松村 大介弁護士 舟渡国際法律事務所
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我们有信心为广大中国委托人竭诚提供法律服务,有能力应对各类刑事、民商事案件。
はじめまして、弁護士の松村 大介と申します。
国内の案件に加えて、在外及び在日中国人、中国企業に関する業務について横断的に総合的なリーガル・サービスを提供しています。
取扱業務は、個人のお客様からは一般民事、刑事、債権回収、投資紛争等、企業のお客様から労務、取引紛争、知的財産、対中進出に関する業務全般、M&A等国際的な業務を含めて、あらゆる領域を取り扱っています。
対応分野は非常に幅広く、柔軟に対応しております。外国人案件、国際案件には特に強いと確信しております。
中国人、ベトナム人に関する案件に特に注力しております。
・他の事務所で断られた案件
・一審で敗訴してしまった案件
・世界的企業からのご依頼
・新規の法解釈が憲法適合性が問題となる案件
・判例を乗り越えなければならない案件
・マスコミで大々的に報道され世界の注目を集める事件など
複雑困難な案件の豊富な解決実績がありますので是非一度ご相談ください。
ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
特に、ストーカーに強いと自負しています。
ストーカーの被害者の方はもちろん、ストーカーの加害者で、ストーカーをはらしたい方のご依頼には自信があります。
身近な問題も実は弁護士が法的に解決できる可能性もあります。
費用対効果の見込めない案件であったとしても、依頼者様に丁寧に説明して、お気持ちを代弁します。
お悩みの際はお気軽にお問い合わせいただれば、最大限有利な解決となるよう、あらゆる法的手段を徹底的に駆使して依頼者様の権利利益の実現に努めます。
◆ 資格等
・弁護士(日本法)
・出入国在留管理庁申請等取次者
◆ 経歴
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2015年 3月 法政大学法学部法律学科 (LL.B.) 卒業
2017年 3月 慶應義塾大学法科大学院 (J.D.) 修了
2018年12月 最高裁判所司法研修所入所(第72期)
2019年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2019年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2023年10月 信永中和法律事務所(現・舟渡国際法律事務所)開設
◆ 所属団体、弁護団
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・日中法律家交流協会
・犯罪被害者委員会
・ストーカー警告訴訟弁護団長
◆ 著書・論文
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・「最新 取締役の実務マニュアル」(編集/第一東京弁護士会 新進会、新日本法規)
◆ 主要案件
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・覚醒剤取締法違反等被告事件(令和7年1月28日東京地判)で一部無罪判決
・ストーカー規制法警告処分取消等請求事件(令和5年10月24日奈良地判)
・ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件(令和6年6月26日大阪高判)
・ストーカー規制法警告処分取消等請求上告事件
・ストーカー規制法上の口頭警告に対する異議申立事件
・窃盗刑事告訴事件(解決金7500万円)
・名誉毀損損害賠償請求事件(解決金5000万円)
・株主総会決議不存在、代表取締役地位確認等請求事件(最高裁で維持)
◆ メディア情報
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・2023年10月 弁護士JP「ストーカー行為への警察による「文書警告」めぐる裁判 「処分性」の有無が争点となった理由」
・2024年 7月 弁護士JP「覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】」
・2024年 8月 弁護士ドットコムニュース「「裁判所は何のために存在しているのか」代理人が批判 「ストーカーは事実無根」訴えが門前払いされた理由」
・2024年 9月 弁護士JP「“甲子園優勝校”、“クルド人”…相次ぐ「ヘイトスピーチ」を法律で規制するのはありか?」
・2024年 9月 週刊文春オンライン「無資格者が麻酔行為」美容大手・東京中央美容外科(TCB)で、ヤバすぎる医療行為が発覚!「表に出たらマズい」《厚労省は「違法」と通達》
・2024年11月 共同通信社、山口新聞、神戸新聞、熊本日日新聞「ストーカー扱い取り消して 警告女性訴え、最高裁審理」
・2024年12月 弁護士ドットコムニュース「「ストーカーは事実無根」警告の違法性うったえた国賠訴訟は請求棄却 奈良地裁」
・2024年12月 共同通信社「「一緒になりたい」と言われていたのに、気付けば「ストーカー」扱い 相手の言い分をうのみ?法律を“悪用”されても取り消せない「警告」、いったいなぜ」
※ 主な著書・論文、実務に関する活動等については、主なもの一部のみ掲載しています。
◆事務所の方針
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当事務所の弁護士は、国内案件、企業法務、外国事件を軸に、幅広い案件を扱います。
外国法に関する分野については協力関係にある海外の法律事務所と連携し、積極的に対応しています。
・当事務所の特徴
【1】多数の困難事件の解決を含む確かな実績
【2】フットワーク軽く動きます
【3】オンラインツールを駆使して地方の事件にも対応
【4】中国語対応
◆事務所の対応体制
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・初回電話面談15分無料
・夜間/休日の対応可能
・出張相談可能
・オンライン面談可能
・外国人対応可能
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取扱業務は、個人のお客様からは一般民事事件、刑事事件、債権回収、投資紛争等、企業のお客様から労務、取引紛争、知的財産、対中進出に関する業務全般、M&A等あらゆる案件にに対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
ストーカー問題に強い弁護士をお探しの方は是非ご相談ください。
中国語対応可能です。
中国人、ベトナム人に関する弁護に特に注力しております。
<住所>
〒171-0033
東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階
https://funado-law.com
