ふるばやし ひろゆき
古林 弘行弁護士
古林法律事務所
多摩センター駅
東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
相続・遺言の事例紹介 | 古林 弘行弁護士 古林法律事務所
取扱事例1
- 遺留分の請求・放棄
一切遺産が貰えない遺言に対して時効直前に遺留分を獲得した事案
依頼者:20代(男性と女性)
【相談前】
依頼者らは亡くなった祖母の相続で代襲相続によって法定相続分があるはずだが、依頼者らには一切遺産がない内容の公正証書遺言があった。
他の相続人らは、遺言があるのだから、依頼者らには遺産は一切ないと言われて話し合いで解決できなかった。
【相談後】
他の相続人らに対して遺留分侵害額請求を行い、遺留分を相続財産として獲得することができた。
【先生のコメント】
遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を遺産として受け取ることが可能になります。ただし、これは請求しなければ認められませんし、請求できる期間も「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効となります。
そのため、内容証明で早期に遺留分侵害額請求を行うことが大切です。
また、他の相続人が遺留分制度を知らないと、本件のように遺言と異なる主張を受け入れないケースもあります。
遺留分制度を説明し、理解して貰うことで解決に導くことができました。
依頼者らは亡くなった祖母の相続で代襲相続によって法定相続分があるはずだが、依頼者らには一切遺産がない内容の公正証書遺言があった。
他の相続人らは、遺言があるのだから、依頼者らには遺産は一切ないと言われて話し合いで解決できなかった。
【相談後】
他の相続人らに対して遺留分侵害額請求を行い、遺留分を相続財産として獲得することができた。
【先生のコメント】
遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を遺産として受け取ることが可能になります。ただし、これは請求しなければ認められませんし、請求できる期間も「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効となります。
そのため、内容証明で早期に遺留分侵害額請求を行うことが大切です。
また、他の相続人が遺留分制度を知らないと、本件のように遺言と異なる主張を受け入れないケースもあります。
遺留分制度を説明し、理解して貰うことで解決に導くことができました。
取扱事例2
- 遺産分割
多数の相続人がいる中で一部の相続人が強硬な態度で遺産分割がで進まない事案
依頼者:60代(男性)
【相談前】
多数の相続人がいるが、一部の相続人が強硬に主張していた。その他の大多数の相続人はそもそも遺産分割に興味がなく、遺産分割協議が全く進まなかった。
【相談後】
遺産分割に興味のない大多数の相続人から相続分の譲渡を受け、残った一部の相続人との間で調停により遺産分割協議を成立させることで解決できた。
【先生のコメント】
全ての相続人との間で遺産分割協議を成立させることが原則となります。
しかしながら、本件では多くの相続人は相続に興味がなく、遺産分割に非協力的でした。
一方で一部の相続人は強硬でした。
そのため、今後協議が長引く間に他の相続人の気が変わったり、最悪強硬な相続人側につくなどの恐れもあったため、速やかに多くの相続人からは相続分の譲渡を受け、依頼者と強硬な相続人との間で遺産分割協議を成立させることで解決しました。
多数の相続人がいるが、一部の相続人が強硬に主張していた。その他の大多数の相続人はそもそも遺産分割に興味がなく、遺産分割協議が全く進まなかった。
【相談後】
遺産分割に興味のない大多数の相続人から相続分の譲渡を受け、残った一部の相続人との間で調停により遺産分割協議を成立させることで解決できた。
【先生のコメント】
全ての相続人との間で遺産分割協議を成立させることが原則となります。
しかしながら、本件では多くの相続人は相続に興味がなく、遺産分割に非協力的でした。
一方で一部の相続人は強硬でした。
そのため、今後協議が長引く間に他の相続人の気が変わったり、最悪強硬な相続人側につくなどの恐れもあったため、速やかに多くの相続人からは相続分の譲渡を受け、依頼者と強硬な相続人との間で遺産分割協議を成立させることで解決しました。
取扱事例3
- 遺産分割
相続で多額の使途不明金を主張された案件
依頼者:80代(男性)
【相談前】
20年以上前の相続で、依頼者は既に解決していたと思っていたが、他の相続人から遺産分割を求められた。
しかしながら、多額の使途不明金が発生しており協議が難航していた。
【相談後】
使途不明金については詳細が不明であるとともに既に消滅時効が完成していた。
そのため、時効援用をするとともに、残った財産について可能な限り調査をして財産目録を作成することで、他の相続人には納得して貰い、使途不明金については不問として、残った財産のみで遺産分割調停が成立した。
【先生のコメント】
使途不明金は本来的には相続財産ではなくなっているため、不法行為ないし不当利得として遺産分割手続きとは別に解決することになりますが、当事者が合意していれば遺産分割手続きの中で解決することも可能です。
使途不明金においては、誰がどのようにどの財産を使ったかを明らかにする必要があります。
しかしながら、本件では既に相当期間が経過しており、ほとんどが不明な状態にありました。
また、不法行為ないし不当利得の時効期間も経過していました。
そのため、時効援用をすることにしました。
なお本件では、依頼者と相談の上、例え時効であっても他の相続人に納得をしてもらうために、可能な限りでこちら側で調査して財産を明らかにすることで、円満な解決を図ることができました。
20年以上前の相続で、依頼者は既に解決していたと思っていたが、他の相続人から遺産分割を求められた。
しかしながら、多額の使途不明金が発生しており協議が難航していた。
【相談後】
使途不明金については詳細が不明であるとともに既に消滅時効が完成していた。
