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ばば のりこ
馬場 乃里子弁護士
KODAMA法律事務所
四ツ谷駅
東京都新宿区四谷1-9 天龍ビル4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

平日夜間、土日祝日も対応可能です(事前予約が必要です)。メールは24時間受け付けております。

不動産・住まいでの強み | 馬場 乃里子弁護士 KODAMA法律事務所

【四ツ谷駅徒歩2分】【初回相談・30分無料】【貸主・借主どちらも対応可】賃貸借/不動産売買など、不動産トラブルはお任せください!【夜間・土日祝のご相談可能(要事前予約】
◆弁護士・馬場 乃里子の強み/特徴
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2013年に東京弁護士会に登録後、都内の法律事務所勤務を経て、2021年により現在の事務所に勤務しております。
弁護士として活動する以前は、大学病院に看護師として5年間、勤務しておりました。

不動産・住まいに関する分野では、賃料の未払い、家賃の増額、退去要請、原状回復、敷金返還、不動産売買のトラブルなどの案件を取り扱ってきました。
貸主・借主さま、売主・買主さま、いずれの対応も可能です。
また他士業、不動産業者とも連携をしているため、効率的なリサーチ、サポートができます。

ご相談時はご事情やご希望などを、丁寧にお伺いすることを心がけております。
通常は、最初にメール・お電話などでご相談の概要などをお伺いし、ご相談内容やご希望を踏まえて、面談またはオンライン相談(Zoom・Skypeなど)をご案内しております。
法律問題はアプローチ方法を一歩間違えてしまうと、状況が悪化する場合があります。
ご相談いただければ、問題が正しい方向に向かって解決するよう、全力でサポートさせていただきます。
また初回のご相談は30分無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


◆不動産・住まいのご相談例
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「購入した不動産に不具合が発生した」
「敷金が返ってこない」
「大家の提示する原状回復の費用が高すぎる」
「大家から家賃の増額を要求された」
「大家から退去するように言われた」
「月極駐車場の借主が賃料を払ってくれない」

貸主・借主さま、売主・買主さま、それぞれの視点で最適な解決方法をご提案します。

◇貸主さまへ
特に賃料の未払いについては、早期に対応しませんと、借主の経済状況がますます悪化することなどによって解決が一層困難となることが度々あります。
賃貸物件に関してお困りごとがありましたら、お早めにご相談ください。

◇借主さまへ
物件の入居中のトラブル(賃料増額の要請、退去要請など)や退去後のトラブル(原状回復費用、敷金の返還など)いずれにも対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

◇不動産売買に関して
せっかく高額な費用を支払って夢のマイホームをご購入されたにもかかわらず「不具合が発生した」などの不動産売買に関するご相談では、まずは仲介業者との契約内容、売買契約の内容等の詳細を確認することが大切です。その上で、丁寧にご事情をお伺いしながら、どのような手段がとれるかをご提案いたします。
まずは一度ご相談ください。


◆賃借人側の解決事例1
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<ご相談内容>
依頼会社は、敷金1500万円を差し入れ、15年以上にわたって賃借して飲食店を運営していた物件を退去したものの、大家(所有会社)から一切の敷金の返還が得られないまま、既に1年以上が経過していました。依頼会社が自ら交渉を続けることに限界を感じ、ご依頼に至りました。

<解決の方針・結果等>
物件が入るビルは地価の高い商業地にありましたが、既に複数の金融機関の抵当に入っており、得られた情報などから所有会社の経営状態が芳しくないことが推察されました。
訴訟での解決はやむを得ないと思われましたが、訴訟をすれば解決までに1年以上を要するため、その間に所有会社の経営状態がさらに悪化してビルを売却等されることにより、勝訴したとしても現実には回収できなくなることが懸念されました。
そこで、敷金返還の権利を保全するため、訴訟を提起する前に民事保全手続をとることし、ビルの仮差押えの手続をしました。
その後に訴訟提起をし、やはり解決までに1年以上を要したものの、裁判所が認定した敷金全額の回収を得ることができました。


◆賃借人側の解決事例2
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<ご相談内容>
依頼者は、事務所兼自宅として物件(一戸建て)を賃借していた物件を退去するにあたり、所有者から約200万円の原状回復費用を請求されていました。
当初は管理会社が間に入ってくれていたようなのですが、交渉が進展せず、ご依頼に至りました。

<解決の方針・結果等>
大家(所有者)から提示された修理見積書をもとに依頼者と打ち合わせなどを進めて確認したところ、たしかに依頼者側の過失によって毀損させてしまった箇所もあったのですが、設備などの自然な劣化・損耗(経年変化)や賃借人の通常使用によって生じた損耗・毀損(通常損耗)と評価できる箇所に対する修理費が多分に含まれていることが分かりました。
そこで、所有者に対し、提示された修理見積書の費目ごとに細かく経年変化や通常損耗と評価できる箇所を指摘し、根拠資料なども提示しつつ修理見積書の修正を求めました。
所有者は、かつて自身が居住していた思い入れの強い物件ということもあったようで、理解を得るのに難渋しましたが、最終的には差し入れていた敷金の金額(約70万円)まで減額することに応じ、敷金と相殺することで合意できました。


◆メッセージ
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不動産に関するトラブルは、事案によっては複数の法律などが関わることもあり、ご自身で対処するのは大変困難なことがございます。
アプローチ方法を間違えてしまうことによって状況が悪化してしまう場合もありますので、
まずは一度、ご相談ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。