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ふじもと けんと
藤本 顯人弁護士
クラリア法律事務所
池袋駅
東京都豊島区東池袋1-35-9サンストーリー東池袋601
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

平日19時以降、土日祝日のご相談は事前予約制となります。

費用(不動産・住まい) | 藤本 顯人弁護士 クラリア法律事務所

料金表
相談料
初回30分:3300円

30分を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

なお、未受任時のみいただくため、受任時は相談料はいただきません。
着手金①
賃貸借契約の解除
①交渉から第一審まで
・着手金44万円(交渉から第一審まで)。
・なお、賃料・管理費の2ヶ月分が44万円を超える場合にはその額
②訴訟手続きはせず交渉のみ
・着手金33万円。
・なお、賃料・管理費の2ヶ月分が33万円を超える場合にはその額
・※事後に追加で訴訟手続きを依頼される場合には、当初の着手金と同額を追加でいただきます。
着手金②
建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃貸人側)
①交渉
・居住用 着手金44万円
・事業用 着手金66万円
・いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額
②訴訟(第一審)
・居住用 着手金44万円
・事業用 着手金66万円
・いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃借人側)
①交渉
・居住用 着手金44万円
・事業用 着手金66万円
・いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額
②訴訟(第一審)
・居住用 着手金44万円
・事業用 着手金66万円
・いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額
報酬金①
賃貸借契約の解除
①明渡を実現 66万円
・賃料・管理費の4ヶ月分が66万円を超える場合はその額
②家賃や原状回復費用を回収した場合
・回収金額の22%

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃貸人側)
①立退に成功
・居住用 88万円
・事業用 132万円
・いずれも賃料・管理費の6ヶ月分の方が上回る場合はその額
報酬金②
建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃借人側)
①賃貸人から立退料提示前に賃借人提示の立退料にて解決した場合
・賃借人提示の立退料の17.6%
②賃貸人提示の立退料より、立退料を増額した場合
・300万円以下 17.6%
・300万円を超え3000万円以下の場合 19.8万円+回収額の11%
・3000万円を超え3億円以下の場合 151万8000円+回収額の6.6%
③立退を阻止した場合
・居住用 88万円
・事業用 132万円
・いずれも賃料・管理費の6ヶ月分の方が上回る場合はその額
備考
①訴訟前の占有移転禁止の仮処分
・別途27.5万円です。
②強制執行の着手金
・別途22万円です。
③期日対応の日当
・WEBの場合は3.3万円/回
・出廷の場合は6.6万円/回
④実費
・依頼者様負担
⑤事務手数料
・2.2万円(コピー代、通信代、切手代、郵送手数料の部分として)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
050-7586-8401
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。