京王多摩センター駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士

京王多摩センター駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都多摩市に所在する京王多摩センター駅は京王相模原線、小田急多摩線、多摩モノレールが利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に古林法律事務所の古林 弘行弁護士や多摩オリエンタル法律事務所の田崎 博実弁護士、多摩オリエンタル法律事務所の矢上 玄周弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『売掛金回収のトラブルを勤務先から通いやすい京王多摩センター駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『売掛金回収のトラブル解決の実績豊富な京王多摩センター駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で売掛金回収を法律相談できる京王多摩センター駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

堀木 康弘 弁護士

聖蹟桜ヶ丘法律事務所

東京都多摩市関戸4-24-7 第16通南ビル7階

伊藤 克之 弁護士

日野アビリティ法律事務所

東京都日野市日野本町3-11-1 マイコート日野603

梶原 諒平 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

杉浦 悠 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

山下 太郎 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

原田 裕也 弁護士

虎ノ門法律経済事務所 相模原支店

神奈川県相模原市中央区相模原4-3-17 相模原TOBビル6階

櫻井 一成 弁護士

櫻井法律事務所

東京都府中市宮西町2-13-3 TNK第2ビル302

橋本 愼一 弁護士

橋本総合法律事務所

神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17 クリスタルサガミハラ7階

木村 幸一 弁護士

木村幸一法律事務所

東京都府中市宮西町3-8-1 セザールプラザ府中328

八幡 康祐 弁護士

多湖総合法律事務所

神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション201

表示中の弁護士に関する事例紹介

離婚・男女問題

相続・遺言

労働・雇用

京王多摩センター駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 不貞に関する示談書と示談金について
    • #不倫慰謝料
    • #中絶
    役にたった 2
    矢上 玄周
    矢上 玄周 弁護士

    弁護士の矢上と申します。 ご質問に回答いたします。 基本的に、示談書は当事者しか拘束しないため、ご質問者様が不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。 ご主人と不倫相手との間の示談金額については、より詳細に事実関係を聞かない限り多寡を判断することは難しいので、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。 ご質問者様から不倫相手に対する慰謝料の金額についてですが、一般的な相場をご説明します。 不倫が原因で離婚する場合→200万円 離婚しない場合→100万円 あとは、別居の有無、婚姻期間の長さ、不貞期間の長さ、妊娠の有無等の諸条件により、数10万円程度増減するというイメージです。 ご主人と不倫相手との示談金額が180万円に決まった場合、それを上回る慰謝料を支払ってもらうためには、離婚前提の慰謝料を請求することになるかと思われます。 ご主人が不倫相手に支払う慰謝料金額よりもご質問者様が受け取る慰謝料金額のほうを多くしたいというご意向であれば、ご主人と不倫相手の交渉及びご質問者様から不倫相手に対する請求の双方について、弁護士に依頼して進めることをお勧めいたします。

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  • これは私には不利な状況でしょうか?
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #モラハラ
    • #財産分与
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    古林 弘行
    古林 弘行 弁護士

    ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。

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