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まちだ のぶあき
町田 伸明弁護士
泰信法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区門前仲町1-20-5 カンファ・ツリー門仲5階
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不動産・住まいの事例紹介 | 町田 伸明弁護士 泰信法律事務所

取扱事例1
  • 賃料回収
家賃滞納者に対する明渡し請求
【相談前】
ご依頼者(賃貸人)は、賃借人に建物を賃貸していました。
ところが、賃借人が家賃を数か月以上も滞納し、管理会社からの請求にも応じず、しまいには連絡もとれなくなってしまっている状況でした。

【相談後】
賃借人が転居していることが判明したため、現住所を特定し、明渡訴訟を提起しました。
訴訟では、賃料未払いによる解除を理由として、明渡し請求が認められ、強制執行も行いました。
これにより、次の賃借人に貸し出すことができました。

【コメント】
自分で明渡しを実行してしまうような自力救済は禁止されますので、法的手続きに従って、明渡しを実現する必要があります。
早期に明渡しを実現し、次の賃借人に賃貸することが望ましいと思います。
取扱事例2
  • 地代・家賃交渉
地代の減額請求
【相談前】
ご依頼者(借地人)は、数十年前から土地を借りていました。
しかし、その後の社会状況の変化などもあって、地代が相場と比べて非常に高くなっている状況でした。

【相談後】
相手方(地主)とは、交渉や調停での話し合いで合意することはできませんでした。
そこで、訴訟を提起し、裁判所の選任した不動産鑑定士による鑑定も踏まえて、地代を大幅に減額することができました。

【コメント】
賃料(地代や家賃など)は、通常、継続的・長期的に支払うものですから、その金額の増額又は減額には大きなインパクトがあると思います。
もっとも、簡単に認められるものではありませんし、不動産鑑定士による鑑定が必要になってくることもあります。
相手方との交渉を含め、費用対効果も意識して対応することが望ましいと思います。
取扱事例3
  • オーナー・売主側
約30年前の仮登記の抹消
【相談前】
ご依頼者(土地所有者)は、農地を親から相続しました。
しかし、ご依頼者は農業をしているわけでありませんでしたので、その農地を売却しようとしました。
ところが、登記をみてみると約30年前の仮登記があり、売却が難しいと判明しました。
買主候補者の方から仮登記を外して欲しいと言われている状況でした。

【相談後】
相手方(仮登記の権利者)の所在を調査するも不明であったため、
公示送達という方法を用いて、訴訟を提起して、仮登記を抹消する旨の判決をもらいました。
その後、その判決によって仮登記の抹消も行いました。

【コメント】
数十年前(親や祖父母の代)のことであれば、なぜ仮登記が設定されているのかすらも分からないこともあります。
また、相手方が所在不明であったり、法人登記が閉鎖されているということも珍しくありません。
とはいえ、そのままにしていても不動産が荒廃しますし、固定資産税もかかるでしょう。
そこで、ケースバイケースですが、訴訟提起も視野に対応することが望ましいと思います。
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