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まつむら だいすけ
松村 大介弁護士
舟渡国際法律事務所
高田馬場駅
東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階
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インタビュー | 松村 大介弁護士 舟渡国際法律事務所

警察の論理を高裁で覆した。判例の常識を砕き、法廷で新たな地平を切り拓く異例の弁護士。
「憲法問題は、事件に潜んでいる」——舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、目の前の一件一件を、人権の最前線として捉えるまなざしを持つ。在日中国人・中国企業の法的支援に特化した、国内でも希少な存在である。無罪判決の獲得、ストーカー冤罪救済の新たな法理構築、強制送還阻止に向けた憲法論の展開——いずれも前例なき闘いを正面から受けて立ってきた。

「依頼者のために全力で戦えば、それが人権派になる」。看板でも思想でもない。闘いの実質によって、結果として人権派たり得る——それが、この弁護士の矜持である。

依頼者から贈られた錦旗が、その実力を雄弁に物語っている。「現代の弁護士像 社会を支えるプロフェッショナル達」の第1号に選出。近時は都内美容クリニックのアドバイザーとしても活躍するなど、その活動領域は法廷の外にも広がる。異国の地で窮地に立つ人々のために、この弁護士は今日も戦い続ける。

01 これまでのキャリア

大手法律事務所で中国最大手との協業を経て独立。誰も開拓しなかった領域へ。
ーーキャリアのスタートは大手の法律事務所だったそうですね。



全国規模の大手法律事務所に入所し、私のキャリアを決定づけることになる特殊なチームに配属されました。日本に暮らす中国人や中国企業の案件を専門的に扱うチームです。そこでは中国最大級の大手律師事務所のパートナー律師のご指導のもと、中国人律師たちとともに、個人・法人を問わずあらゆる事件に携わりました。法律の知識だけでなく、文化・言語・商慣行の壁を越えた実務力を、この時期に徹底的に鍛えました。




ーーその後、独立されましたね。


大手事務所の中国チームで最大の業績を叩き出し、さらなる挑戦を求めて独立しました。都内で中国案件を専門的に扱う事務所はほとんどなく、「私自身が旗を上げなければ誰がやるのか」という使命感があった。それが舟渡国際法律事務所の出発点です。

前職で共に戦った弁護士、法律と中国語に精通する通訳スタッフを擁し、中国のSNS「WeChat」(ID:matsumua1119)を通じて国内外から幅広いご相談をいただいています。

取り扱い領域は、個人案件では一般民事・刑事事件・債権回収・投資トラブル、企業案件では労務・取引紛争・知的財産・対中進出・M&Aまで多岐にわたります。刑事事件は特に注力しており、東京のみならず全国どこへでも駆けつけます。提携する中国本土の法律事務所と連携し、現地訴訟を現地弁護士と協働で進めることもあります。ストーカー警告訴訟・不法就労助長訴訟など、社会的難題にも正面から切り込み、実務に一石を投じ続けています。

02 事件解決のスタンス

「文書警告」の壁を砕いた高裁判決。一件の事件に潜む憲法問題を、正面から問う。
ーー事件解決において、最も重視していることは何ですか?


「憲法問題は事件に潜んでいる」。これが私の出発点です。

一見すれば些末に見える一件の事件にも、必ず人権の核心が宿っている。いかなる案件も、手を抜かず最後まで戦い抜く——それは、依頼者個人を救うためだけではない。事件の奥に眠る憲法問題を引き出し、法廷で正面から問い直すためでもあります。依頼者にとって「頼もしい」という言葉が、私への最大の評価だと思っています。

たとえ法曹界の常識やセオリーからかけ離れた要求であっても、関連する学説・判例を徹底的に洗い出し、理論を構築して闘います。代表的な事件が、ストーカー行為をめぐる「ストーカー警告事件」です。


ーーどのような案件でしたか?



依頼者は日本の大学に通う中国籍の女性。同じ研究室の先輩男性から関係を迫られ、やむなく応じた後、その男性からの誘いを断ったところ態度が急変。研究上の連絡をとった際、逆に「ストーカー行為をされた」と警察に訴えられ、ストーカー規制法に基づく「文書警告」を受けてしまいました。

警察の事情聴取においては通訳を求めたにもかかわらず認められず、専門的な日本語を理解できないまま一方的に警告を受ける結果となりました。これは、憲法31条が保障する適正手続、さらには国際人権規約B規約14条3項(f)が定める通訳を受ける権利の核心を踏みにじる重大な人権侵害です。

問題の核心は、従来の判例や警察の公式解釈において、「文書警告は法的効力がないため、裁判で争うことはできない」とされていた点です。これは憲法32条が保障する裁判を受ける権利を、行政の自己解釈によって空洞化させる構造にほかなりません。その壁を崩さなければ、依頼者の権利は守れない。

ーー判決はどうなりましたか?



