定期借家契約賃貸に変更後 取り壊しアパートの退居後のペット可分の敷金の返還は可能でしょうか?
賃貸アパートの退居費用(ペット分の敷金)の質問です。
普通賃貸契約でアパートを借りていました。
更新時に更新契約をし、更新料を払いましたが、その1ヶ月後に呼び出され、「古い為、建て替え計画があるから定期借家契約にしてくれ」と言われ印鑑を押しました。
管理会社には、定期借家契約の時に 「取り壊すので 要らないものはそのまま置いておいていいし、掃除も不要ですよ」と説明れていました。
入居時にペット可物件だったので 敷金2ヶ月分を預けてありますが、退居時に1ヶ月分だけの返還と言われました。
普通に退居するのであれば ペットの分の敷金は修理の為に戻らないとは思っていましたが、
次の入居者が居なく、取り壊すのであれば、ペット可の分の敷金は返還して頂けないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします!
建物価値の減少自体は現に生じていることと、解体予定との関係が問題となり、諸説ある状況のようですが、
ご自身のケースでは、普通借家から定期借家に変更したという経緯と、「取り壊すので 要らないものはそのまま置いておいていいし、掃除も不要ですよ」と説明との部分がありますので、交渉によって、全額返還を求めるということも見込みがあるように思います。
相手方の対応が芳しくない(不動産会社相手ですと、本人での交渉はうまくいかないことが多いですが)場合は、弁護士への依頼や、調停・ADR等もご検討ください。
大家側が「退居時に1ヶ月分だけの返還」とする根拠は確認されていますでしょうか。
原状回復費用の額を控除した残額が上記の額ということであれば、本件事案のもとでは、全額返還を求め交渉する余地があると思われますが、
いわゆる「敷引き特約」に基づいて、2ケ月分のうち1ヶ月分だけ返還と主張しているのであれば、事情が異なってきます。
「敷引き特約」については、一定の範囲で、最高裁が有効性を認めているので、同判決を踏まえても無効だといえる事情が必要となるからです。