長男の住居退去を求める方法と法的手続きについて相談

大阪の寝屋川に私名義のマンションがあります。そこに住んでいる長男(40代後半)の住居立ち退きを求めています。従来、その住宅には私の別居中の妻が住まい、長男も住んでいましたが、昨年6月に妻が亡くなりました。私は老後の施設入居などの資金のため、長男に退去を求めていますが、妻との間の問題で感情的になっていて応じません。妻との間のトラブルは、本来、長男とは関係ない事ですが、ニート状態になっていて、らちがあきません。なお、親族ですので、賃借関係はありません。

まず、妻に使用貸借契約をしており、長男は妻の占有補助者となります。妻が亡くなっても使用貸借契約は相続できませんので、現在、長男は不法占有者となります。したがって、所有権に基づいて建物退去請求を裁判所に提訴し、最終的には強制執行することになるかと思います。その前に、息子であること、ニートであることから、民事調停か、親族関係についての調停かを試みる等ソフトランディングできる方法も検討すべきかと思います。ご参考にしてください。

長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。
また、使用貸借契約の場合には借地借家法が適用されないので、解除制限としての様々な借主保護はありません。
本件では、長男が40代後半であり、ニート状態とはいえ長年居住していることから、すでに自立するための十分な猶予期間は経過したと評価できます。また、所有者であるあなたの老後資金確保という正当な必要性も発生しています。
したがって、契約の目的は達成された、あるいは相当の期間を経過したとして、使用貸借契約の解約を申し入れ、退去を求めることは法的にも十分に可能です。まずは内容証明郵便等で解約を通告することをお勧めします。

併せて、弁護士にご相談された方がその後の対応もスムーズかと思います。