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まつむら だいすけ
松村 大介弁護士
舟渡国際法律事務所
高田馬場駅
東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

お問い合わせは原則としてメールでお願いいたします。

企業法務の事例紹介 | 松村 大介弁護士 舟渡国際法律事務所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
外資系企業の顧問多数

依頼者:20代、男性

 依頼者の方は海外で会社を経営しており、日本での事業展開を開始するにあたって法務担当者を探していました。
 そこで、当職と顧問契約を締結することになりました。
 日常からご相談をいただき、日本法にも基づく対応、外国弁護士との協同を対応しています。
 些細なお困りごとでもご相談くださり、大変満足されています。
 顧問弁護士の活用方法は依頼者によって様々ですので、顧問契約は是非多くの方にご検討いただきたいと思います。

 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
取扱事例2
  • 取締役解任対応
外資系企業の支配権紛争に勝利

依頼者:60代、女性

【相談前】 
 相談者の方は外国の上場企業です。
 投資をするため日本において子会社を設立し、子会社の社長を代表取締役としていました。
 ある時、子会社における不正を発見し、支配権奪取と会社財産の回復を希望し、当職に依頼されました。

【対応】
 株主総会招集許可仮処分を申し立て、株主総会により子会社の代表者を解任し、支配権を奪取しました。
 その後、会社財産の回復するため、あらゆる法的訴訟を提起に、全面的に戦っています。
 このケースでは、会社財産の流出を防止するため、迅速に行動する必要がありますが、
複数の弁護士、会計士と協働して全力で戦っています。

 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
取扱事例3
  • 取締役解任対応
事実無根の取締役解任決議を訴訟で不存在確認に成功

依頼者:30代、女性

【相談前】
 依頼者は、配偶者との間で非公開会社を経営し、過半数株主かつ代表取締役を務めていました。
ところが、依頼者が海外滞在中に、依頼者が知らないところで、依頼者が取締役から解任するとの決議がなされていました。
 そして、依頼者は知らないところで、代表取締役からの解任する登記もなされていたのです。
 そこで、依頼者は、会社の支配権を獲得するため、当職に依頼されました。

【対応】
 当職は、相手方を、有印私文書偽造、同行使罪で刑事告発を行いました。
当初、警察官は刑事告発に難色を示しましたが、徹底的に交渉した結果、刑事告発は受理されました。

 次に、当職は東京地方裁判所に対し、株主総会決議不存在確認の訴えを提起しました。
相手方は、株主総会決議の有効性を裁判例を引用しつつ徹底的に反論しましたが、
当職も徹底的に反論を行なった結果、全面勝訴判決を獲得することができました。
 その後、相手方は東京高裁に控訴し、さらに多くの裁判例を指摘してきましたが、
当職は裁判例を分析し反論したところ、東京高裁でも原告訴訟は維持されました。

 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
取扱事例4
  • 顧問弁護士契約
法規制に関する徹底的なリサーチ

依頼者:50代、男性

【相談前】
 依頼者は外資系企業を経営していました。
海外で事業展開している事業を、日本国内で展開するにあたって、
日本法で規制を受けないか、の意見を求められました。

【対応】
 判例・学説での徹底的なリサーチを終え、当局にも確認した結果、
日本法における規制は存在しないとの意見を提出いたしました。
 この種のリサーチ業務は通常の裁判業務でも活用しておりますので、得意分野であると自負しています。
 是非顧問契約を多くの方に締結していただき、適法にビジネスを展開していただきたいと思います。

 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。
取扱事例5
  • 契約書作成・リーガルチェック
【企業間紛争】「契約は詐欺だ」と数千万円規模の返還と刑事告訴を予告された会社、反論通知を重ね請求を事実上解消

依頼者:法人(コンサルティング会社)

【相談前】
 飲食店開業に関連する不動産管理契約について、相手方会社の代理人弁護士から、錯誤・詐欺による取消しと支払済み金員の返還を求める通知が届き、詐欺罪での告訴も予告されました。第三者が主導したスキームへの加担まで主張されていました。

【相談後】
 契約の経緯と役務の提供実態を時系列で整理し、取消しの要件を満たさないこと、役務相当額の精算が必要なことを反論通知書で示しました。さらに、相手方関係者がメッセージで民事請求を放棄する旨を表明していた記録を見つけ、債務免除(民法519条)の主張を加えました。相手方の通知のたびに補強版の反論を送り、計6回にわたり書面を更新しました。当方の最終通知以降、相手方からの連絡は途絶え、請求は事実上解消しました。

【弁護士からのコメント】
 「告訴する」という予告は交渉の圧力として使われがちです。事実と証拠で一つずつ潰していけば、相手は引きます。企業法務・国際案件も対応します。WeChat:matsumura1119
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