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しゅどう てつし
首藤 哲伺弁護士
大田総合法律事務所
大森駅
東京都大田区山王2丁目5-13 大森北口ビル5F
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※初回相談無料は離婚問題での慰謝料請求のみ。後払いに関しては交通事故と相続は対応できる場合があります。一度ご相談ください。

インタビュー | 首藤 哲伺弁護士 大田総合法律事務所

レスポンスの早さや接見の多さが信頼の構築に寄与。依頼者の最後の砦として戦う弁護士

「徹底的なリサーチ、依頼者さまへのレスポンススピード、クライアントファースト。私は弁護士としてこれらを心がけています」

そう語るのは大田総合法律事務所の代表を務める首藤 哲伺(しゅどう てつし)先生です。

首藤先生はこれまでさまざまな弁護士事務所で企業法務を中心にさまざまな事件を解決してきました。
その経験を活かして2026年1月に独立し、現在は被害者側の交通事故や不動産関連の事件に力を入れています。

解決事例とともに交通事故に対する強い想いをお聞きしました。

01 原点とキャリア

感情とロジックのギャップに感じた面白さ。高校時代に決断

――どのようなきっかけから弁護士を目指そうと思ったのでしょうか。

子どものころに見た法律関係の漫画やドラマがきっかけでした。

作品の中では白熱する場面がある一方、法律そのものはロジカルで淡々としたものです。
そのギャップに面白さを感じて法律に興味をもつようになりました。

振り返ってみると、高校生のころには弁護士になりたいと思い、そのまま今に至っています。


――これまで、どのような事件を解決してきたのでしょうか。

これまで勤めた事務所では企業法務を中心に事件を解決してきました。

もともとは一般民事に興味があったのですが、企業法務にも携わり知見を広げました。
これらふたつの分野は異なる部分も多く、実際に携わってみてよい経験が積めたと思っています。


――現在、扱っている分野について教えてください。

現在特に力を入れているのは、被害者側の交通事故と不動産関連の事件です。
ほかには刑事事件、男女問題、相続にも力を入れています。

刑事事件では早期の身柄釈放を意識しています。
身柄を拘束された状態では自由がなく、依頼者さまの精神状態に悪影響を及ぼしたり、示談の準備にも支障をきたしたりするからです。

02 解決事例①

後遺障害認定のために必要な他覚所見。医師との連携の難しさ

――力を入れている交通事故では、どのような事件を解決してきましたか。

交通事故でよくあるのは、後遺障害が認定されずに依頼者さまが困るケースです。

たとえば骨折が治って骨がついた後でも痛みが残ることがあります。
依頼者さまが「痛みがある」と訴えても、保険会社に認められないことがあるのです。

そのようなケースでは一般的に、通院途中で通院費用を打ち切られます。
しかし、そこで諦めずに通院を続けることで、認定結果が覆ることがあります。


――認定されるためには、粘り強い通院が大切ということでしょうか。

通院も大切ですが、それ以上に大切なのが「他覚所見」です。
これは医師による客観的な所見で、他覚所見があると後遺障害が認定される確率が高くなります。

ただ、他覚所見を得るのは弁護士の腕の見せどころでもあります。
というのは、怪我に対するスタンスが医師と弁護士では異なるからです。

医師は患者の痛みや症状を治すことが仕事です。
一方、弁護士は治療をしても症状が残ることを、医師の力を借りて客観的に証明しなければなりません。

そもそも医師が忙しいこともありますが、この違いを理解してくださる医師ばかりではないのが現実です。


――他覚所見を得るために、どのようにアプローチされるのでしょうか。

他覚所見の必要性を粘り強く医師の先生にお伝えします。

他覚所見があれば後遺障害が認定されやすくなり、保険金を得ることができます。
依頼者さまの年収にもよりますが、後遺障害等級12級が認定されれば1,000万円ほど受け取れるケースもあります。

保険金により依頼者さまの人生が大きく変わってしまうため、医師にご協力いただけるよう最大限の努力をするのが私のスタンスです。

03 解決事例②

早期の身柄釈放に必要なこと。被疑者の味方は弁護士だけ

――ほかにはどのような事件を解決してきたのでしょうか。

刑事事件では一日でも早く身柄が釈放されるように、スピード感をもって対応しています。

刑事事件で逮捕されると、多くの場合、被害者と示談交渉をすることになります。
示談をまとめれば、不起訴や起訴猶予処分、あるいは起訴後であっても執行猶予がつく確率が高くなるためです。

そのためには一日でも早い身柄釈放が必要です。


――拘束された状態から解放されることそのものが大切なのでしょうか。

確かに身柄拘束されると、これまでどおりの自由な生活は送れません。
しかし、それより大切なのが示談金の工面です。

ご家族がいらっしゃれば、協力をお願いすることもあります。
しかし、依頼者さまの親戚やご友人を頼ってお金を借りることも多く、ご本人でないとうまく進まないこともよくあるのです。


――身柄釈放のために、依頼者(被疑者)側の立場として気をつけることはありますか。

まずは弁護士を信用していただくことが大切です。

依頼者さまは、弁護士よりも接する機会の多い警察官を信用するような心理状態になりがちです。
しかも、警察官の中には「正直に話せば不起訴になる」のように、責任のない発言をする方もいるようです。

ちなみに被疑者の処分を決めるのは検察官であり、警察官に処分を決める権限はありません。

しかし、弁護士は依頼者さまの身柄釈放を最優先に働きかけます。
依頼者さまの味方になれるのは弁護士だけなのです。


――だから弁護士を信用することが大切なのですね。

そうですね。
とはいっても、無条件に弁護士を信用するのも難しいでしょう。
そのため、私は多めに接見をするようにしています。

そもそも身柄拘束中に接見できるのは、弁護士だけというケースが多いです。
自由がないなかで「誰かが自分を訪ねてくる」ことは依頼者さまの心の支えになります。
また、接見を重ねるごとに私の人となりが分かり、信頼していただきやすくなります。

このように依頼者さまとの信頼関係を構築し、早期の身柄釈放に努めるのが私の使命です。

04 弁護士として心がけること

弁護士は最後の砦。かかる費用に見合う法律サービスを提供

――弁護士として心がけていることを教えてください。

徹底的なリサーチ、依頼者さまへのレスポンススピード、クライアントファースト。
私が心がけているのはこの三つです。

まず、事件に関する知識や知見は解決のために必要不可欠です。
弁護士に求められることのひとつなので大切にしています。

次は依頼者さまへのレスポンススピードです。
事件解決のフェーズによっては、なかなか進展が見られない場面もあります。
その際も「現在○○といった状況です」と連絡するようにしています。

この連絡があると、依頼者さまは不安にならずに済みます。
刑事事件の接見も同様で、進展がなくても定期的に接見に行き、依頼者さまに報告するようにしています。

最後はクライアントファーストであることです。
決して安くないお金をいただいていることを肝に銘じ、最高の法律サービスの提供を心がけています。


――法律問題で困っている方に向けて、首藤先生からメッセージをお願いします。

弁護士事務所に来られる方の多くは、行政相談や生成AIを試されても解決できなかった方です。
私は法律問題に困る方の「最後の砦」となれるよう、精いっぱい弁護活動を行います。

一方、交通事故の被害に遭った方で、弁護士費用特約を利用される場合は費用負担がありません。
そのため、何か困ったことがあればすぐにご連絡いただければと思います。
時間が経つと証拠や証言を得にくくなりますので、早めのご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7586-6555
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。