして欲しいと言われました。拒否は出来るのでしょうか? 争える余地はあると思います。 財産分与の時効は2年ですし。
ご相談内容だけに基づいて判断すると、契約内容になっておりませんので、支払う義務はない可能性が高いと思います。 不動産仲介の際に意味不明の料金を請求されるトラブルはよくあります。 契約書があれば、それをもって弁護士にご相談されることをお...
ご記載の内容では事実関係がわかりかねます。 どういう契約をされたのか 現在の登記情報はどうなっているのか 主としてこれらの情報を整理して、ご記載されるか、 金額が大きく紛争性が高そうですので、個別のご相談をご検討ください。
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...
法律上、売買契約は口頭でも締結することができますか、不動産の場合は契約書を取り交わすことで契約締結とするのが一般的です。 また、代金額や引渡時期、違約金が発生する条件や金額なども、相談者様との間でも決まっていなかったようです。 以...
質問1)について、契約書の他に、 土地と建物の所有者などを確認するために、「全部事項証明書(登記簿)」 固定資産税の金額や支払等を確認するために「固定資産税通知書・納付書」 「測量図」などが考えられます。 質問2)について、弁護士に...
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。