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ふるばやし ひろゆき
古林 弘行弁護士
古林法律事務所
多摩センター駅
東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※重点分野(離婚・相続・労働)に関して初回相談無料にて承っております。また弁護士に相談していいことか分からないというお悩みも、大切なご相談です。打ち合わせがしやすいようにZoom等も積極的に活用しておりますので、多摩地域以外の方のご相談もお待ちしております

離婚・男女問題の事例紹介 | 古林 弘行弁護士 古林法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
民法上の離婚事由はなく離婚を希望しているが、相手が応じない事案

依頼者:40代女性

【相談前】
相談者様は、夫が育児家事に協力しないことやギャンブルを理由に離婚を希望して子どもを連れて別居しましたが、離婚には応じないの一点張りで話し合いが進まなかったためご相談に来られました。

【相談後】
夫に対して、離婚後も面会交流を通じてお子様とは交流を継続できることや離婚を拒否しているのに婚姻費用を負担していないことは不合理であることなどを説明しました。また、ご依頼者様が強く離婚を希望されている以上、離婚できなくても別居を継続していくことになり、単に離婚していないだけになってしまうことなど、お気持ちの面でも説得を継続しました。
当初より面会交流は実施していたこともあり、夫も離婚に気持ちが傾き、最終的には財産分与、養育費など取り決めて離婚が成立しました。

【先生のコメント】
その他婚姻を継続し難い重大な事由を含め民法の定める各離婚事由に該当しないが、離婚を希望される場合、相手方配偶者に離婚を受け入れてもらう必要があります。
本件では、育児家事に非協力的、浪費とはいえない程度のギャンブルという事情のため、離婚事由に該当する可能性の低い事案でした。
そのため、夫が離婚を受け入れることができるように、粘り強く説得をしました。面会交流が実施されていることから、離婚後も別居している現在と同じようにお子様に会うことができるということは離婚を受け入れるために非常に効果があったように思います。
また、こちらから一方的に主張をするのではなく、夫の話に耳を傾け、疑問や不安の解消にも努めました。その結果として、離婚を受け入れるだけではなく、財産分与や養育費なども双方が納得できる取り決めをすることができました。また、面会交流については、具体的なことを定めるのではなく、当事者間で協議して柔軟に実施していくことになりました。
このように、離婚では気持ちが重要な要素となることがあります。そのため、主張すべきことは主張するが、相手方の主張も聞いて、離婚を受け入れて貰えるように丁寧に説明していくことを心がけています。
取扱事例2
  • 財産分与
当事者で離婚協議書を取り交わして離婚したが、後から更に金銭を要求された事例

依頼者:50代男性

【相談前】
当事者で離婚協議書を取り交わして離婚したが、その後も離婚後の手続きを進める中で慰謝料や財産分与などを請求してきた。
既に離婚協議書を取り交わしていることを伝えたが、自分はこれくらい貰えるはずだと主張して納得しない。ご依頼者様は、円満に離婚するために要求をのまなければならないのかとご相談にきた。

【相談後】
相手が主張している慰謝料や財産分与については、既に離婚の話し合いの中で合意し、離婚協議書を取り交わしていること、離婚協議書には清算条項があることを説明し、相手方の希望する金額を大幅に減額することで合意した。その上で、疑義が生じない内容で合意書を取り交わした。

【先生のコメント】
離婚に際しては、離婚協議書という財産分与や慰謝料など離婚の条件(その他養育費や親権など)に関して合意した内容を書面にしたものを取り交わします。
この離婚協議書を取り交わさなかったり不備があると、離婚後も紛争が蒸し返される可能性があります。不備のない、かつ清算条項がある離婚協議書を取り交わすことによって、蒸し返しを防止することができます。
本件では、離婚協議書自体には問題はありませんでした。そのため、支払いを拒否することも選択肢としてはありましたが、離婚後の各種手続きなど円滑にかつ速やかに行って離婚を終わらせたいというご希望が強かったため、大幅な減額で合意することになりました。
離婚で合意できたとしても、紛争が蒸し返されないように、協議書の作成などご不安な方は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
再度の不倫をした不倫相手に対して慰謝料だけではなく接触禁止条項を入れた事例

依頼者:40代女性

【相談前】
夫の不倫が発覚したが、不倫相手が謝罪したことから慰謝料など請求せずに終わった。しかしながら数か月後に、不倫関係が継続していることが発覚した。今回はしっかりと慰謝料を請求するとともに、今後は二度と不倫しないようにしたいと希望。

【相談後】
弁護士から不倫相手に対して慰謝料150万円を請求するとともに、接触禁止条項を入れ、違反した場合の違約金も求めて交渉し、示談が成立した。

【先生のコメント】

接触禁止条項とは、今後一切連絡しないといった内容の条項をいいます。本件では不倫が発覚したが、謝罪していることから一度は許したのですが、結局その後も関係が継続していました。このようなことにならないように、示談に際して接触禁止条項を入れることがあります。
接触禁止条項は、どのようなことをしてはいけないのか可能な限り具体的に記載する必要があります。そうしないと、その後に条項に違反したかどうかで争いになることがあります。
また、併せて接触禁止条項に違反した場合の違約金の定め(一回違反するごとに10万円の違約金といった趣旨の内容)も入れることになりました。違約金条項を入れることによって、実効性を持たせることが期待できます。

