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いまうら あきら
今浦 啓弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※離婚、相続に関するご相談は初回無料です。

不動産・住まいの事例紹介 | 今浦 啓弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
建物を明け渡してもらいました。

依頼者:女性

【ご相談の状況】
知人に少額で建物を貸していました。
ですが、土地の有効活用のため、古い建物を取り壊し、新しい建物を建てたいと考えていますが、退去してもらえません。

【結果】
裁判を起こし、立ち退き費用を払うことで退去してもらうことができました。

【コメント】
賃貸人から賃借人に対して明け渡しを求めること簡単ではありませんが、和解をすることによって、円満に解決することができました。
このケースでは、賃貸人(ご依頼者様)は、賃借人に明け渡してもらうことで土地の有効活用ができ、賃借人は立ち退き費用をもとに新たな場所で事業を展開し、いまや全国的にも有名な方となっています。

私が弁護士になって初めて担当した事件で、かつ双方が納得できる結果となった事件でした。
弁護士は、ご依頼者様の利益を最優先に考えますが、対立していた相手にも感謝されるなど、弁護士としてのやりがいを感じた思い出深い案件です。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
満足できる立ち退き料を受け取ることができました。

依頼者:女性

【ご相談の状況】
アパートを借りていましたが、大家から、「飲食店に土地を貸すことになったから、アパートを取り壊すので早急に退去してほしい。」といわれました。
突然のことで、引っ越しの準備ができておらず、提示された立ち退き料も納得できる金額ではありません。

【結果】
相手との交渉を弁護士さんに依頼した結果、退去時期を先延ばしにしてもらい、立ち退き料も納得できる金額まで上げてもらいました。

【コメント】
賃貸人からの賃貸借契約の解約申し入れは、法律上、「正当な事由」が必要とされており、立ち退き料もその「正当な事由」を補完する材料とされています。
依頼者の方の事情を相手方に理解していただき、相手にも迷惑にならない限度で退去時期をずらしてもらい、引っ越し費用なども援助してもらうことができました。

弁護士が介入することで、交渉についてもスムーズに解決することができることが多いのが実情です。
取扱事例3
  • 明渡し・立退交渉
【貸主側/明渡請求】ご依頼から半月で解決できた事例

依頼者:60代女性

【相談状況】
アパートを相続しましたが、税金や経費が高額で、土地を有効活用したいと考えています。
借家人がいるため、退去を求めたいのですが、交渉に自信がありません。
立退料もどの程度払えば良いのか、分かりません。

【結果】
明渡交渉を依頼してから、わずか半月で、明渡しの合意を交わすことができました。
立退料も、想定していた金額よりも、ずっと低額で済みました。

【コメント】
不動産の明け渡しを求める場合、明渡しに「正当な事由」が認められるか否かが重要なポイントです。
今回のケースは、「正当な事由」が認められない、すなわち、裁判を起こせば、貸主が間違いなく敗訴してしまう、難しい案件でした。
したがって、調停や裁判ではなく、交渉で解決を図る必要がありました。
交渉の場合、弁護士は、いきなり内容証明郵便を送り付け、「対決姿勢」を示すことがあります。
ですが、それを受け取った側は、間違いなく警戒し、身構え、「自分も弁護士をつけなければ」と考えます。
相手を警戒させること無く、また、決して面倒がらず、相手の居宅を訪ねるなどし、丁寧に事情を説明することで、スピード解決につながることが多々あります。明渡し交渉にはノウハウがあります。
弁護士の力量・ノウハウの有無によって、明渡し交渉の結果は大きく異なるのが実情です。
取扱事例4
  • 明渡し・立退交渉
【貸主側/明渡請求】高齢独居の入居者の明け渡しに成功した事例

依頼者:50代女性

【相談状況】
敷地の有効活用のため、老朽化が激しいアパートを取り壊し、新築のマンションを建設したいと考えています。ですが、高齢独居の入居者がいるのですが、色々と注文をしてきて困っています。どうにかご退去いただくことはできないでしょうか。

【結果】
適切な立退料を提示し、入居者の転居先も不動産業者と連携したことで確保でき、依頼から3か月で退去してもらうことができました。

【コメント】
最近、老朽化したアパートを取り壊し、土地の再活用を考えておられる方からのご依頼が増えております。その場合、入居者に明渡しの交渉を行うことになりますが、高齢独居の入居者の場合、明渡し自体に了解を頂いたとしても、転居先を見つけるのは困難なことが多いです。その場合は、不動産業者と連携して、転居先候補を探し、ご提示することも仕事の一つになります。
取扱事例5
  • 不動産売買契約
所在不明の共有者の持分を取得して売却した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
不動産を親族と共有していますが、その親族とは長年連絡が取れておらず、所在も分かりません。
自分は早く手放してしまいたいのですが、適切な方法はないでしょうか。

【相談後】
かつては、このようなご相談は、所在不明の方の失踪宣告や、不在者財産管理人の選任をするなどの手続きが必要でした。
ですが、近年の法改正により、所在不明の共有者の持分を、裁判所の許可を得て取得することができるようになりました。
この手続きを利用して、所在不明共有者の持分を取得した上で、不動産を第三者に売却することができました。
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