競売物件購入における建物所有権と滅失登記(幽霊建物)の手続きについて
10年ほど前に競売物件として売りに出され、法人が取得した宅地を購入したいと思っています。競売結果を確認したところ「売却外物件あり」と記されていたため、土地と建物部分の全部事項証明書を取り寄せたところ、土地は競売を経て法人が所有しているものの、同じ土地の上に2つの建物(住宅および倉庫)の登記が残されていることがわかりました。登記上の建物の所有者は既に亡くなっています。ただ、その後の相続も行われていないため、いまだにこの人物の所有物となっています。
さらに話をややこしくしているのは、この建物がすでになんらかの形で取り壊されており、既に現地には存在していないことです。もし、土地を法人から購入した場合、したがって建物部分の滅失登記を行う必要があると理解していますが、手続きはそう簡単ではないようにも感じています。
建物が現存しないとしても、建物の所有者(実際は遺族?)に法定地上権は存在するのでしょうか。その場合、滅失登記を行うために先方に金銭を払う必要があるのかなど、気になっています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
ちなみに、現地は長いこと放置されており、地表面が雑草に覆われはっきりと確認ができないため、もしかしたら建物の基礎部の残骸が残っている可能性は否定できません。
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。
滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委任状をもらい、土地家屋調査士に建物滅失登記をしてもらうことは考えられるでしょう。その際、建物所有者の相続人に多少の協力金をお支払いすることは有り得るかと思います。