そのため、時効援用をするとともに、残った財産について可能な限り調査をして財産目録を作成することで、他の相続人には納得して貰い、使途不明金については不問として、残った財産のみで遺産分割調停が成立した。
【先生のコメント】
使途不明金は本来的には相続財産ではなくなっているため、不法行為ないし不当利得として遺産分割手続きとは別に解決することになりますが、当事者が合意していれば遺産分割手続きの中で解決することも可能です。
使途不明金においては、誰がどのようにどの財産を使ったかを明らかにする必要があります。
しかしながら、本件では既に相当期間が経過しており、ほとんどが不明な状態にありました。
また、不法行為ないし不当利得の時効期間も経過していました。
そのため、時効援用をすることにしました。
なお本件では、依頼者と相談の上、例え時効であっても他の相続人に納得をしてもらうために、可能な限りでこちら側で調査して財産を明らかにすることで、円満な解決を図ることができました。
取扱事例4
- 遺産分割
弁護士から相続に関する書面が届いたが、相続に関する知識がなくどうしたらよいかわからず相談に来られた事案
依頼者:70代女性
【相談前】
相談者様は、お亡くなりになられたご兄弟の相続人となっており、他の親族の弁護士から相続に関して書類などが沢山届いた。
書類には、以前亡くなった別の兄弟の相続の話なども含まれており、よくわからなかったため、このまま弁護士の言われるとおりにしておいてよいのか判断ができなかった。
そのため、弁護士にご相談に来られました。
【相談後】
代理人弁護士は、相談者様の既に亡くなられたご兄弟の奥様と娘様の代理人でした。
相談者様のご両親の相続が行われないままになっていたり、代襲相続が生じていたり、相続関係が複雑になっていました。更に今回お亡くなりになられたご兄弟が生前ご親族関係が希薄であったため、生前有していた財産(遺産)の調査が不十分でした。
しかしながら、連絡してきた代理人弁護士も含め、協力して遺産分割を進める見通しがついたため、協力して財産調査を行いました。
その結果、預貯金や株などが見つかったため、相手方は不動産を、ご相談者様は金銭を取得する内容で法定相続分で分けることができました。
【先生のコメント】
本件では、代理人となった弁護士から届いた書類は、現時点で判明している遺産の一覧を知らせることと、ご相談者様にて把握している遺産の調査とご相談者様のご意向の把握でした。相手方は不動産を取得することを希望しており、遺産の内容やご相談者様の意向次第では、相手方が不動産を得るためには一定の金銭的負担が必要になる可能性がありました。
そのため、財産調査のため、ご相談者様が遺品整理などを行ったことから、遺品から財産の手がかりになるようなもの(金融機関等からの郵便物や不動産関係の書類等)がないか確認をして貰ったり、弁護士会照会を利用するなどを行いました。
結果として、財産が見つかったため、相手方が不動産を取得するかわりにその分ご依頼者様が預貯金を多く取得する(代償分割といいます)によって、相手方も追加で費用を負担することなく、法定相続分で公平に分割することができました。
また、ご相談者様のご両親の相続やご兄弟の代襲相続なども発生しており、相続人の確定や法定相続分の計算、遺産分割協議の内容など複雑なものとなりました。そのため、ご相談者様が当初の相手方代理人からの連絡で理解ができず不安を覚えたのも無理はないと思います。
結果として、ご相談者様も当職にご依頼頂き、当職から丁寧にご説明をさせて頂き、ご理解・ご納得を頂いて、複雑な相続の案件を全ての相続人、ご親族の方が満足する形で解決することができました。
相談者様は、お亡くなりになられたご兄弟の相続人となっており、他の親族の弁護士から相続に関して書類などが沢山届いた。
書類には、以前亡くなった別の兄弟の相続の話なども含まれており、よくわからなかったため、このまま弁護士の言われるとおりにしておいてよいのか判断ができなかった。
そのため、弁護士にご相談に来られました。
【相談後】
代理人弁護士は、相談者様の既に亡くなられたご兄弟の奥様と娘様の代理人でした。
相談者様のご両親の相続が行われないままになっていたり、代襲相続が生じていたり、相続関係が複雑になっていました。更に今回お亡くなりになられたご兄弟が生前ご親族関係が希薄であったため、生前有していた財産(遺産)の調査が不十分でした。
しかしながら、連絡してきた代理人弁護士も含め、協力して遺産分割を進める見通しがついたため、協力して財産調査を行いました。
その結果、預貯金や株などが見つかったため、相手方は不動産を、ご相談者様は金銭を取得する内容で法定相続分で分けることができました。
【先生のコメント】
本件では、代理人となった弁護士から届いた書類は、現時点で判明している遺産の一覧を知らせることと、ご相談者様にて把握している遺産の調査とご相談者様のご意向の把握でした。相手方は不動産を取得することを希望しており、遺産の内容やご相談者様の意向次第では、相手方が不動産を得るためには一定の金銭的負担が必要になる可能性がありました。
そのため、財産調査のため、ご相談者様が遺品整理などを行ったことから、遺品から財産の手がかりになるようなもの(金融機関等からの郵便物や不動産関係の書類等)がないか確認をして貰ったり、弁護士会照会を利用するなどを行いました。
結果として、財産が見つかったため、相手方が不動産を取得するかわりにその分ご依頼者様が預貯金を多く取得する(代償分割といいます)によって、相手方も追加で費用を負担することなく、法定相続分で公平に分割することができました。
また、ご相談者様のご両親の相続やご兄弟の代襲相続なども発生しており、相続人の確定や法定相続分の計算、遺産分割協議の内容など複雑なものとなりました。そのため、ご相談者様が当初の相手方代理人からの連絡で理解ができず不安を覚えたのも無理はないと思います。
結果として、ご相談者様も当職にご依頼頂き、当職から丁寧にご説明をさせて頂き、ご理解・ご納得を頂いて、複雑な相続の案件を全ての相続人、ご親族の方が満足する形で解決することができました。