事業用定期借地権と土地利用

土地を事業店舗用(店舗と併設する)の専用駐車場として貸しております。
定期借地権として20年間の土地賃貸借契約を結び、期間は満了した状態です。5年経過。
契約としては、あくまで土地を貸借する旨。
建物を建築しない旨の借地契約となっています。

現在、契約は既に満了したままですが、賃料もいただいております。
(店舗客専用の駐車場として使用されています)
改めて、店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか?
(土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?)

当方としては、別段即返還いただいてかまいませんが、
すぐに返還は難しいでしょうから、最低10年の事業用定期借地契約を行い、後に戻してもらうのが
お互いにはメリットかと考えておりまして。

>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか?
(土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?)

おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場として貸すのであれば、これは使えません。
地主の立場からすると、期間を定めた普通賃貸借でも足りることが多いです。
詳しくは、お近くの弁護士に相談するのがよいかもしれません。

ありがとうございます。