不同意性交を盾にしたストーカー
不同意性交・ストーカー被害についてのご相談です。
■時系列
昨年春頃、バイト先の同僚の女性と肉体関係を持ち、2ヶ月ほどで数回性行為をしました。
(もちろん同意のもとで性行為を行いました。後日女性から「またセックスしたい」等の連絡をもらっています。)
いわゆるセフレ関係で、女性から「本格的に交際したい」と言われ、
断ったところ仲が悪くなり関係が消滅しました。
関係解消後、女性が私の職場や自宅前に来たり、
「またセックスしたい」といった趣旨のメッセージを何度も送信してきます。
女性に対し
「あなたのやっている行為はストーカーなのでやめてほしい」
「このままだと警察に相談しないといけない」と諭したところ、
女性が怒り、「過去の性行為が不同意だった」として警察に被害届を出すと言われました。
被害届を出すと言われてから数ヶ月経ちますが、いまだに女性が自宅前に来られています。
■相談内容
①不同意で被害届を出すと言われていても、警察にストーカーとして相談しても大丈夫なのでしょうか。
一応自分が加害者側(女性の主張だと)になるわけなので相談すると、事情聴取・勾留などされるのではと思い億劫になっています。
②今回のような、「被害届を出す」ことをちらつかせてストーカーしてくるといった例はよくあることなんでしょうか。
③と、、そもそもこれは不同意性行に該当してしまうのでしょうか。
ご回答します。
ご事情的に不同意による行為ではないと思いますので、先にご自身からストーカー被害者として相談をされるべきだと思います。事情聴取はされると思いますが、明確にチャットなどの証拠が存在するのであればそれを提示することで特に逮捕等は考えにくいと思います。
そのような事例はよくあります。
ストーカー的な行為がエスカレートする前に、ストーカー規制法に基づき、
文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした姿勢で対処すべきだと思います。