離婚後の財産分与に関する元夫の主張と時効についての相談

数年前離婚しました。私が住宅ローンの支払いをしていて住んでいます。土地は私の名義、建物が元夫と私で半分ずつ所有権があります。
元夫が再婚をして家を建てたいので前の家の(私の住んでいる家)所有権があるのでその分お金が欲しいと言ってにました。

離婚時、家を要らないというので私が支払いをし住んできました。そこで財産分与は終わっていると思っていたのに所有権があるから、財産分与としてお金を貰いたい主張されています。
財産分与は終わってるから支払えないと伝えました。そして2年経過につきそれは無理だとわかったようでした。

住宅ローンを払い終わるタイミングか、ローンの借り換えも検討していてそれが出来た時に持分移転をお願いしたかったのですが、その際にも元夫からお金を要求されたら支払わないといけないのでしょうか?
10年くらいの時効なのどもあるように聞いた事もあるのですが今回の場合は当てはまりませんか?

夫婦別産制が取られていることから、建物の持分が夫名義である以上、同持分は夫の財産となってしまいます。

夫が離婚時に持分をいらないというのであれば離婚から2年以内にその旨の財産分与合意をしておく必要があったと思います。

現在できる対策ですが、住宅ローンの連帯債務者に夫が入っているかなど確認して、求償ができるかなど検討する必要があるかと思います。このまま行くと、夫は、住宅ローンの負担なく、持分を取得できてしまうため不公平な結果となります。一度、弁護士に関係資料を持って法律相談に行かれてください。

離婚時に、財産分与として、相手の持ち分をあなたに譲渡したという理解ですね。
いずれ持ち分のの移転登記をしなければなりませんが、その際、相手には権利はな
いので、お金を払う必要はありませんが、ハンコ代を支払う方法はあるかもしれ
ません。
できれば、はやめに、移転登記したほうがいいでしょう。

西村弁護士>>住宅ローンの連帯債務者は元夫になっております。以前は名義を貸していると言われお金を請求されましたが、契約は私とではなく銀行だと言う事を理解してもらい支払わないと伝えてあります。求償とはどのようなものなのでしょうか??

内藤弁護士>>移転登記ですが、住宅ローンがあるうちは銀行が認めてくれないと思うのですが何か対策はありますでしょうか?

借り換えですね。
終わります。

連帯債務者の関係にあるものが債権者に弁済を行った場合に、弁済をしなかった他方の連帯債務者に請求する民法に定める権利のことです。求償権の存在なども交渉材料にして、持分の譲渡についての合意書を取り交わしておくことが考えられます。法律相談に行って具体的な交渉方針等、協議してみてください。

(連帯債務者間の求償権)
第442条①連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

内藤弁護士>>借り換え時に移転登記するとして、元夫に金銭を支払う義務はないという解釈でよろしいでしょうか?

西村弁護士>>求償権についてありがとうございます。合意書の作成を検討してみます。

支払う義務はないですよ。
これで終わります。