不貞に関する示談書と示談金について
夫が不倫をして、相手との示談をする為に示談書を作成しております。
示談書はあくまで夫と相手の2者間なのですが、こちらの示談成立後に私(妻)から不倫相手に
慰謝料請求をしようと思っているので、その選択肢が守られるように示談書を成立させたいです。
示談書の内容でアドバイスがあればご教示ください。
また不倫相手は夫に対し示談金を要求してきており、その示談金より私からの慰謝料が
多くなる様にしたいと思っているので、下記の示談金が妥当かご意見頂きたいです。
示談金 180万円
内容 ・中絶したことによる将来の出産への不安(中絶は同意の上)
・精神的なダメージ
(夫には離婚して自分と結婚して欲しかったと病んでいる、但し夫は始めから離婚できないと言っていた)
・上記精神的なダメージに関する治療費、通院費
(PTSDとの診断あり)
弁護士の矢上と申します。
ご質問に回答いたします。
基本的に、示談書は当事者しか拘束しないため、ご質問者様が不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
ご主人と不倫相手との間の示談金額については、より詳細に事実関係を聞かない限り多寡を判断することは難しいので、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
ご質問者様から不倫相手に対する慰謝料の金額についてですが、一般的な相場をご説明します。
不倫が原因で離婚する場合→200万円
離婚しない場合→100万円
あとは、別居の有無、婚姻期間の長さ、不貞期間の長さ、妊娠の有無等の諸条件により、数10万円程度増減するというイメージです。
ご主人と不倫相手との示談金額が180万円に決まった場合、それを上回る慰謝料を支払ってもらうためには、離婚前提の慰謝料を請求することになるかと思われます。
ご主人が不倫相手に支払う慰謝料金額よりもご質問者様が受け取る慰謝料金額のほうを多くしたいというご意向であれば、ご主人と不倫相手の交渉及びご質問者様から不倫相手に対する請求の双方について、弁護士に依頼して進めることをお勧めいたします。
夫と不貞相手との2者間で示談書を作成する場合、その示談書の効力は、原則として夫と不貞相手との間に限られます。したがって、妻である貴方が示談書の当事者になっていない限り、当然に貴方の不貞慰謝料請求権が消滅するわけではありません。もっとも、後日の争いを避けるためには、示談書の中に「本示談は夫と不貞相手との間の清算に限るものであり、妻の不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄・制限するものではない」旨を明記しておく方が安全です。また、清算条項を入れる場合にも、「夫と不貞相手との間に限る」と対象を明確にすべきです。
他方、不貞相手が夫から示談金を受け取る場合、その名目や内容によっては、後に貴方が不貞相手へ慰謝料請求する際、不貞相手側から「すでに夫との間で一定の清算がされている」「夫側から支払を受けた」などと(その当否は別として)反論等されてこじれてしまう可能性があります。そのため、示談金の趣旨、清算対象、妻の請求権への影響を明確にしておくことが重要です。示談金180万円の妥当性については、中絶、精神的苦痛、通院・治療の有無、診断内容、夫の説明内容、妊娠・中絶に至る経緯等によって変わります。中絶について双方同意があったとしても、身体的・精神的負担が考慮されることはありますが、夫が当初から離婚できないと伝えていた事情があるなら、結婚期待を理由とする損害については争い得る部分もあります。
なお、貴方から不貞相手へ請求する慰謝料額は、夫が不貞相手に支払う示談金額だけで決まるものではありません。不貞期間、回数、婚姻期間、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、相手方の認識等によって判断されます。
今後の状況等に応じて、弁護士への個別相談も検討なさった方がよいでしょう。