シェアハウスでの入居者トラブルと定借の解約について

私が世田谷区二子玉川で2020年9月7日から2020年12月6日の3ヶ月間定期賃貸借契約を管理会社と契約し3階建て10人ほどの女性専用シェアハウスへ入居していたときの同居人とのトラブルから定借を解約された話になります。入居後は、他の入居者に挨拶し、お菓子を渡すなど人間関係の構築に努めましたが、嫌がっているのにわざと話しかけてくる人がいたり、キッチンに鍋が置きっぱなしになっていたりすると、私ではなく管理人に連絡され、同居しているのにも関わらず、話しかけてこないなど共同生活に欠けている人がいたり、話せば解決することを人の足を引っ張るように管理人に報告され、定借を3ヶ月で解約されました。その他にも人を傷つけるような発言がある、22時を過ぎてもリビングでテレビを見ており1階の部屋まで聴こえ数人はハウスルールを破っていたため、私からも管理人へルールを破る人がいることを報告しました。
シェアハウスでの嫌がらせを入居と同時に働きはじめたアルバイトの人間関係に影響があり、試用期間3ヶ月のアルバイトも退職することとなりました。退去後は、普通賃貸借契約を契約し、初期費用30万支払い入居しました。管理会社には定借の解約を不当として、初期費用30万の請求を行いました。しかし、支払いには応じられず、個人事業主での経営のため、曖昧な部分もあると言われ、定借の契約書のコピーはメールでいただきましたが、今後退室の件については、電話、メールでの一切の連絡を受け付けないと本日連絡がきました。
今後できることはありますでしょうか?金銭での解決を望んでおります。

相手方が明確に任意での交渉を拒否しているので、手段としては、少額訴訟ぐらいだと思われます。

ただし、初期費用30万円の請求に関しては、根拠がないように思われますし、場合によっては、逆に請求を受ける可能性もありますので、慎重に検討されることをおすすめします。