解約合意書に『手付金を返還』とあるのに錯誤(書き間違い)を理由に企業が拒否。法的に問題は?

新築マンションを企業から購入しようと売買契約を結びましたが、諸事情により解約しました。
解約合意書は企業側が作成し、代表取締役の署名・会社実印の押印・割印がされており、私も署名・押印・割印をして返送しました。
解約合意書の内容は以下の通りです(原文ママ)。

1.買主及び売主は、原契約の定めにかかわらず、原契約を本日付けにて合意解除する。
2.売主は買主に手付金を返還するものとし、買主は今後買主としての権利義務の一切を放棄する。
売買契約手付金 1,800,000円也
3.原契約における書類の取り交わしに際して添付された収入印紙等については、双方それぞれが負担する。
4.買主及び売主は、本件につき今後一切の理由の如何を問わず、互いに何ら異議を申し立てない。

私はこの記載通り、手付金180万円は全額返還されるものと思っていました。
しかし、後日企業の法務担当から電話があり、以下のことを告げられました。

・今回のケースは手付金を返さない。原契約にもそのように書いてあり、判例も複数ある。
・解約合意書の第2項の記述は「錯誤」であって書き間違いだから従う必要はない。
・それでも手付金を返せと言うなら、第三者機関(裁判所)に委ねるしかない。時間も手間もかかるが、それでも良いか?

私は素人ですが、以下のように考えています。

・解約合意書の第1項に「原契約の定めにかかわらず」と明記されているため、解約合意書の内容が原契約の条項より優先するはずです。

・解約合意書の第2項に「手付金を返還する」と明確に記載されており、これは契約当事者間の正式な合意事項であるため、後から「原契約では返さないことになっている」と主張することは無効ではないでしょうか。

・仮に錯誤があったとしても、契約は当事者双方の合意に基づくものであり、一方的に無効化することはできないと考えています。錯誤を主張するなら、それこそ双方で改めて訂正契約を結ぶ必要があるのではないでしょうか。

私は電話で納得していないことを伝え、解約合意書の通り手付金の返還を求める内容証明郵便を、期日(到着から10日以内)を明記して送付しました。現在、売主の対応を待っている状態です。

【ご相談内容】
① 企業側が「原契約が優先される」と主張していますが、解約合意書がある以上、原契約を根拠に手付金の返還を拒否することはできないと考えてよいでしょうか?
② 企業側が「錯誤により無効」と主張していますが、この主張が認められる可能性はどの程度あるでしょうか?
③ もし訴訟になった場合、私が勝訴する可能性はどの程度でしょうか?
④ 現時点での最適な対応や、今後の展開に備えて準備しておくべきことがあれば教えてください。

よろしくお願い致します。

解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。

会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。