シェアハウスの使用貸借契約は法律違反にならないのか?
現在、都内のシェアハウスに住んでいます。
契約の際、重要事項説明書を交わさない契約をしました。
契約の内容として『この部屋は普通賃貸借ではなく使用貸借』とのことでした。
敷金、礼金なし。保証金あり。家賃、共益費を管理会社に直接払っているのですが、普通賃貸借と何ら変わらないです。
普通賃貸借より使用貸借の方が借主が不利になり、貸主がメリットになるのは分かるのですが、これは法律違反にはあたらないのでしょうか?
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので
違法です。
今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
内藤先生お忙しい中、ありがとうございます。