大阪高裁は令和6年6月26日、訴え自体は退けつつも、文書警告には法的効力があることを正面から認め、一定の不利益がある場合には裁判で争い得ることを明示するという、極めて異例の判断を下しました。

これは従来の判例・警察の公式解釈を真正面から否定したものです。警察が自ら「文書警告には法的効力がない」と提出してきた高裁判例を、同じ高裁レベルで覆す——これほどの逆転がどれほど困難であったか、法律の専門家ほど理解できるでしょう。

一件の女子留学生の事件の奥に潜んでいた、適正手続と裁判を受ける権利という憲法問題を、高裁の場で正面から認めさせた。ストーカー冤罪を争う新たな道筋を切り拓いたこの事件は、弁護士としての社会的使命を体現した闘いだったと自負しています。

03 解決実績

「責任なければ罰なし」——憲法の根本に立ち返り、強制送還という不条理に挑む。
ストーカー警告事件だけではありません。事件の奥に潜む憲法問題を引き出し、法廷で問い直す——その姿勢は、いま進行中の事件にも貫かれています。

無実であるにもかかわらず強制送還の危機に瀕した中国人女性の救済に、全力で取り組んでいます。「不法就労助長事件」です。

会社が不法就労のベトナム人を雇用したとして入管法違反容疑がかかりました。しかし依頼者の女性は採用面接の担当者ですらなく、単に履歴書を受け取っただけ。それでも「不法就労を助長した」と判断され、強制送還の危機にさらされています。

刑事法の根本には「責任なければ罰なし」(責任主義)という大原則があります。これは単なる刑事政策ではなく、憲法31条の適正手続保障から導かれる人権原則です。

行政処分の世界ではこの原則が適用されないとされてきましたが、それは間違っています。強制送還は、生活基盤・家族関係・在留資格・帰化への道——そのすべてを一夜にして剥奪する事実上の刑罰です。責任のない者まで対象とすることは、憲法13条の人格的利益、22条の居住・移転の自由、そして31条の適正手続保障のいずれにも反する。

私は「制裁的行政処分の成立には少なくとも過失が必要」という独自の法理論を構築し、この不条理な結論を覆すべく、今も法廷で戦い続けています。

不利な判例や証拠が出てきても、実際の事件記録を精読し、論理の穴を徹底的に分析する。当たり前とされていることでも疑問を持てば、現場検証・検証実験・鑑定を尽くして依頼者の主張を立証する。そうして掘り進めれば、必ず憲法問題が立ち上がってくる。窮地に立たされた方こそ、ぜひご連絡ください。諦めないことが、すべての出発点です。

04 弁護士としての信念

全力で戦えば、それが人権派になる。法廷を変える、それが私の使命。
ーー最後まで諦めない、その原動力は何ですか?

中国の依頼者の方々は、心のなかにあるものをすべてさらけ出し、真剣に要求してきます。それが私には心地よい。やるべきことが明確になり、魂に火がつく感覚があります。

近時は投資絡みのトラブルも急増しています。信頼した相手に大金を持ち逃げされる——そんな案件が後を絶ちません。


ーーそれでも、回収が困難なケースもある。どう闘いますか?

刑事告訴、不起訴後の検察審査会への申し立て、異なる罪名での再告訴——使えるあらゆる手段を駆使して追及します。民事でご相談いただいても刑事的解決を提案しますし、その逆もあります。捜査機関や相手方代理人に「無理だ」と一蹴されることも珍しくない。でも、それで引き下がる理由はありません。

以前は、強引に見える主張を重ねることにわずかな躊躇を感じたこともありました。今は違います。依頼者のために声を上げることに、一片の迷いもない。

ーーその覚悟の根拠は?



すべては、依頼者のためです。1%でも可能性があるなら、全力で受けて立つ。それが先例となり、社会の仕組みを変える可能性がある。

「人権派」という看板を掲げる必要はありません。依頼者のために全力で戦えば、それが人権派になる。事件の奥に潜む憲法問題に気づき、それを法廷で正面から問う——その積み重ねが、結果として人権を守る判例を生み、社会の仕組みを動かす。ストーカー警告事件も、不法就労助長事件も、まさにそれを証明しました。やらなければ、何も変わらない。

05 依頼者への思い

在日中国人・企業を支える、日本一の法律事務所へ。頼れる弁護士として、生活ごと支える。
ーーなぜここまで情熱を傾けられるのですか?

異国の地・日本で生活する中国人の方々は、日々さまざまな不安と隣り合わせです。しかも、小さなトラブルが取り返しのつかない事態に発展しかねない。万引きのような軽微な罪でも、場合によっては強制送還の引き金となり、永住権・帰化・ご家族のビザに深刻な影響を及ぼすことがあります。

それほどのリスクを抱えながらも、中国人の方々を真剣にサポートする弁護士は圧倒的に少ない。「私がやらなければ誰がやるのか」——その思いが、私の活動の根底にあります。

だからこそ、法律相談の枠にとどまらず、依頼者の人生そのものに寄り添う存在でありたい。依頼者から贈られた錦旗は、その信頼の証です。


ーー弁護士になった当初から、こうした活動を?


想像もしていませんでした。でも今は確信を持って言えます。「これが私の生きる道だ」と。

私がお会いしてきた中国の方々は、みなさん勤勉でたくましく、心から尊敬できる人ばかりです。その方々の人生を守ることに、これ以上の使命はない。

最大の目標は、在日中国人・中国企業を支える法律事務所として、日本一の実績と信頼を手にすること。今後も法曹の実務を牽引し、社会問題の解決に真正面から取り組んでいきます。お酒も強く、中国流のコミュニケーションも大歓迎です。困ったことがあれば、まずはご連絡ください。
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