オーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士

不動産・住まいのオーナー・売主側の不動産問題について詳しく法律相談できる弁護士が3519名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にKODAMA法律事務所の馬場 乃里子弁護士や泰信法律事務所の町田 伸明弁護士、かせだ法律事務所の悴田 峻吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したオーナー・売主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『オーナー・売主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でオーナー・売主側の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

オーナー・売主側の不動産問題に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答したオーナー・売主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 長男の住居退去を求める方法と法的手続きについて相談
    • #立ち退き交渉
    • #オーナー・売主側
    役にたった 2
    藤本 顯人
    藤本 顯人 弁護士

    長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用貸借契約の場合には借地借家法が適用されないので、解除制限としての様々な借主保護はありません。 本件では、長男が40代後半であり、ニート状態とはいえ長年居住していることから、すでに自立するための十分な猶予期間は経過したと評価できます。また、所有者であるあなたの老後資金確保という正当な必要性も発生しています。 したがって、契約の目的は達成された、あるいは相当の期間を経過したとして、使用貸借契約の解約を申し入れ、退去を求めることは法的にも十分に可能です。まずは内容証明郵便等で解約を通告することをお勧めします。 併せて、弁護士にご相談された方がその後の対応もスムーズかと思います。

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  • 防水工事の追加請求に関する不当な料金を交渉する方法は?
    • #建築トラブル
    • #オーナー・売主側
    役にたった 3
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金については10万円(2.5万×4人)しか支払う意向がない旨を伝えて、減額の交渉をすべきでしょう。 相手方の立場としても、裁判を起こす時間や労力、経済的コストその他裁判が終わるまでキャッシュが入ってこないことなどがネックになり得るでしょうから、減額に応じてくる可能性は大いにあるかと思います。

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