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・中国人の個人、企業を問わず、中国人が当事者となる紛争
・ベトナム人の個人、企業を問わず、ベトナム人が当事者となる紛争 Luật sư Việt Nam
・在留特別許可申請、難民認定申請等入管分野全般
・外国人が日本で生活・ビジネスを行うために必要なサポート全般
・アポスティーユ(Apostille, Apostilla)取得代行
◆ 離婚・男女問題
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<請求内容>
・慰謝料
・離婚協議/調停
・財産分与
<離婚原因>
・不倫/浮気
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求
・婚約破棄
・ストーカー問題 など
◆ 交通事故
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・後遺障害等級認定
・治療費の打ち切り
・死亡事故
・休業損害
・示談交渉 など
◆ インターネット
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・誹謗中傷の削除
・情報開示請求
・名誉毀損に対する損害賠償、刑事告訴・刑事告発
・企業や飲食店の風評被害 など
◆不動産・住まい
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・契約書の作成/リーガルチェック
・家賃の未払い対応
・立退/建物の明け渡し請求
・欠陥住宅トラブル
・立退料の増額対応 など
◆ 労働・雇用
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・不当解雇/退職勧奨
・退職代行
・労災の損害賠償請求
・未払い残業代請求 など
◆ 相続・遺言
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・遺産分割協議や調停
・不動産相続
・株式の相続
・使い込み/寄与分
・成年後見(生前の財産管理)
・遺留分侵害額請求
・相続放棄(借金の相続)
・生前贈与
・限定承認
・事業承継
・遺言書作成 など
◆ 企業法務
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・契約書の作成
・企業間トラブル(売掛金の回収など)
・従業員間トラブル(未払い残業、退職勧奨、問題社員の対応)
・M&A
・株主総会対応(取締役の解任・選任など)
・顧問契約
・知的財産/特許
・企業再生/清算
・不祥事対応
・フリーランス/個人事業主
・スタートアップ/新規事業
・海外法人、国際法 など
◆ 刑事事件
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・刑事弁護(裁判員対象事件含む。)
・刑事告訴、刑事告発、被害者代理人、示談交渉、検察審査会対応
・口座凍結を巡る諸問題(口座凍結をされてしまった方、口座凍結を希望する方)
・ストーカー規制法の被害者、容疑をかけられてしまった方、ストーカー冤罪、ストーカーに強い
・犯則違反事件
◆ その他
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・行政機関に対する不服申し立て全般(憲法訴訟など)
・新規の法規制の憲法適合性に関するリサーチ、意見書の作成
・ストーカー問題
総回答数
51
42
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- 口座レンタルの被害にあい、法律事務所から手紙が来てました。
- #100〜200万円未満
- #架空請求
- #契約解除・契約取消
- #悪徳商法
- #訴訟・差押え・法的措置
- #高額請求の支払い拒否
松村 大介 弁護士ご回答いたします。 口座の不正譲渡の場合、当該口座に振り込んだ被害者の方からの賠償を受けるケースがあります。 事案によってケースバイケースなのですが、裁判例の中でも、全額の賠償を認めるもの、一部の賠償を認めるものが存在します。ですので、全面的に請求に応じるべきではないかと思います。 場合によっては相手方への支払いを0とする和解もあり得ると思います。
- ストーカー認定されなかった相手との決着方法
- #訴訟・損害賠償請求
- #誹謗中傷
- #風評被害・営業妨害
- #肖像権侵害
- #ネット上の個人特定被害
- #名誉毀損
インターネットに強い弁護士松村 大介 弁護士ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該当しますが、告訴する場合には、半年以内に行う必要がありますのでご注意ください。 全体として交際関係終了に伴う怨恨目的のストーカー行為に該当する可能性が高いと思います。 警察が動かなかったようですが、弁護士に依頼されるなどして、ストーカー規制法上の文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした対応をすべきであると考えます。
- 相手事務所に対するアプローチ
- #投資詐欺
- #返金請求
松村 大介 弁護士ご回答します。 結論として全てその方針で問題ないと思います。 ③ですが、支払いをする前に、念書、示談書の名目をとわず、 事前に書面を作成すべきであると思います。 特に、犯罪収益移転防止法その他の刑事責任を免責する条項を盛り込むべきだと思います。
- 口座の情報を教えてしまったために詐欺に使われてしまいました。
- #訴訟・差押え・法的措置
- #本名・住所・電話番号が不明
松村 大介 弁護士ご回答します。 結論としては犯罪収益移転防止法違反に該当する可能性があります。 逮捕されるか不明ですが、警察に相談をされるべきであると思います。 懸念されるのは今後、凍結口座名義人リストに掲載された場合、 今後の口座の所持が事実上できなくなってしまうリスクです。 この点については、銀行と連携しつつ、事情を説明して厳重注意のみで解決させるべきです。 凍結口座名義人リストからの抹消は専門性が高いので弁護士へのご依頼をお勧めします。
- 不同意性交を盾にしたストーカー
- #不同意性交罪
- #ストーカー
刑事事件に強い弁護士松村 大介 弁護士ご回答します。 ご事情的に不同意による行為ではないと思いますので、先にご自身からストーカー被害者として相談をされるべきだと思います。事情聴取はされると思いますが、明確にチャットなどの証拠が存在するのであればそれを提示することで特に逮捕等は考えにくいと思います。 そのような事例はよくあります。 ストーカー的な行為がエスカレートする前に、ストーカー規制法に基づき、 文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした姿勢で対処すべきだと思います。