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ばば のりこ
馬場 乃里子弁護士
KODAMA法律事務所
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不動産・住まいの事例紹介 | 馬場 乃里子弁護士 KODAMA法律事務所

取扱事例1
  • 住民・入居者・買主側
【賃借人側】敷金の返還を受けるために民事保全手続(仮差押え)をとったことが現実の回収に奏功したと思われる事例

依頼者:会社(飲食店運営)

【ご相談内容】
依頼会社は、敷金1500万円を差し入れ、15年以上にわたって賃借して飲食店を運営していた物件を退去したものの、大家(所有会社)から一切の敷金の返還が得られないまま、既に1年以上が経過していました。依頼会社が自ら交渉を続けることに限界を感じ、ご依頼に至りました。

【解決の方針・結果等】
物件が入るビルは地価の高い商業地にありましたが、既に複数の金融機関の抵当に入っており、得られた情報などから所有会社の経営状態が芳しくないことが推察されました。
訴訟での解決はやむを得ないと思われましたが、訴訟をすれば解決までに1年以上を要するため、その間に所有会社の経営状態がさらに悪化してビルを売却等されることにより、勝訴したとしても現実には回収できなくなることが懸念されました。
そこで、敷金返還の権利を保全するため、訴訟を提起する前に民事保全手続をとることし、ビルの仮差押えの手続をしました。
その後に訴訟提起をし、やはり解決までに1年以上を要したものの、裁判所が認定した敷金全額の回収を得ることができました。
取扱事例2
  • 住民・入居者・買主側
【賃借人側】物件退去後の原状回復費用について大幅な減額が得られた(約200万円→約70万円)事例

依頼者:個人事業主

【ご相談内容】
依頼者は、事務所兼自宅として物件(一戸建て)を賃借していた物件を退去するにあたり、所有者から約200万円の原状回復費用を請求されていました。
当初は管理会社が間に入ってくれていたようなのですが、交渉が進展せず、ご依頼に至りました。

【解決の方針・結果等】
大家(所有者)から提示された修理見積書をもとに依頼者と打ち合わせなどを進めて確認したところ、たしかに依頼者側の過失によって毀損させてしまった箇所もあったのですが、設備などの自然な劣化・損耗(経年変化)や賃借人の通常使用によって生じた損耗・毀損(通常損耗)と評価できる箇所に対する修理費が多分に含まれていることが分かりました。
そこで、所有者に対し、提示された修理見積書の費目ごとに細かく経年変化や通常損耗と評価できる箇所を指摘し、根拠資料なども提示しつつ修理見積書の修正を求めました。
所有者は、かつて自身が居住していた思い入れの強い物件ということもあったようで、理解を得るのに難渋しましたが、最終的には差し入れていた敷金の金額(約70万円)まで減額することに応じ、敷金と相殺することで合意できました。
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