土地売買で、物件引渡し前に買主が増設工事を開始する場合の売主のリスク

相続した土地の売買契約が成立しております。
売主は私で、買主はハウスメーカーであり、
古家を解体後の更地渡しで、
受け渡し日の2週間ほど前から買主による増設工事が始める 事に同意する条件です。

この場合、増設工事開始後受け渡し日までに自然災害、あるいは予期せぬ状況で物件に被害があった場合の責任所在は重要事項説明書に何らかの記載がされるべきでしょうか?
特に記載がない事から、不安になりました。

リスク回避のために、何をすべきかをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

契約、代金支払い、登記移転、などいくつかの段階があることを前提に説明いたします。

工事中の物が自然災害などに遭うことは相談者としてはあまり心配ないと思います。
それよりも、工事が開始した後で、買主が代金を支払えないような事態が発生した場合のリスクはケアする必要がありますね。この場合は、途中まで工事された土地(撤去に費用を要する)が返ってくることになります。
これについて重要事項説明書などに記載すべきかどうかは、宅建士さんの判断になります。

ご教示ありがとうございます。
「工事が開始した後で、買主が代金を支払えないような事態が発生した場合」に関してお尋ねします。
① 上述の状況がイメージできないですが、例えば、会社が倒産して土地代金の支払い不可などでしょうか?
② 売主としては最悪の状況も想定しての対応を記載していただきたいのですが、すでに書面へのサインは済ませているのですが、ご担当者にその旨お伝えすれば追記が可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。