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いまうら あきら
今浦 啓弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※離婚のご相談、相続のご相談については初回無料です。

不動産・住まいでの強み | 今浦 啓弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所

【不動産オーナー・賃貸人】【賃借人】の方、明渡し請求、立退料、未払賃料、共有状態の解消をはじめ、様々な不動産トラブルに対応致します。
丁寧にお話を伺い、適切な解決策をご提示します。
◆ 身近なだけにトラブルの多い不動産問題、豊富な経験があります
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不動産は生活・仕事の基盤をなす不可欠なものです。
それゆえに、トラブルも頻繁に起こります。厄介なことに、不動産を取り巻く権利関係は複雑です。
このように一筋縄では解決できない不動産問題、交渉から裁判に至るまで、豊富な経験をもとに適切に対応いたします。


◆ 不動産オーナー様からのご相談を数多くお受けしています
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アパート経営者様・貸主様・大家様など不動産オーナー様からのご相談を数多くお受けしています。
特に立退き請求では、管理会社等に任せてしまうと、交渉が難航したり、高額な立退料を支払うことになってしまうケースもあります。
過去の裁判例では、築古の木造住宅でも高額な立退料が認められてしまった事例があります。
そのため、立退き交渉は適切なプロセスを経る必要が特に高い分野です。

◆ 賃借人様からのご相談も数多くお受けしています
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借主様からのご相談(主に明渡請求)も数多くお受けしております。

貸主からの明渡請求は、多くの場合、明渡しに応じる必要のないケースです。
その場合、引き続き借り続けるか、一定の補償(立退料)を受けることを条件に明け渡しに応じるかのどちらかとなります。

もっとも、貸主からの立退料の提示は微々たるものが多く、客観的に見ても補償が不十分な内容が多いのが実情です。
ご依頼頂いた事例で、ご納得いただける立退料の受け取りの成功事例も多数ございます。特に借主様が事業を営んでおられる場合には、数千万円程度の高額な立退料を得られる可能性があります。また、居住用物件でも数百万円程度の立退料を得られる可能性があります。

明渡請求を受けた場合、一度、経験と実績のある弁護士へのご相談をお勧めいたします。


◆ 弁護士今浦啓の特徴
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(1)複雑な問題を紐解きます
不動産に関する法律は複雑かつ多岐にわたります。一つずつ紐解き、適切かつスムーズに解決へと進めます。

(2)相手との交渉役・連絡役を全て引き受けます
トラブルの相手方との交渉は、代わりに行います。
依頼者の方は、揉めている人と直接顔を合わせる必要がありませんので、心理的なご負担軽減につながり、日常生活・日常業務への支障を最小限にできます。

(3)他士業とも密に連携しています
不動産問題の解決にあたっては、不動産鑑定士や司法書士の力が必要な場合もございます。
当事務所ではこれらの他士業とも連携しており、当事務所が窓口となって各専門家に相談することが可能です。


◆ 明瞭な費用設定です
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費用に関しては、明瞭であることを心がけています。
必ず事前にお見積りを作成し、分かりやすくご説明致します。その上でご納得いただけましたら事件に着手致します。
お見積りを作成したからといって、必ず依頼しなければいけないということはありません。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

◆ このようなお悩みに対応しています
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<不動産オーナー様>
・建物・土地を退去・明け渡してほしい
・不動産が第三者と共有状態になっているので解消したい
・連絡が取れない・所在の分からない第三者との共有状態を解消したい
(令和5年4月の法改正で解消が容易になりました。複数件対応経験があります。)
・家賃/賃料を増額したい
・借主が家賃の滞納を続けているので立ち退き請求をしたい   など

<借主様>
・大家から突然明け渡しを求められた
・貸主が敷金を返還してくれない
・退去にあたり過剰な原状回復費用を求められている
・家主から家賃の増額を請求された              など
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 立ち退き交渉
  • 家賃交渉
  • 契約解除
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権
  • 賃貸契約トラブル
  • 定期借家トラブル
  • サブリース解約
  • 売買トラブル

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。