ストーカー認定されなかった相手との決着方法
私の中学生の娘が元交際相手の事を鍵アカウント内で「今度ころすからな」等の良くない発言をしていました。
娘がその後間違えて元交際相手のアカウントをフォローしてしまったらしく、元交際相手が娘の趣味に合わせた捨てアカウントで娘にフォローリクエストし中身を見に行き、その内容が発覚しました。
元交際相手は内容を濁してましたが、「何か気に入らない内容があったのなら謝罪します。」と謝罪ました。
その翌日、元交際相手は娘の鍵アカウントの内容を晒し、SNS上で独自のルールを決め、○○を請求する、と脅迫のような内容を連日繰り返し投稿していました。
それを見た娘は怖くなり謝罪し、元交際相手からも「和解済みなのでもう蒸し返さなくて良い」と言われました。
その事がキッカケとなりその後交際はやめようと言われたので受け入れましたが、その後半年にわたりその内容との公開と、繰り返しSNSで復縁の催促をされ、自宅前に返却品と称して元交際相手の物品がドアノブに掛かっていたので警察に相談しましたが、現状では管轄の警察署ではストーカーにあたらないとされました。
未だにSNSで娘の事、私が粘着していると歪んだ認識の告白を続けており、警察も動いてくれないので自力で何とかしないといけないと思い元交際相手の家族にメールで相談しましたが収束しませんでした。
繰り返しSNSでの攻撃は腹いせであると元交際相手は告白しており、他人になりすまし今もSNSで私に近付いています(本人が映り込んでいる画像あり)。
加えて私の友人の鍵アカウントに元交際相手からフォローリクエストがあり、やめてほしいと呟いた所 自分ではなく私の友人からフォローされたと反対の事を主張しています(私は元交際相手から誤フォローを何度もされています)。
この事に腹を立てた元交際相手は、SNSで私への罪状の公開(脅迫罪、名誉毀損、偽計業務妨害、肖像権侵害)をしております。
上記を踏まえて教えてください。
・娘は法律的に罰せられるのか
・私はこの罪に値するのか
・下ってもいない罪状を発表するのは法律上問題ないのか
私が悪かった所はキチンと謝罪し事を終わらせたいのですが、私が体感している事と元交際相手が言う事実はかなり食い違っており、元交際相手が私にしている事を「俺がされている」と訴えております。このような状態で謝罪してもなんの意味もなく、相手をつけあがらせるだけだと思っております。
ご回答いたします。
・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。
・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。
・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該当しますが、告訴する場合には、半年以内に行う必要がありますのでご注意ください。
全体として交際関係終了に伴う怨恨目的のストーカー行為に該当する可能性が高いと思います。
警察が動かなかったようですが、弁護士に依頼されるなどして、ストーカー規制法上の文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした対応をすべきであると考えます。
回答ありがとうございます。
私が元交際相手の行為を訴えるには半年以内とありますが、元交際相手が娘の発言に対して訴えを起こすにも期限があるのでしょうか?
また、期限を迎えた案件に関しては時効という事でしょうか。
娘の発言問題からはもうすぐ一年が経とうとしていて、元交際相手から私への罪状発表は一週間ほど経ちます。
SNSで報復行為(繰り返し娘の発言の事と私が粘着している、私が二股交際をしていた旨の事実と異なる話や私の人格を貶める発言)をカッとなってする事が度々あります。
娘の発言の事もあるので、警告などして実際の報復行為をされないか心配です。
娘の発言の事と元交際相手のストーカー行為は別々の問題として片付けた方が良いのでしょうか。
半年以内と申し上げたのは名誉毀損の部分です。親告罪における告訴期限です。
その他の被害も時効はありますが、本件では経過しておりません。
報復措置を含めて、警察に相談されるべきだと思います。
お嬢様の発言と、ストーカー行為は別々の問題として対処すべきだと思います。
ありがとうございます。
元交際相手から私への行為は改めて警察に相談しようかと思います。
娘の発言問題に関してはまた改めて別件として投稿させていただきます。