リノベーション物件の雨漏り修理虚偽記載に対する法的対処法
四年前にリノベーション物件の一軒家を購入したのですが、壁にシミが出てきました。
その箇所が契約時に雨漏りの修理済みと書かれている場所で、おかしいなと思いながら修理業者に見積もりを取ったところ、修理した跡がないと伺いました。
実際に壁の中の木は朽ち果て、手で捥げるほど劣化していました。
購入した不動産会社に連絡した所、リフォーム会社は教えられない。現状有志取引なので責任はないと逃げられました。
売主も修理やリフォームは不動産会社が行なったので知らない。連絡しないでくれと逃げられました。
契約書では雨漏りの修理してあるので購入しているのに、実際にはクロスの張り替えだけで修理せず隠して売るのは詐欺では無いでしょうか?
キチンと直すには数百万かかるそうです。
刑事的責任や賠償責任は問えるのでしょうか?
どうすればいいか途方にくれています。
・「現状有志取引」
現状有姿での取引であろうと、
虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、
特約による免責は認められません。
金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、
対応に関しては難航することが予想されます。
弁護士を通じての交渉で、相手方が対応の姿勢を見せるかどうか次第で、
訴訟を検討してもよいでしょう。
現在の状況に関しては、速やかに証拠化をなさってください。
引渡し以後のものだという言い逃れを防ぐことになります。
場合によっては専門家の意見書などを取り付ける必要もありますが、
とり急ぎ、弁護士を通じての簡便な方法での解決ができないかを検討すべきです。
(意見書や訴訟となると費用もかなりの金額となりますので)