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やまざと しょう
山里 翔弁護士
新麹町法律事務所
麹町駅
東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

【完全予約制】初回相談は60分無料。分割・後払いは、事案によりますので要相談。

インタビュー | 山里 翔弁護士 新麹町法律事務所

遺言の無効確認、交通事故の損害賠償請求訴訟で逆転勝訴。情熱でこじ開けた執念の弁護

不動産や建築トラブル、相続を中心に、数々の事案を解決してきた新麴町法律事務所の山里 翔(やまざと しょう)弁護士。
証拠を掘り出すために全国を駆け回り、主張を通すために図解のプレゼン資料も用意する。
そして忘れてはならないのが、どんなに劣勢でもあきらめない覚悟と執念です。
内に秘めた固い決意と、情熱の弁護に迫ります。

01 現事務所の強み

キャリア約10年、弁護士24人。多くの先輩弁護士から学んだ姿勢

ーー弁護士登録から約10年(2023年3月現在)、ずっと現在の事務所に在籍されています。

成長とやりがいを実感でき、居心地もとてもいいからです。

当事務所の拠点は東京都内の1ヶ所ですが、私を含め24人と大勢の弁護士が在籍しています(同)。
かつて東京弁護士会の会長や日本弁護士連合会(日弁連)の副会長を務めたベテランから若手まで、力のあるメンバーが揃っているんです。

それと、事務局スタッフの支えもとても大きいですね。
経験豊富な人ばかりで、弁護士と協力しながらきめ細やかに対応できる点も当事務所の強みです。

たとえば、不動産の登記です。
これは司法書士に依頼する事務所も少なくないはずですが、私たちは法務局への申請まで所内で完結させているんです。

02 得意分野と解決事例

不動産や建築トラブルに精通。遺言無効確認訴訟でも逆転勝訴

ーーこれまでどんな事件を重点的に扱ってきたんですか?

どんな事件でも、必ず依頼者さまの力になる。
そう決めて、個人・法人とさまざまな事件を扱ってきました。

相続や離婚、不動産、交通事故、破産、企業法務などです。
振り返ると、そのなかでもとくに不動産や相続のご相談を多く受けてきたように思います。

まずは、不動産問題です。
賃貸借や売買、近隣トラブルなどを貸主とオーナー側の双方からお手伝いし、企業間の紛争処理などにも当たってきました。

そこには、建築トラブルも含まれます。
リフォームの工事ミスや、建設請負契約のトラブルなどです。


ーー何か印象に残っている事件はありますか?

建設会社からのご依頼で、工事代金を払ってくれない相手方からお金を回収した事案があります。

訴訟を起こした結果、裁判所が全額を払ってもらう内容の決定を出してくれ、無事に確定しました。相手方も、一旦は全額を支払う姿勢を見せたんです。
ただ、それも束の間、その後相手が態度を翻して支払いを拒否してきたんですよ。

驚きましたが、話し合いでは埒(らち)が明かないと判断し、最終的には強制執行の申立てを行い、満額を回収した事件でした。この件は、強制執行の申立てをするにも一筋縄ではいかない事情があったのですが、裁判所や公証役場など、関係機関と連携しながら、無事に強制執行の申立てまで行き着くことができました。
あらゆる手を駆使し、強制執行という債権回収のフルコースで相手を追い詰めたかたちですね。


ーー相続についても、記憶に残る解決事例を教えてください。

遺言無効確認訴訟を起こされたものの、二審で逆転勝訴した事件が印象に残っていますね。

その遺言は、ある特定の相続人にすべての遺産を相続させるという内容でした。
私はその相続人の弁護を任せていただいたんですが、ほかの相続人から「納得できない」と提訴されたんです。

ただ、一審ではその遺言が無効とされ敗訴に。
被相続人に認知症の疑いがあったこともあり、遺言の有効性を否定されてしまったんです。


ーーそれでも、控訴審で見事に逆転したわけですね。

「高齢に伴う一定の判断能力の低下は認められるが、遺言能力に問題はなかった」。
二審ではそう判断され、一転して遺言が有効と認められました。

遺言者の状況について当時のカルテ等を精査し、主治医やそれ以外にも複数の医者に当たって詳細な意見書を準備したこと。
それに生前、依頼者さまが献身的に身の回りの世話をしていたことを熱心に訴え、遺言の内容が不自然ではない点を裏付けたこと。
そういった立証がうまくいったんです。

