ふるばやし ひろゆき
古林 弘行弁護士
古林法律事務所
多摩センター駅
東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
労働・雇用の事例紹介 | 古林 弘行弁護士 古林法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
労働審判で雇止めに合理的理由がないとして10カ月分の賃金相当額を解決金として獲得した事例
依頼者:40代女性
【相談前】
依頼者の勤怠に問題があり、再三の指導によっても改善されないことを理由に、更新拒絶をされた。会社は一切交渉に応じなかった。
【相談後】
労働審判を申立て、審判においては会社の雇止めには、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるものではなく、違法であるとして争った。
依頼者様が復職を希望しなかったため、こちらの主張の大部分が認められたが、賃金の10か月分相当の解決金を得ることで労働審判が成立した。
【先生のコメント】
雇止めには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要です。本件のように、このような事情がないにも関わらず雇止めを行った場合には、違法となります。
会社が交渉に応じなかったため、労働審判を申し立てて早期に解決することができました。また、本件では復職ではなく、解決金による解決を依頼者様が希望していたため、一定の金銭的解決となりました。
依頼者の勤怠に問題があり、再三の指導によっても改善されないことを理由に、更新拒絶をされた。会社は一切交渉に応じなかった。
【相談後】
労働審判を申立て、審判においては会社の雇止めには、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるものではなく、違法であるとして争った。
依頼者様が復職を希望しなかったため、こちらの主張の大部分が認められたが、賃金の10か月分相当の解決金を得ることで労働審判が成立した。
【先生のコメント】
雇止めには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要です。本件のように、このような事情がないにも関わらず雇止めを行った場合には、違法となります。
会社が交渉に応じなかったため、労働審判を申し立てて早期に解決することができました。また、本件では復職ではなく、解決金による解決を依頼者様が希望していたため、一定の金銭的解決となりました。
取扱事例2
- 未払い残業代請求
自己都合退職にあたり、賞与とそれまでの未払い残業代を獲得した事案
依頼者:30代男性
【相談前】
自己都合退職することになったが、夏のボーナスについては退職者には支給しないと言われた。また、これまで残業をたくさんしてきたが、みなし残業代を払っているので、未払い残業代はないと言われた。このまま退職するしかないのでしょうか。
【相談後】
会社との交渉の結果、ボーナスについては賃金規程(賞与規程)に基づいた金額の支払いを獲得した。残業代については、タイムカードからみなし残業代を超える部分の残業代について支払いを獲得した。
【先生のコメント】
賞与は、規程には支給日に在籍していることが必要と定められていましたが、依頼者は退職が決まっているだけで支給日にはまだ在籍していたため、当然に支払われるべきものです。
未払い残業代については、みなし残業代が支払われていましたが、実際の残業がみなし残業代を超えていれば、超えた分については残業代(割増賃金)が発生します。みなし残業代を払っていれば絶対に残業代が発生しないということではありません。
本件ではご相談時にはまだ会社に在籍していたため、タイムカードなどの証拠を集めて貰い、退職後に会社と交渉を開始しました。残業代を請求するためには、タイムカードなどの証拠が重要となります。タイムカードは典型的なものですが、その他にも証拠となるものはありますから、もし証拠がないからと諦めておられる方は、どのようなものが証拠となる可能性があるか、証拠探しから弁護士にご相談ください。
自己都合退職することになったが、夏のボーナスについては退職者には支給しないと言われた。また、これまで残業をたくさんしてきたが、みなし残業代を払っているので、未払い残業代はないと言われた。このまま退職するしかないのでしょうか。
【相談後】
会社との交渉の結果、ボーナスについては賃金規程(賞与規程)に基づいた金額の支払いを獲得した。残業代については、タイムカードからみなし残業代を超える部分の残業代について支払いを獲得した。
【先生のコメント】
賞与は、規程には支給日に在籍していることが必要と定められていましたが、依頼者は退職が決まっているだけで支給日にはまだ在籍していたため、当然に支払われるべきものです。
未払い残業代については、みなし残業代が支払われていましたが、実際の残業がみなし残業代を超えていれば、超えた分については残業代(割増賃金)が発生します。みなし残業代を払っていれば絶対に残業代が発生しないということではありません。
本件ではご相談時にはまだ会社に在籍していたため、タイムカードなどの証拠を集めて貰い、退職後に会社と交渉を開始しました。残業代を請求するためには、タイムカードなどの証拠が重要となります。タイムカードは典型的なものですが、その他にも証拠となるものはありますから、もし証拠がないからと諦めておられる方は、どのようなものが証拠となる可能性があるか、証拠探しから弁護士にご相談ください。