不動産売買契約書に物件の引き渡し日は必ず必要か?
無効ではありません。有効でしょう。 合理的に推認される日を引き渡し日とするか、あらたに 取り決めるかですね。
無効ではありません。有効でしょう。 合理的に推認される日を引き渡し日とするか、あらたに 取り決めるかですね。
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
まず疑問なのはなぜ見ず知らずのあなたの夫に不動産会社が査定の連絡ができたのでしょうか。夫に秘匿している査定であれば、夫の連絡先や家の固定電話番号は書かず、あなたの携帯電話のみ申込書に記入すれば夫に連絡できなかっただろうからです。そして...
祖母名義の建物が建っているのであれば、祖母に成年後見人をつけたうえで、後見人の判断で建物の処分を検討する必要があります。 家庭裁判所に成年後見の申立てについて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
個人でやりとりをされたとはいえ、 不動産ですので登記の関係で契約書を作成されたと思われます。 当該契約書の内容を踏まえる必要があるでしょう。 木の損害賠償は理屈上は可能ですが、 金額をどう見積もるかは悩ましいところです。
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
具体的な説明文言や契約書の内容にもよってきますが、購入差額や手付金返還を請求することはできませんね。
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。
契約、代金支払い、登記移転、などいくつかの段階があることを前提に説明いたします。 工事中の物が自然災害などに遭うことは相談者としてはあまり心配ないと思います。 それよりも、工事が開始した後で、買主が代金を支払えないような事態が発生し...
1,違反しないですね。 2,違反しないですね。 3,弁護士になるでしょう。 とくに娘さんとの争いが予想されますからね。
正しくありません。 業法上の説明義務は買主に対してのものです。
>契約書面の特約には、「敷地内土留めを解体撤去」と記載されていますが、土留めが擁壁を指すとの認識がございませんでした。 土留めと擁壁が同一かどうかという点は問題があるのかもしれませんが、擁壁が敷地内の建造物であるのであれば、それを撤...
支払う義務はないですよ。 これで終わります。
不動産の共有状態を解消するためにどのような法的手続きを取るべきか。 弁護士に依頼し、共有物分割請求をし、Cの持ち分を買い取ることが考えられます。 Cのローンを支払ったことは、贈与するという約束がなかったのであれば立て替えたというこ...
売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...
まず、売買契約書の内容を精査する必要があります。 また、a社の立ち位置がよくわからないのですが、 仲介ではないにしろ代理はしているようなので、 どういった点で売主とトラブルになっているかも確認する必要があります。 決済日まで時間が...
契約書の中身を確認せずには回答できないです。 ただ、リノベーションのマージンを考慮したうえでの契約でしょうから、 契約上、変更ができない、解除して損害賠償支払いといった見通しになる可能性が高いように思います。
解除の主張は充分に考えられるものと思われます。 一応、請負契約書の内容なども確認した方が良いでしょう。 各種資料をもって、弁護士相談いただいた方が良いかと思われます。
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
私の経験からすると、不自然な印象を受けます。 領収書の「預かり証」というのがよくわかりません。 「預かり証」というのは、返還をするために発行しているわけですが、 領収書は返還を前提にしているものではありませんので。 受領していないの...
勝手に売却申請するのはどうなんでしょうか? すでに、買主も決まっているようで共有名義人の署名捺印を求められています。 売却に対して、お金の請求はできるのでしょうか? 夫の持ち分だけの売却なのか、あなたの持ち分まで売却するのか ...
そもそもご相談概要記載の方法で、問題がクリアとなるとは考えられません。 明らかな潜脱行為が通るのであれば、要件を定めている意味がなくなりますので。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...