退去費用未払いの入居者への再度の法的対処方法について

不動産で大家をしているのですが、既に退去した入居者(被告)が同意した退去費用(クリーニング代など約28万位)の支払いを怠っており、少額訴訟を起こし被告への支払い命令が出たのですが、変わらず音信不通だったため財産開示請求を行い、呼び出しに出頭しなかったため警察へ民事執行法違反で告訴を行ったところ、やっと連絡がつき少しづつ返済してもらうこととなったのですが、去年の10月を最後に数回返済の確認は出来たもののまた支払われなくなってしまいました。
改めて法的な対応を取りたいと考えているのですが、この様な場合は再度少額訴訟を起こす必要はありますでしょうか。
また、起こす場合は最初の少額訴訟から少し返済された分があるので請求金額に差が出ているのですが、改めて訂正した金額で再度少額訴訟を起こし直すという理解でよろしかったでしょうか。
他にも良い方法があれば是非アドバイスいただきたく、お忙しい中お手数おかけいたしますがご教授いただけると幸いです。

前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないところからは取れません。あとは、費用対効果を見極める必要があるでしょう。

すみません。少しずつ返済してもらうことになった経緯によっては、再度、和解金請求等の訴訟が必要になる可能性があります。

松本 治先生

お忙しい中早速ご教授いただきありがとうございました!
とても参考に大変助かりました。

尚、少しずつ返済してもらうことになった経緯は、
被告が検察に「ちゃんと返さないと!」と諭された様で、
被告から連絡がありすぐに一括返済は難しいので毎月1万ということで4回だけ返済されました。
また、それ以降は音沙汰なしとなり現在に至ります。

もし上記の様な場合で再度訴訟が必要になる可能性がある場合は、
その旨アドバイスいただけると幸いです。

執行力を特に排除して返済を猶予する旨の合意とまでは認められず、訴訟は不要であると考えます(私見)。