今だから明かせますが、最善を尽くしたものの、判決当日までどちらに転ぶか確証は持てませんでした。
逆転判決が出たときは飛び上がるほどうれしかったですし、依頼者さまにも大変喜んでいただけましたね。

03 事件解決のスタンス

感情が理屈に勝るとき。依頼者があきらめかけた裁判で形成逆転

ーー難しい案件を受けたときは、どんな心境で臨んでいるんですか?

「これはおかしいんじゃないか」
「そんなことがまかり通る世の中であっていいのか」

私はそんな素朴な疑問や違和感のようなものを大事にしているんです。

確かに、法律や過去の判例に当てはめたら、どう見ても分が悪いと感じることは決して珍しくありません。
ただ、だからといって簡単に白旗を上げたら、その理不尽な現実を無条件に許容することになってしまいますよね。

そうではなく、どこかに突破口はないかと、あきらめずに別の手段を探るべきではないでしょうか。
そういうときは、理屈より感覚、法律よりも感情に突き動かされているのかもしれませんね。

依頼者さまにとっては、人生を左右する一大事です。
思い悩んでいる姿を見ると、「なんとかしたい」という気持ちが自然と湧いてくるんですよ。


ーーそうやって何度も逆境をこじ開けてきたと。

それで思い出すのは、弁護士駆け出しのときに担当した企業間の損害賠償をめぐる裁判です。

私が代理人を務めたある製造メーカーが、納入品の不具合が原因で事故が起こったとして、取引先から損害賠償を求められたんです。

厄介だったのは、法律の知識だけではどうにもならなかったことです。
部品の強度が足りていたかどうかなど、それはもはや物理の世界の話でした。
最初はまったく理解できなかったんですが、会社の担当者の方に専門知識を教わりながら何とか対応していきました。

そんな中、相手方がこちらに不利になるような物理学の文献を証拠として出してきたんです。


ーーそれもまた、専門的な知識がないと読み解くのが大変そうですね。

ですから、その文献を執筆した大学教授にアポを取って、関西まで会いに行きました。
文献の内容についてレクチャーしてもらい、相手方の主張の矛盾点も指摘してもらえたんです。
裁判では、それを意見書にまとめて証拠として提出しました。

ほかにも、こちらの主張をわかりやすく伝えるために、写真や図を入れたスライド資料を用意してプレゼンしました。
裁判官も物理に詳しいわけではないですからね。

そうした努力が奏功したのか、最終的には請求金額を大幅に減額させたうえで和解できたんです。

さらにそれ以外にも、交通事故で粘り勝ちした裁判がありましたね。


ーーまだあるんですか?

自転車で走行中に歩行者と衝突し、ケガを負わせてしまった方の弁護を担当したときのことです。

一定の責任を負うべきとは思っていましたが、相手はケガの状況からしても信じられないような大金を請求してきたんです。
ただ、一審判決は相手の主張をほぼ全面的に認める内容に。
東京地裁の交通事故専門部で出された判決だったこともあり、依頼者さまがあきらめモードになってしまったんですよ。

でも、私はどうしても納得できず、控訴審で争おうとご提案したんです。
そして、二審では大幅減額の判決をつかみ取ることができました。
一審判決で浮かび上がった疑問点を、徹底的に突くなどをした結果です。

04 悩んでいる人たちへ

どんな状況でも、打開策と活路を見出す。すべては依頼者のため

ーー力強いエピソードばかりで、依頼者は勇気づけられると思います。

依頼者さまには、全国に数多くいる弁護士のなかから「選んでよかった」と心の底から思っていただく。
私はいつもそう心に誓って、一つひとつの事件に向き合っています。

そのためには、どのような難事案でも、なんとか活路や打開策を見出す。
どなたにとっても、そんな頼もしい弁護士でありたいと思っています。
ぜひ安心して頼っていただきたいですね。
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