連帯保証人がリスク回避として事前準備できる"もしも"への有効な対策とは…??/求償権/履行引受誓約書

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彼氏(借主)と私(同居人/連帯保証人)で、賃貸アパートにて同棲して半年になります。現状特に問題は無いのですが、連帯保証人の"もしも"のリスク、加えて"彼と不仲になったら?"を考えると不安が募るので、ご相談させてください。  まず元々、連帯保証人は彼の親(遠方に住む)のつもりが、大家さんの「県内在住がいい」との意向で、その他諸々に事情で消去法で私しかおらず、ビビリながら承諾した経緯があります。なので彼は"もしもの時"用として家賃半年分を預けてくれました。が、私が被りうる負債上限は家賃2年分です。  賃貸契約書には特約が"滞納2ヶ月で契約解除"とあり、いざとなってもその通りに進めばまだいいのですが、素人なりに調べるうちに気になったのが (と、その前に略称を私:A連、彼:B借、大家:C貸、※保証会社:無し として) ①B借が滞納してもC貸が契約解除へ動かず、負債を溜め上げてからA連に高額請求するケース ②B借が滞納に加え「家賃はA連に払わせろ」と居座り、C貸が困って、なんだかんだで、最終的にA連に高額請求が来るケース で、(稀だとは思うのですが)自分の身に起こったらと思うと恐ろしくて仕方がないので、何か今から対策できる有効な手段は無いものでしょうか…? 質問してみたいことは 【質問1】  まずは、この状況で私が今から準備できることを広くご助言いただければ幸いです。(※家賃2年分預かれれば安心なのですが大金過ぎるので、お金の負担が軽い方法だと嬉しいです。書面交わだけすとか) 【質問2】  "求償権"は、事前に私と彼で決め事(書面)が無くても使えるんでしょうか。例えば事前に"求償にかかる全ての費用はB借が負担"などと書面交わせば、私は最終的に差し引き負担0で済むのでしょうか?←彼が払えば。 【質問3】  素人ながらに調べながら考えてみまして、彼の親に「履行引受誓約書(?)」("負債が家賃半年分を超えたら払う"といった)を書いてもらえば、彼が裏切りにくいのではと考えていますが、法的効力、現実的な有効性、どうでしょうか?後から「あの時は書いたが、やっぱり払いたくない」と言われれば使えないくらい、実質意味のないものでしょうか?? 【質問4】  もしかしてですが、こうした保険を充実させて安心しようとするよりも、"いざとなったら自己破産するか"と開き直った方向で考えるべきでしょうか?(悪あがきするなら)財産隠し?に詳しくなってみるとか..  長くなり大変恐縮ですが、ご助言いただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。

たまこ さん (独身、未婚、子供無)

追記

支払い能力が無い人から取れないことまでは分かるのですが、彼の親には資産(持ち家)があるのですが、それでも履行引受誓約書の効力は期待できないものでしょうか?例えば後から"払いたくない"と言われても裁判すれば勝てるくらいの法的効力はあるのでしょうか。裁判勝てても持ち家の財産隠しが容易であるなら、実質的な効力は無いのでしょうが…。

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    色々とお考えのようですが、 有効と言えるような対策はありません。 それが連帯保証です。 連帯保証人の立場で、 貸主に対して延滞がないかを確認するといったことは可能です。 求償請求はできますが、そもそも賃料を滞納している人から回収するというのは困難です。 また、他の人的担保については、相手方が応じなければそれまでです。
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  • 連帯保証契約をしてしまっている以上、貸主からの請求を止めることは難しいでしょう。 保証人に請求が来るような事態にまで発展するような場合、借主と事前にどのように合意をしていても借主から回収をすることは難しいでしょう。 借主の親に、ご自身から借主への債権に関して連帯保証してもらうということは考えられますが、断られた場合には強制はできません。 なお、ご懸念の貸主が意図的に滞納分を積み重ねるだけ積み重ね連帯保証人へ請求するというような場合には権利濫用として請求が認められない可能性はあります。
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この投稿は、2025年2月28日時点の情報です。
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