通常の不倫慰謝料の場合には、余り接触禁止条項を入れることはありません。しかし今回の場合は不倫が発覚したにも関わらず再度の不倫ということで、接触禁止条項を入れることにしました。
取扱事例4
  • 養育費
10年以上不払いとなっていた養育費を強制執行によって回収した事例

依頼者:40代女性

【相談前】
依頼者は、10年以上前に訴訟中に和解によって離婚しており、2人のお子様の養育費についても定めがあった。しかしながら、最初の数カ月だけ養育費を支払ってきたが、以後は一切支払いがなかった。相手はDVがあるため、本人と直接交渉することは困難であり、どうにか回収したいというご希望。

【相談後】
弁護士会照会(23条照会)を用いて相手方の銀行口座を調査した上で、相手方の銀行口座に対して差押えを行った。相手方が代理人を立てて執行異議と執行停止を申し立ててきたが、最終的に和解によって全額回収した。

【先生のコメント】
不払いとなっている養育費を回収する方法はいくつかありますが、それぞれ困難な事情があります。本件では、相手の銀行口座に対して強制執行(差し押さえ)を行いました。しかしながら、依頼者は相手の口座について把握していないため、ご事情を伺い可能性が高いと思われる金融機関に対して弁護士会照会を行い、事前に口座を調査して差し押さえが可能な口座を発見しました。この口座に対して強制執行を申立てて、回収することができました。もっとも、相手方から請求異議、執行停止の申立てがなされたため、消滅時効によって消滅する部分について争うこととなりました。最終的には、依頼者様と打ち合わせしていた以上の結果で和解することができました。
差押えを行うためには、相手方の財産について正確に情報を把握している必要があります。様々な方法がありますが、弁護士が最もよく利用する手段として弁護士会照会があります。ただし、弁護士会照会を利用できる条件などがありますので、必ずしも利用できるという訳ではありません。また、本件では債務名義があったため、スムーズに強制執行を申し立てることができました。養育費を定める場合には、不払いに備えて、相手方の差押え可能な財産の情報(銀行口座や不動産、職場など)を常日頃から把握したり、債務名義をとっておくなどの工夫をしておくとよいです。
取扱事例5
  • 離婚の慰謝料
根拠もなく過大な離婚慰謝料を請求されたが、慰謝料なしで離婚が成立した事例

依頼者:50代男性

【相談前】
依頼者の妻が事前の話し合いもなく実家に帰り、別居状態で離婚請求をしてきた。その中で、依頼者に対して根拠のない過大な慰謝料を請求してきた。依頼者は、離婚することはやむを得ないが、慰謝料を支払う理由はなく、慰謝料は認めないとのご希望だった。

【相談後】
協議の中で、依頼者の妻が主張している慰謝料について、事実が存在しないことや慰謝料が発生するような事実ではないことを説明したことで、慰謝料は難しいことを理解して貰い、慰謝料なしで離婚に合意することができた。

【先生のコメント】
離婚の際の慰謝料には、その行為自体の慰謝料とその行為によって離婚することになったことの慰謝料の2種類があります。いずれにせよ、そのような行為があったか否かと慰謝料が発生する行為かどうかが問題となります。前者(行為の有無)は証拠が重要となりますが、後者(有責性)については、不貞行為などはわかりやすいですが、モラハラや性格の不一致などでは、必ずしも一方に離婚に至った責任があるとはいえないケースが多くあります。本件では、依頼者には明確な責任があるとは言えないケースであり、慰謝料請求には根拠が不十分であったと言えます。そのため、丁寧に説明をし、理解して貰うように努めました。ただ、徹底的に争うことで離婚までに長期間がかかるようなケースでは、争うことによって得られるメリットとデメリットを冷静に分析し、柔軟な解決策を模索することも必要になります。ケースごとにメリットデメリットは異なりますし、お気持ちも重要ですから、どのような解決が最もご自身にとって納得できるか、弁護士にご相談頂きたいと思います。
取扱事例6
  • 財産分与
住宅ローンの残った自宅不動産に、依頼者が住み続ける希望のあった事例

依頼者:40代女性

【相談前】
夫婦共有名義の不動産に夫婦が債務者となるいわゆるペアローンが組まれていた。離婚後も妻が自宅不動産に住み続けたいが、夫は売却を希望している。

【相談後】
協議離婚の話し合いで、妻が自宅不動産を単独で取得することになった。住宅ローンについては、妻を主債務者、妻の親を保証人とする借換えを行った。

【先生のコメント】
自宅不動産を一方が単独で取得するためには、他の分与財産と調整が可能かどうかや、不動産価格の評価など様々な問題があります。とりわけ、住宅ローンが残っている場合には、債務者や保証人の変更などが必要となりますが、そのためには金融機関との交渉が問題となります。また、仮に自宅不動産を得たとしても、ローンの負担が過重であると、離婚後の生活が破綻してしまいますから、それまでとは大きく変化する離婚後の生活について、資金面も含めて具体的にプランを建てる必要があります。本件では、依頼者はお仕事をされており、収入が安定しているため、ローンを十分に返済していけることからローンの審査にも通り、自宅不動産を取得する(住み続ける)という希望を叶えることができました。
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